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内閣委員会

内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (378) 国家 (125) 国民 (97) 活動 (87) 機関 (86)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
私、先生がお聞きになったその法制局の見解というものをちょっと聞いてはおりませんけれども、繰り返し申し上げますけれども、個人情報やプライバシーに関し種々の規定が整備されている中で、重ねて本法案に個人情報と同じようなことを書く必要はないというのは一般的な理解でありまして、私どもとしましては、過去の組織法の例に倣ってそういう規定を置かないという判断をし、この成案を取りまとめたものでございます。  繰り返しますけれども、本法案を検討する段階におきましては、当然ながらですけれども、過去の政府の取組状況でありますとか、その関連分野の外部有識者の方のお考えや提言、あるいは各政党の提言などの内容も確認しております。更に申し上げると、関連の、各政党が国会に示された法案などの内容も確認しております。様々な議論を確認をした上で、スピード感を持って立案をしたものでありまして、法案全体の作りにつきましては、当然の
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杉尾秀哉 参議院 2026-05-12 内閣委員会
内閣法制局と丁寧なやり取りをしたというふうにおっしゃいましたけれども、では、基本的人権の配慮規定、それから民主的統制について組織法である本法案に書き込むことは、法体系の中で特別な意味を付与しかねないとか情報活動の萎縮を招く、こういった答弁が再三衆議院で行われております、衆議院段階で行われております。  そもそもこのことについて、書き込むことについて、先ほども申し上げましたけど、法制局に相談していないんでしょう。法制局にこのことについて相談をしていないのに、なぜ自分たちの手足を縛るような、例えば本体系の中で特別な意味を付与しかねないとか情報活動の萎縮を招くといったような自分たちに都合のいい解釈をしているんですか、なぜ第三者の意見求めないんですか。答えてください。
岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
ちょっと私の説明が不十分だったのかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、私どもは、憲法への配慮というのは当然であると。組織法令であるからというよりは、既存の他の法令に既にその規範がある中で重ねて書く必要はなく、それであるがゆえに、他の組織法令においても同様に書かれていないという前提の下に立案をいたしまして、私どもがこれでいいと思った条文を持ち込んで、虚心坦懐に審査を受けて最終的な成案ができ上がるに至ったものでございまして、それに尽きると考えております。
杉尾秀哉 参議院 2026-05-12 内閣委員会
組織法と作用法の関係について、専修大学の白藤名誉教授が次のように解説をしておられます。  警察法は組織法だが、第二条で警察の責務を定めていることから、公の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠なしに非権力的な手段で行われる情報収集活動ができるという判例、通説になっている。これに倣えば、今回の法案に国家情報局や国家情報会議の所掌事務がここで書かれていますよね、先ほどから何度も答弁されておられますけれども、作用法的な根拠がなくても、この組織法でもってして国民監視の諜報活動ができるということになるんじゃないですか。どうですか。
岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
まず申し上げると、各情報機関と私どもがいつも申し上げているのは、防衛省でありますとか公安調査庁でありますとか各省庁に加えて、今回、内閣法で、内閣法の改正が行われた後の内調の後継組織であるところの国家情報局でございます。  例えばですけれども、繰り返しますけれども、各情報機関が何か活動をする場合に、個人情報保護法の適用が情報機関であるから除外されているということはございませんで、各情報機関は一般の情報機関以外の一般の行政機関と同様に適用されるわけです。  さらに、先ほど政治的中立性の話もございましたけれども、私ども一般職の公務員でございますので、国家公務員法に、全体の奉仕者であれ、公共の利益のために活動をするという規定があって、それは憲法の条文に由来するものでございます。それを逸脱して活動することはこれらの法令並びに憲法によって制限をされておりますので、そういう規制を新たに今回の法令に書
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杉尾秀哉 参議院 2026-05-12 内閣委員会
内閣情報調査室には作用法がありませんよね。そして、今回の国家情報局にも作用法がありませんよね。唯一根拠になるのは、この組織法しかありませんよね。これまで内調が何をしてきたのか。公安庁もそうですけれども、警察庁もそうですけれども、警察もそうですけれども。警察には一応警察法というのがあります。だけれども、内調にしても作用法がないわけですよ。どういうことをやっているのか、どこまで個人情報を集めているのか。  例えば、先ほど言ったような政治的中立性に関わること、選挙のこと、総裁選挙のこと、こういう情報を根拠なく集めているわけでしょう。それは、今回は個人情報保護法があります、憲法があります、従うのは当然ですという、そういう一般論だけで片付けていいんですか。しかも、これからいろんなケースが取り上げられると思いますけれども、実際に内調も含めて、公安庁も含めて、警察も含めて、やっちゃいけないことやってき
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
今委員が御指摘あったような、本法案以外のインテリジェンス関連法案と申し上げてよろしいでしょうかね、そういったものについては、関連する課題や論点を整理しているところでございまして、その検討状況やスケジュールなどをお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、様々な方々に御意見を賜りながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。
杉尾秀哉 参議院 2026-05-12 内閣委員会
本当に丁寧に検討するかどうか、よく見ております。  時間が残りが少なくなったので、初代NSSの局長、先ほど紹介しました元外務事務次官の谷内正太郎さんが、先ほど私が紹介したような、こういうインテリジェンス機能の強化自体、これは必要なんだけれども、国民の理解が欠かせないんだと、国会での野党の理解も欠かせないんだと、有識者の懇談会で半年から一年ぐらい掛けてじっくり検討すべきじゃないかと、こういうふうに提言をされておられます。インタビュー記事もあります。安倍総理も、NSC法案を作るときに、国会提出に先立って有識者会議をつくって、六回議論を重ねて、議事録や資料を公表するなどして慎重に進めました。  なぜ今回こういう慎重なプロセスを踏まなかったのか、答えてください。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
まず、政府としては、これまでもこういった本法案に基づくような情報機関のその必要性は認識をし、その強化に不断に取り組んできたところであり、委員がおっしゃったような短期間のうちに政府として方針転換とか、性急、その連立合意書に基づいて急いだとかということはございません。  例えば、幾つか例を申し上げますと、本年に入ってから、一月に在日ロシア通商代表部の元職員が日本企業が保有する先端技術情報の取得を図った不正競争防止法違反が摘発をされました。また、二月には衆議院選挙がありましたけども、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向が一定数把握をされました。こういったSNSの普及あるいはAIの発達などによって依然とこの状況が厳しくなり、こうした情勢は深刻に受け止めなければいけないと、そういう認識も持っております。  こうした認識の下で、まずはインテリジェンスの司令塔
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杉尾秀哉 参議院 2026-05-12 内閣委員会
有識者会議をつくらなかった理由の説明にはなっていないと思います。  時間になりましたので、また次回、あさってもありますので、残りはあさってしますけれども、本法案は拙速としか言いようがありません。法案の作成過程も、それから制度設計についても、何ら説得ある説明がされているとは思いません。これが高市総理がおっしゃる国論を二分する政策の進め方なのかということを申し上げて、私の質問を終わります。