内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○塩村あやか君 ありがとうございます。是非検討をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
私が扱った事案の中に、加害者が二重生活をしているというケースがありました。加害者が別に居宅を構えていまして、被害の女性は別のマンションに暮らしていました。男性がDVで恐怖を与えて、女性を風俗で働かせて、この女性を金銭的にも、そして精神的にも支配をしていたケースです。
前回の法改正で、二十八条の二を準用し、いわゆる同居カップルは対象となりました。しかし、生活の本拠を共にする交際相手という条件が付いておりまして、二重生活をするこうした加害者は本法の対象となるのか明らかではありません。このケースに退去命令、対応はできるのか、お伺いをいたします。
|
||||
| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(小倉將信君) まず、配偶者暴力防止法の対象であります法第二十八条の二に規定をいたします生活の本拠を共にする場合とは、被害者と加害者が生活のよりどころとしている主たる住居を共にする場合を意味するものと考えており、個別具体的な生活実態に照らして裁判所において判断されることになります。
その上で、生活の本拠の所在については、住民票上の住所によって形式的、画一的に定まるものではなく、実質的に生活をしている場所と認められる場所をいい、共同生活の実態により外形的、客観的に判断されるべきものと考えておりますが、補充的に意思的要素も考慮されることがあるとも考えております。
したがいまして、居住期間の単純な長短のみで生活の本拠を共にするかが決まるものではなく、生計が同一であるかどうかという点につきましても、生活の本拠を共にするかどうかの判断に当たっての主たる要素とは考えられないものと考え
全文表示
|
||||
| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○塩村あやか君 ありがとうございます。まあざっくりとした方向性とか判断基準を教えていただいたというふうに思います。
一方で、こうしたケースが本当に対象になるのかというところはしっかりと示しておかねば、これ自治体が対応できないですね。東京都がまさにできなかったわけです。この辺り、しっかり考えておかなきゃいけないというふうに思っているんですね。
で、幾つか判例調べてみたんですけれども、まず、生活の本拠とはその者の生活に最も深い一般的生活、全生活の中心を指すというのが一つ。もう一つが、住居、職業、生計を一にする配偶者そのほか親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動により外部から客観的に認識することができる居住者思想を統合して判断するのが相当であるという判例。そしてもう一つが、住所の有無は客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより判断すべきとの判例が、こうした判例が長
全文表示
|
||||
| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
個別具体的に、それぞれの個別具体によるわけでございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、その住民票の住所によって形式的、画一的に定まると、生活の本拠の所在がそれで定まるものではなく、共同生活の実態により外形的、客観的に判断されるものであると、こういうことでございます。
先生、委員から、先ほどのお話でも、ホームページなどできちっと情報提供するというお話もいただいておりますけれども、そういうような中で私どもも情報提供などについても考えていきたいと考えてございます。
|
||||
| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○塩村あやか君 ありがとうございます。
この生活の本拠を共にするというところはやっぱり結構大きな問題が残るんじゃないかなというふうに思っています。こうした女性たち、結構いるはずなんですよね。それがDVでは救えないというふうになってくると、この法律一体何なんだろうというふうに思うし、当時、都議会議員の私はそう思いました。救えないんだなっていうふうに、救えるものがないんだっていうふうに思いましたから、この辺り、自治体等の意見も聞いて、どういうケースがあり得るのか、それがどのレベルであればこの法律の対象になってくるのかという部分はもうちょっと深掘りをしていただきたいというふうに思います。
次です。
今回の法改正、精神的暴力、性的暴力を接近禁止命令に加えましたが、退去命令の要件とはしませんでした。これは、非身体的暴力よりも身体的暴力が重大であり、精神的DVや性的DVは身体的暴力よりも問
全文表示
|
||||
| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(小倉將信君) 政府、内閣府といたしましては、非身体的暴力も身体に対する暴力と同様に重大な人権侵害と考えております。
したがいまして、従来の配偶者暴力防止法におきましては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして保護命令の対象とされておりませんでしたが、今般、接近禁止命令等について、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の伸長、罰則の厳罰化など、相当強化をすることとしたわけでございます。
|
||||
| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○塩村あやか君 ありがとうございます。
同等の深刻性があるという認識を示されたというふうに思うので、そこは良かったというふうに思うんですが、では、なぜここに差が出てしまったのかというところはやっぱり疑問が残るということは多いと思うんです。
一方で、私は、よくよく逆から考えていってみると、こうなるのは、ある種、その守るべき対象を守るためにこうなってもいるんだなというふうに思える面があったので、議論を尽くしながら、少なくとも身体的DVの方が非身体的DVよりも重いんだというふうなことにならないような周知はしっかりとしておいていただきたいなというふうに思っています。
次なんですが、接近禁止命令が半年から一年に延長になりました。その理由を教えてください。
|
||||
| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(小倉將信君) 被害者への接近禁止命令の有効期間は、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられております。
今般の見直しに当たり、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六月から一年に伸長するものであります。
なお、再度の申立ても可能でありまして、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断をされることになります。
|
||||
| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○塩村あやか君 ありがとうございます。理由は分かりました。
一方で、申立てということでございました。なぜ申立てなんでしょうか。申請による延長はできないのか、なぜ延長では駄目なのか、お伺いをいたします。
|
||||
| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(小倉將信君) 元々、退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様であります。
今般、接近禁止命令の期間を一年に伸長しておりますが、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。こうした法体制は従前の法律と同様と考えております。
|
||||