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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大岡敏孝 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
次に、市來伴子君。
市來伴子 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
立憲民主党の市來伴子です。よろしくお願いいたします。  本日、私からは、AIで生成されたポルノ、ディープフェイクポルノについて伺います。  今、AI生成技術の進展に伴いまして、いわゆるディープフェイクポルノが問題となっております。AIを使って実在する人物の顔部分をすり替えて性的な画像や動画を作成したり、写真などの体の部分を裸に加工したりと、偽の性的な画像、動画のことを指します。  AI技術は年々進化しておりまして、このディープフェイクポルノは短時間で大量に作ることができるようになっており、さらに、本物と見分けがつかないほど精巧になっているということでございます。一たびディープフェイクポルノがネット上で拡散すれば、本物と誤解されるおそれがありまして、深刻な被害を受けます。SNSの普及で一般の方の画像もネット上から簡単に入手できるようになっておりまして、芸能人だけでなく身近な人もターゲッ
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林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
生成AIを使ったいわゆるディープフェイクポルノがネット上に拡散される事例が増えている、今委員からも御指摘がありましたが、こういう指摘がされているということは承知をしておるところでございます。  私、実は、参議院時代に児童買春禁止法というものの提案者になって、一回目携わったんですが、そのときから児童ポルノというのは課題の一つであったわけでございますが、生成AIを用いたいわゆる今のディープフェイクポルノは、態様によっては、例えば顔画像を無断で使われるなどした方、顔を使われた方、こういう方の心身に長期にわたって有害な影響を及ぼし得る、そういうものであると考えております。  被害に遭われた方の立場に立って対応するということ、これがこうした問題については大変重要である、そういうふうに認識をしております。
市來伴子 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
今日は法務省副大臣に来ていただいておりますので、お伺いをいたします。  子供たちのディープフェイクポルノの問題です。  卒業アルバムやSNSの写真など、実在する子供の写真を使って性的画像や動画を生成し、販売するなどの被害がございます。これは深刻な問題でございまして、同じクラスの子供が被害者になる一方、同じクラスの子供が加害者にもなり得ます。また、こういった子供のポルノを大量に作成し、ネット上で販売して利益を得ようとする悪質な者もいます。  そこで、法務省に確認いたしますが、AIで生成された性的画像や動画は児童ポルノ法上の児童ポルノに該当し得るのか、お答えください。
高村正大
役職  :法務副大臣
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、この点についての直接のお答えは控えたいと思いますが、一方で、あくまで一般論として申し上げますと、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写したものは含まないと解するべきであるとされていると承知をしております。  その上で、お尋ねのAIで生成された性的画像や動画について、具体的な証拠関係に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、児童ポルノ法二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認められるので
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市來伴子 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
副大臣、済みません、もう一度お答えいただければと思うんですが、個別ケースで判断されるというのはもちろんそのとおりだというふうに思うんですが、実在する児童の画像を使った生成AIポルノ、AI生成ポルノで認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノに該当する、このことをお答えください。
高村正大
役職  :法務副大臣
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は、繰り返しになりますけれども、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますが、あくまで一般論となりますが、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る媒体その他のものであって、同項各号のいずれに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写した場合は含まないと解するべきであります。  お尋ねの実在する児童の画像を基に生成された性的画像や動画について、具体的に想定されているものが必ずしも明らかではございませんが、具体的な証拠に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、いわゆる児童ポルノ法第二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認めら
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市來伴子 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
ありがとうございます。  該当し得るということですけれども、じゃ、ちょっと聞き方を変えますね。  児童ポルノの定義としまして、描写されている児童が実際に実在する、あるいは実在したという基準が存在しますよね。この要件に該当すれば、この生成AIポルノも児童ポルノ法上の児童ポルノということでよろしいですか。結局、実際に実在した児童ということで認められればオーケーですか。
吉田雅之 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。  今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。  具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となっているその児童の姿態というのが実在する児童の姿態だと言えるということであれば、御指摘のように児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
市來伴子 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
ありがとうございます。  今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。  もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。