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内閣委員会

内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (75) 検討 (53) 放送 (45) 理解 (43) 活用 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-20 内閣委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時六分散会
会議録情報 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
   午前九時一分開議  出席委員    委員長 大岡 敏孝君    理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君    理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君    理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君    理事 市村浩一郎君 理事 田中  健君       石原 宏高君    井野 俊郎君       江渡 聡徳君    大空 幸星君       尾崎 正直君    岸 信千世君       栗原  渉君    田中 良生君       西野 太亮君    平井 卓也君       平沼正二郎君    宮下 一郎君       山際大志郎君    山口  壯君       市來 伴子君    梅谷  守君       おおたけりえ君    下野 幸助君       橋本 慧悟君    藤岡たかお君       馬淵 澄夫君    水沼 秀幸君     
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大岡敏孝 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大岡敏孝 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
大岡敏孝 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。栗原渉君。
栗原渉 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
おはようございます。自由民主党の栗原渉でございます。  今日は、質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げつつ、早速質問に入らせていただきます。  今回の風営法改正案は、いわゆる悪質ホストクラブ問題に対処するためのものと承知しておりますけれども、ここ数年、新宿歌舞伎町では、女性がホストクラブの多額の売掛金を背負わされて、そしてその返済のために売春をしたり性風俗で働かされたりするといった状況が見られているということは御承知のところであります。そして、この状況は大阪や愛知、福岡等の他の地域まで広がって、社会問題となっております。  警察としてもこれまで様々に対応を行ってきたとは思いますけれども、改めて、今回の法改正の背景とその目的について大臣にお伺いをしたいと思います。
坂井学 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
法改正の背景ということでございますが、今委員が御指摘をいただいたような問題がございまして、特に、悪質ホストクラブをめぐっては、ホストクラブ、それからスカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしており、背後には匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございます。  警察におきましては、これまでも、風営適正化法のみならず、売春防止法、職業安定法等を駆使して取締りを強化するとともに、立入り等を通じた厳正な行政処分、効果的な広報啓発等の様々な対策を講じてきたところでございますが、これらに加え、風営適正化法を改正し、多額の債務を負担させられることとなる悪質な営業行為や債務の返済に係る悪質な要求行為等を規制し、性風俗店によるいわゆるスカウトバックを禁止するなどして、悪質ホストクラブに係る女性の被害防止を図るとともに
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栗原渉 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
ありがとうございました。  今御説明があったように、今回の改正案の大きな一つの柱として、ホストクラブを含む接待飲食営業に対する規制を強化するということだとされています。ホストクラブだけではなく、キャバクラやスナック等を含む接待飲食営業全体を規制対象とした理由についてお伺いしたいと思います。  また、今回設けられた新たな規制のうち、遵守事項とされている行為については罰則が設けられていません。罰則がなければ抑止力として不十分ではないかということも考えられるわけでありますけれども、この規制の遵守をどのように担保していくのか、併せてお伺いいたします。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  いわゆるホストクラブにつきましては、キャバクラやスナックと同様、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法第二条第一項第一号の接待飲食営業に該当するものでございます。  こうした接待が行われることを要件とするいわゆる一号営業から、更にホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義することは困難であり、仮に何らかの定義を行ったとしても潜脱され実効的な規制とならないおそれがあることから、警察庁において開催しました有識者検討会の御意見も踏まえつつ、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体としたものであります。  また、本改正案により追加されます接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違
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栗原渉 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
ありがとうございました。  時間の都合でちょっと一つ飛ばしたいと思いますが、ずっとちょっと気になっておることがありまして、全国の繁華街、ホストクラブ等の看板とか、アドトラックと言われている、その中で、営業成績が上位のホストの容姿を大々的に掲載したり、年間売上げ一億円突破、億超えとか等の売上競争をあおるような文言を使用した広告が非常に目を引くんですね。  表現の自由というのはもちろんあるとは思いますが、こういった広告物が、売上げを上げたいとかトップになりたいとか、そういったホスト間の競争意識をあおったりするのではないか、これが悪質な営業行為を助長しているということが考えられるのではないかと思うんですが、このような広告物というのは風営法で規制できないのでしょうか。