内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。
先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあった金てこを見つけた警察官に隠匿所持として逮捕されたということがございます。
結果的にはこれは不起訴処分になったんですけれども、こういう意味では、外国人だけの問題ではなくて、日本人が、どういうふうな形で正当な理由あるいは隠し持つという
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ピッキング防止法に規定する指定侵入工具の隠匿携帯禁止に違反して、我々だと検挙件数を把握しているわけでございますけれども、その検挙件数につきましては、令和六年は百七件というふうになっております。
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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困難という話なんですけれども、先ほども出ましたように、実は、隠し持っていなければいいという、自分が持っていれば大丈夫という、そういうことの中で、非常に、ある種、捜査あるいは警察官の裁量によるところが大きい部分がこの法律にはあるなというふうに思っています。
先に進みますが、検挙人数で外国人犯罪者のことがありました。先ほど数字はもうおっしゃられたので今回は挙げませんけれども、こうした外国人の不法滞在グループが存在するという報告もあるんですけれども、こうした外国人の裏に日本人の犯罪組織が関与しているというようなことに関しては、警察の方では把握をされていることはありますでしょうか。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙された事案ということで、警察庁が把握している事例の中には、少ないながらも外国人と日本人で形成された犯行グループというものはございますが、指示役として日本人又は日本人の犯罪組織が介在していたというような事例は把握していないところでございます。
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
さらに、今日は出入国管理庁の方にも来ていただいているんですけれども、本法案の罰則は、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法とリンクして、この隠匿携帯の罪で拘禁刑を受けた者は、執行猶予を含めて入管法の上陸拒否、退去強制の対象になり、また、出国命令や仮滞在の対象外になるというふうに聞いております。
これは、法的に言うと、衡平性、いわゆるバランスの問題、例えば、私が万引きして懲役二十年になるとか、そういうふうな法のバランスの問題で考えたときに、これは問題があるというふうに考えるのではないかと思っているんですが、この辺に関しては、政府参考人はいかがでしょうか、法務省。
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど御指摘のございました入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正におきまして、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、入管法別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものでございます。
本法案第二十二条の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪でございます。そして、適正な出入国在留管理の観点からは、このような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法第二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えているところでございます。
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| 上村英明 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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その辺の部分ですよね。
退去強制に関する入管法第二十四条の四号リというところには、具体的には、対象者は「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。」というふうになっているんですけれども、本法の第十五条の罰則規定である第二十二条は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」という表現になっています。
こうした規定間のある種の矛盾みたいなものを、あるというふうにはお考えになりませんか。
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、適正な出入国在留管理の観点からは、そのような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
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