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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。  では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。  こちらも杉尾委員の御指摘とも重なる点ございますけれども、令和三年の前回の改正では、技術の進展に機動的に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入されました。その際、GPS機器と限定的に記載せず、位置情報記録・送信装置というより広くカバーする表現を用いた
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山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。  今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。  したがいまして、紛失防止タグが位置情報記録・送信装置には該当しないということから今回の改正が必要になったということでございます。
牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。  この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これらを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象になるわけでございます。  現状、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができるような装置はほかに把握をしておらず、また想定もしていないため、今回の改正によって必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
現状は同様の方法でこの把握する、行うものについては必要な対応ができるということですけれども、では、政策責任者であります国家公安委員長にお伺いいたします。  今回のこの改正によって、今後新たに登場する可能性のある様々な製品まで適切に規制対象としてカバーできるものとお考えでしょうか。今後の技術進化を見据えた警察行政としての方向性をお聞かせください。
あかま二郎 参議院 2025-12-02 内閣委員会
今、牛田議員の方から、技術の進展に合わせたいわゆるその方向性ということでございますけれども、先ほど参考人の方から答弁もございました、GPS機器等や紛失防止タグと同様に相手方の所在を把握することができる装置は、他に現時点では把握をしておらず、想定もし得ないため、今回の法改正によって必要な範囲を規制できるものというふうには考えておりますが、御指摘のとおり、技術の進展、これは著しいものでございますので、ストーカー事案の実態であるとか、そういった事案をめぐる社会情勢、これを的確に把握をして、実情を踏まえながら必要な対応については不断の検討をしていくこと、これが必要だというふうに思っております。その辺を踏まえて警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。  以上です。
牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
ありがとうございます。  今回のこの改正で特定の機器について規制が強化されまして、現状は必要な範囲を規制できるものと考えているということですけれども、一方で、先ほどおっしゃいましたように、今後、まだ規制が及んでいない別の手段を用いまして位置情報を取得する、しようとする動きが生まれる、いわゆるイタチごっこになる懸念は残ります。SNSで場所を特定するなども一つの方法だと思いますし、現時点では想定されていなくても、位置情報を取得することができる新たな方法が生まれるかもしれません。  先ほどもお話にありましたが、実際、警察庁によりますと、この紛失防止タグを用いたストーカー相談、令和三年の三件から令和六年には三百七十件へと急増しています。この間、法的に十分に取り締まれていない空白が生じていた可能性があるのではないかと強い問題意識を持っております。  そこで、伺います。  そもそも、個別の機器
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山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。  この点、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加されたものでございまして、紛失防止タグについても同様に今回の改正において規制対象にするものでございます。  その上で、仮に、御指摘のように、御指摘のような規定、定め方をする、例えば機器、装置の詳細を定めない規定とした場
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牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
ありがとうございます。  技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。  では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。  衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。  確かに、この幇助は刑法六十二条の概念でありまして、その次の刑法六十三条では、幇助犯は正犯より刑が減軽されると規定されています。  探偵業者につきましては探偵業法に基づき対処できるとされていますけれども、では、それ以外の一般の方々がストーカー行為を
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あかま二郎 参議院 2025-12-02 内閣委員会
御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。  同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。  本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふうに考えております。  あわせて、本改正により新設する、警察からの通知を受けて情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、当該の情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った
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