内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (171)
損壊 (110)
法案 (96)
国民 (95)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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なので、今のところその具体的な数字はないというところかなと思いますけれども、具体的な事例について確認をさせていただきたいと思います。
私有地で行われた場合について伺っていきます。
例えば、自らが所有する開けた私有地において自らが所有する国旗を損壊する行為が行われ、その場所は公道から見ることができ、そして公道を通行している人がその様子を認識できる状態にあったといたします。このような場合は、公然に当たり、本法案の処罰対象となり得るという理解でよろしいのか。この場合に、公然と判断する上でどのような点が判断要素となるのか、併せてお伺いいたします。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今御質問の、例えば私有地であったとしても通行人から容易に見られるような状況である、あるいは殊更外部の目を引くようなそうした方法で国旗を損壊した場合には、公然性、こちらの要件を満たす可能性が当然ございます。
また、公然と行われた否かを判断をするに当たりましては、先ほどもお答えをいたしましたように、不特定又は多数の人が認識をし得る状況にあったのかどうか、これを行為の場所、外形ですね、あるいはその周囲の状況その他の状況を客観的に判断をして行うものと、このように考えるところであります。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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では、一方で、会員制の集会についても伺っていきたいんですけれども、事前に会員登録をした人だけが参加できる会員制の集会におきまして自ら所有する国旗を損壊する行為が行われた場合、この行為は公然に当たるのか、参加者が限定されている以上、公然には当たらないという整理になるのか、そこもお伺いしたいと思います。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今の点につきましては、衆議院の内閣委員会のときでも、実は具体的な事例の一つとして、会員制というだけではなくて、ネット上で、ある会員の皆さん方に配信をリアルで行うと、こうした場合の事例として出されたところでありまして、あくまでもそれが少人数でなされ、しかも会員制ということですから特定であると。しかし、こうした場合であったとしても、多くの皆様方が知り得る、そうした環境にあり、こうした認識ができる状態であるかどうか、そこが公然性の要件を満たすかどうかの大きな判断、メルクマールとなるところであります。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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なので、その公然性、ネット上でリアル配信をしていることも含めまして、その公然の概念に当たるのであれば対象となるという理解かと思います。
次に、参加者の属性について伺っていきたいんですけれども、例えば、特定の政治思想や主張を共有する方だけを対象として参加者を募って、その限られた参加者だけが集まる集会におきまして自ら所有する国旗を損壊する行為が行われた場合に、この行為は公然に当たるのか、これ会員制の集会との違いはあるのか、お伺いできればと思います。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今の点につきましても、やはり、基準となる公然の場合については、不特定又は多数ということが認識をできる状況でなされているのかどうか、そこが会員制の集会の場合と同じ公然性の要件を満たす可能性もあるということになります。
ただ、公然と行われたか否かをする判断に当たりましては、先ほどからお答えをさせていただいていますように、不特定又は多数の人が認識をすることの状態であったのかどうか、ここがメルクマールになるところでありまして、繰り返しとなりますが、行為が行われた、つまり行為の蓋然性であったり、その置かれた状況、客観的な周囲の状況、これらを総合的に判断をした上でなされるものと、このように考えております。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
では次に、損壊行為そのものではなくて、損壊した後の国旗を掲示した場合についてお伺いしたいと思います。
例えば、誰にも見られない室内で自ら所有する国旗を切り裂いたりとかぼろぼろにしたりするなどしてその損壊行為を完了させたとします。その後、その損壊された国旗を持って屋外に出て、不特定又は多数人の人が見える場所で掲げた場合、この行為は本法案の処罰対象となるのかどうか。本法案で公然と損壊する行為そのものを対象としていることから、この損壊行為自体が人前で行われていない以上、処罰対象にはならないという整理になるのか、どのような形なのか、提案者の御見解をお伺いいたします。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今の御質問の場合には、既に損壊をされた国旗、これを例えば掲示をするということになりますので、当然公然性でないと。つまり、国旗を損壊をする行為が公然となされたのかどうか、ここがメルクマールになるところでありますので、これらにつきましてはそもそも構成要件に該当をしないということで、処罰対象外となるところであります。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
最後に、この具体的な事例について、少し角度を変えた事例についてお伺いいたします。
提案者からは、SNSでのライブ配信についても公然に当たり得るというふうに御説明がありました。例えば、演劇の中で演出の一場面として国旗を損壊する場面があって、その演劇自体をSNSでライブ配信をした場合は本法案の処罰対象となり得るのかどうか。その演劇が特定の政治的思想や主張を表現する目的で行われている場合と、政治的な意図はなく芸術作品として上演されている場合とでは、この公然や構成要件該当性の判断に違いは生じるのかどうか、お伺いしたいと思います。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。
それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。
しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例に
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