内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鳩山二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
次に、ちょっと質問を飛ばさせていただいてお伺いしたいのですが、今回の法案では自己所有の国旗も対象となるわけで、ここが現行の適用可能な法律と大きく違うわけでありますが、その理由について御説明をいただければと思います。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、器物損壊罪等にありましては、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになっております。
しかしながら、本法案における保護法益は、国旗を大切に思う国民感情としております。そうである以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為そのものが保護法益を侵害する蓋然性が高いと考えておりまして、そのような行為を行った者を処罰対象としていこうというところであります。
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| 鳩山二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
次の質問ですが、現行の器物損壊罪や外国旗損壊罪は親告罪でありますが、本法案は非親告罪であります。自己所有の国旗であっても罰せられるだけに、非親告罪とするには、罪が成立するかを相当慎重に見極める必要があると思いますが、なぜ非親告罪となっているのか、御説明をいただければと思います。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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失礼いたします。
外国国章損壊罪は、外国政府の請求がなければ公訴提起をすることができない親告罪ということになっていますけれども、本法案は、国家的法益を保護法益とするものではなく、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護法益とするものでありまして、特定の被害者を想定することも困難であります。そのゆえに、本法案では、国の請求等、告訴を公訴提起の条件とはしていないところでございます。
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| 鳩山二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
続きまして、処罰される国旗の範囲についてお伺いをいたします。
処罰の対象となるのは、法に定めた国旗そのもののみと考えていいのでしょうか。国旗をプリントしたTシャツ、あるいは日の丸をデザインした小物は対象にならないと考えていいのでしょうか。
また、これに関連して、アニメ、ゲーム、生成AIによる創作は含まれないと説明されていますが、このことが条文に明記されていないのはなぜでしょうか。お答えをいただければと思います。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案においての国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと第一条で定義をしているところであります。すなわち、本法案における国旗は日章旗のことを意味しますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める制式にのっとったものには限られず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物であればこれに当たると考えております。
お尋ねの国旗をプリントしたTシャツ、あるいは日の丸をデザインした小物等でありますけれども、これが国旗に当たるのかどうかについて、個別具体的な状況に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難ではありますけれども、法案提出者といたしましては、基本的には、社会通念上、そうしたものは国旗の用に供しているとは認められないのではないかというふうに考えているところであります。
また、アニメ、ゲ
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| 鳩山二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
法律の趣旨を考えたときに一番大切なのは、やはり国旗を大切に思う気持ちを守るために法律を作ることだと思いますので、是非しっかりと取組をお願いをしたいと思っております。
ここまでいろいろとお伺いしてまいりましたが、一番私が大切だと思っておりますのが、この法案は、国旗を大切に思う素朴な心を大切にしようというものでありまして、特定の思想、信条を制限又は統制しようとするものではないということであります。どのようなときに罰せられて、どのようなときに罰せられないのか、このことがなるべく具体的に分かりやすく周知徹底されていないと、国民の皆様に誤解を招いたり、理解されないことによる反対運動なども起きると思われます。
本法案を周知徹底させ、理解を促進するためにどのような手法をお考えなのか、お聞かせをいただければと思います。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
本法案が特定の政治信条、思想を制限し、統制しようとするものではないということにつきましては、これまでも本委員会で答弁をさせてもらったとおりであります。
本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではない、また、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものではないということは繰り返し述べてきたものであります。
こうした点でありますけれども、こうしたこの委員会における審議を通じまして、まず国民の皆様にも御理解いただきたいというふうに考えておるところであります。
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| 鳩山二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答えありがとうございます。
何よりも、具体的に分かりやすくした上で、しっかりと理解していただく、この動きをしっかりと進めていただければと思います。
最後に、表現の自由との関係についてお伺いしたいと思います。
繰り返しになってしまいますが、本法案で最も心配されているのが表現の自由との関係性であります。表現の自由については、もちろん保護されるべきものでありますし、自国の国旗損壊罪を定めているいずれの国も常に抱えている問題であります。
表現の自由について十分配慮がなされているのか、その点について最後にお聞かせいただければと思います。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法でという外形的、客観的な行為態様に着目をして構成要件を定めております。
この方法に当たるかどうかでありますけれども、行為者の目的や意図がどのようであるのかにはかかわらず、一般通常人を基準として、行為の外形、周囲の状況等の客観的事情を総合的に考慮して判断されることになると考えております。
このように、外形的、客観的な事情に着目すべきということを明らかにするために、二条二項におきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該
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