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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
そうすると、公平である場合というのは、何に基づいて公平なのかという基本的な価値観が必要になるんですね。公平であるとするのであれば、日本学術会議が基礎として置かなくてはいけない価値観、ミッション、それは何でしょうか。大臣。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
研究、それぞれの科学者なり研究者が研究をした、そのある種の研究成果でありエビデンスでありということかなと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
その価値観の範囲内において、日本学術会議は、政権を賛美したりとか、逆に批判をすること、これは可能でしょうか。大臣。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
当然あり得る話だと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
そうなんですね。その答弁は結構重要なんですね。政権批判をすることをもって、けしからぬとかそういうふうになることは、私、先ほど言いました、冒頭言ったように、私はデュアルユース研究を反対している人に対して何ら同意するものではないんですけれども、ただ、学術とか言論の世界というのは、賛美する、批判する、そういうものを受け入れるものでない限りは、しっかりとした組織とはなっていかないと思うんですね。  その上で、日本学術会議の内部マネジメントについてお伺いしたいと思います。  監事の権限がとても強いんですね。第十九条で、監事は、会議の業務を調査した上で、会長を飛ばして直接総理に意見提出ができます。監事が総理の意を忖度して、会議の在り方がけしからぬと御注進できることになるんじゃないですかね。  先ほど答弁では、たしか笹川さんの答弁でしたけれども、適法性のみならず適正性まで判断するというふうに言って
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笹川武 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
お答え申し上げます。  監事の権限は、おっしゃるとおり、業務を監査することということで、これは国立大学あるいは独法と同じ規定、したがって、同じようなものを考えております。  実際やることは、まさに適法性、それからルールに合っているという意味での適正性でございまして、必要なルールを定めているかとか、そういったものが実施されているか、そういったことを判断するんだというのが注釈書やなんかに述べられております。  それから、会長を飛ばしてという話ですけれども、これもほかの法人の運用などを見て、そういう解釈だということですが、基本的には監事は、この場合でいうと会長に対して意見を言います。それは、なぜならば、学術会議の中で何かあったときに是正する権限は会長が持っているからであって、総理は持っていないからでございます。そして、どうしても会長が言うことを聞かない場合、あるいは、監事が見つけたんじゃな
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
そんなことは一言も書いてないですよ、「会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。」と書いてあるだけであって。  監査をして、そして、こいつ、けしからぬよねと、会長も飛ばして、しかも任命権者は総理ですから、この仕組みでいうと監事の忠誠心はどこに向かうかというと、総理に向かうんです。絶対に向かうんです。ましてや再任されるわけですから、再任を妨げないわけですから、自分を任命してくれて再任してくれるかもしれないという総理にひとえに忠誠心が向くんです。そうすると、総理の意向を体して、けしからぬよねと。  今、基本的には会長に最初に言うんですと言っていますけれども、それならそう法律に書くべきなんですよ。書いてないじゃないですか。書いてなくて、「会長又は内閣総理大臣」だから、会長を飛ばしたれということは法律上可能なんです。我々は法律を審議しているんです。法律を審議しているので、法律に書いてな
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坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
まず、監事は役員ではありますけれども、ほかの役員とは異なって、法人の運営に職務として直接携わることはできません。これも委員は御承知の上で総理への注進のことをお話をされているんだと思いますが。しかし同時に、監事には法令や規則を遵守し、法人、つまり今回、学術会議のため忠実に職務を遂行する義務が課されているところでございまして、監事は任命権者のために業務を行うものではありません。  ということでございますので、任命権者のためではなく、学術会議のために忠実に職務を遂行する義務が課されているということでございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
組織に忠実であり、この組織の将来のためには、まさに主任の大臣である内閣総理大臣の意向を踏まえて動くことが一番ベストであると監事が判断することは大いにあり得るわけですよね。そうなったときに、今、十九条での意見を上げるというのとか、あと、二十条での、不正の行為等々に対して、これまた内閣総理大臣に御注進に上がれる規定があり、そして、さらに、それを踏まえて、内閣総理大臣が直接権限を行使できるわけじゃないと言っていますが、四十九条では報告、検査が入っているわけですよね。そうですよね。  そういった様々な、これを言うと総理のところに話が行って、ずどんと来るよねという仕組みがある、そういうふうに見える、そう思ってしまうと、やはり余計なことは言うもんじゃないよねと。余計なことを言うもんじゃないよね、唇寒くなるよねと、そう学者の方が思わないという、何でそれを思わないと言えるのかなと思うんですよ。  論理
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笹川武 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
お答え申し上げます。  今おっしゃった、報告、検査ですとか違法行為の是正、この辺りも、例えば国立大学等も同じ規定でございますので、例えば大学の研究者の方、是非、同じものだということを私は御説明したいと思います。