内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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原則論として、自分が持っているものについては、自分がどのように処分してもいいんだという話なんですね。もちろん、不法投棄なんというのは罰せられますから、捨てるとかいうふうなことについて制約があるのも事実でございます。
では、その制約がこの法案において、自分が持って、自分のお金で買った日の丸の国旗について、原則は、自分でどんなふうな処分をしたって構わないわけなんです。ただ、今言ったように、不法投棄とか、様々な法令によって制約があるのも私も存じておりますので、その観点で、この国旗損壊罪法案は、国民の財産権に対する不当な侵害とならないのかどうかについて、御答弁いただければと思います。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案は、国旗を損壊等する行為を処罰する行為でありまして、自己所有の国旗であっても対象となることから、財産権との抵触という問題を生じさせるのではないかという趣旨と御理解をいたします。
この点、財産権の保障についても公共の福祉による制限があるところでありまして、まず、例えば、国旗を大切に思う国民感情を保護する必要性は高いということ、そして次に、本法案が処罰するのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等する行為に限定しているし、そのような限定的な行為に限って国旗の用い方を制約することは、物の所有権に対する制約の程度として小さいこと等からいたしますと、財産権の不当な侵害にはならないと私たちとしては考えております。
このことは、動物愛護の良俗という社会的法益を保護法益とする動物愛護法においても、自己所有の動物を虐待等しても処罰されるの
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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財産権との関係では説明がなされました。表現の自由というのは一歩高いレベルで制約の厳格性が求められるところ、財産権ではその制約の程度というのは低くてもいいんだろうというふうなことから一応理解はいたしますけれども、それでも、私は、この法案に関する心配は実は拭えません。
最後の質問になりますけれども、議案提出者の皆様の御説明によると、本法案の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的法益というふうに繰り返し説明をいただいているところについては理解をしております。
私は、私自身、国旗についてはとても尊重もしておりますし、様々な会合で掲げられている国旗に一礼を申し上げて、そして礼節を尽くす、また尊敬の念を示す、そのようなこともいたしますが、それは自然な感情としてやらせていただいているところでございます。
国民の皆様も同じだと思うんですね。国民の皆様がこのように自然に思って、
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりまして恐縮ですが、本法案の提出者といたしましては、まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となる思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもないことでありますから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
このため、この法律が、国旗は尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴であるとか、あるいは国民の国旗に対する自然な感情によくない影響があるという御指摘は、私どもとしては当たらないものと考えております。
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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時間が参りました。終わります。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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次に、長妻昭君。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。
外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本国旗損壊の四事例が提示されました。しかし、いずれも器物損壊罪で既に逮捕されている事件でした。一方で、自己所有の国旗に対しての罪はないのではないかとの指摘がありますが、これは外国国章損壊罪においても同様です。
国民の身体を拘束する新たな刑事罰を創設するときには、客観的な立法事実など、必要不可欠であるとの相当の理由が必要です。刑事罰を科す法案の審議においては、これまで具体的な立法事実が示されてきました。立法事実とは、ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実です。今回、
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
本法案におけます構成要件は、累次御答弁を申し上げておりますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によって、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者ということになってございます。
先生御指摘の行為がこれら構成要件に該当するような場合には対象となるわけでありますけれども、隠すということがこの要件に該当するかどうかというのは、これはそれぞれの個別の態様等によって違うわけでありますから、個々の事例について申し上げることは立法者としては難しいわけでございますけれども、まさに構成要件該当性というものは外形的に判断をされるということでございます。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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訳が分かりません。
では、例えば、国旗を見えない場所に移動させる、これはいかがですか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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掲揚されている国旗を別のところに持っていく、隠すということになりますと、それは除去に当たるということでございます。ですので、ほかの構成要件と併せ持ってそこは判断されるということであります。
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