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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
見直し規定でありますけれども、御指摘のように、附則第六条の第二項は、三十年間は改正できない、そういう趣旨ではありませんで、必要があれば三十年ごとには見直すという趣旨であると認識しています。  一方で、見直し規定、附則第六条の一項との比較が先ほども御指摘があったところでありますけれども、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりますので、この検討条項をどのように運用して実際に検討あるいは見直しをしていくかについては、私ども政府としては、立法府の意思を尊重して対応したいというふうに存じます。
長妻昭 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
ちょっと今はっきりしなかったので、もう一回確認ですけれども、つまり、養子に入られた方、皇族になった方、そのお子さんが皇位継承資格を持つのかどうか、改正案では持つとなっておりますけれども、それを見直す、例えば持たないようにするというようなことも含めて、それは三十年待たないとそういう検討や措置はできないのか、あるいは、三十年を待たずに適時適切にできるのか。どちらか、お答えいただければ。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
取りまとめに記載がこの点についてはありませんでしたので、現行の皇室典範の第一条及び第二条が適用されるということにはなりますが、先ほど申し上げたように、見直し規定の附則第六条の第一項には、これは必要なときには見直すことができるということですので、三十年を待つことはない、必ずしもそうではないということは言えると思います。
長妻昭 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
はっきり明言いただきました。  もう一つは、例えば附帯決議ですね。今日、附帯決議も成立したと思いますが、附帯決議の三番目ですね。三番目の読み方というのは、今は男系男子しか皇位継承権はない、皇位継承資格はないというふうになっております、改正案でも同じでございますが、この附帯決議の三の読み方としては、仮に今後、立法府が議論をして、女性天皇、女系天皇を認めるというようなことがあれば、それも検討の俎上に含まれる、そういうふうに解してよろしいんでしょうか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
この法案はまだ成立したわけではございませんけれども、先ほど衆議院の議院運営委員会において皇室典範改正の審議が行われ、附帯決議が議決をされたところであり、私は、その際には、この附帯決議というものは、政府としては尊重させていただきますということを申し上げております。
長妻昭 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
だから、女系あるいは女性天皇ということを認めるということもこの検討の中に含まれているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
何か特定のことを具体例を挙げて申し上げることはできませんが、立法府における将来の検討というのを先取りをしたり、これを縛るような趣旨のものではありませんので、立法府の方で何かそういう結論が出たときには、それは尊重するということになります。
長妻昭 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
そうすると、繰り返しですけれども、例えば女性天皇、女系天皇の検討も排除はされていないということでよろしいんですね。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
立法府における将来の検討は先取りはいたしませんし、これを縛ることもいたしません。
長妻昭 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
排除されていないかどうか。