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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹谷とし子
所属政党:公明党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
しっかりと対応できる体制を取っていただきたいと思いますけれども、遵守事項について具体的なものを教えていただきたいというふうに思っておりますが、時間の関係で後にさせていただきたいと思います。  次に、この改正で、接待飲食店営業に係る禁止事項、罰則付きのものが規定をされますが、これについて伺います。  客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫とありますけれども、この威迫というのはどのようなものか。脅迫とは違うものだというふうに思います。こちら、御説明をお願いいたします。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  本改正法案におきまして規定しております威迫につきましてですが、これは、人を畏怖させるに足りる害悪を加える旨を告知することという刑法の脅迫罪等の脅迫には至りませんが、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為をいうものと解しておりまして、例えば料金を支払わせるために声を荒げるといったようなことが該当することとなると考えております。
竹谷とし子
所属政党:公明党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
声を荒げるということをどう証明するのかというのはなかなか難しいことだなというふうに思いますけれども、この法律ができることによって警察が動く、捜査することができるということで、これまで泣き寝入りになっていたことが救済される、そういう道が開かれる可能性があるというふうに思っておりますけれども。  次に、威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勧誘、AV出演等の要求、これが禁止事項となっておりますけれども、そういったものがあったということを捜査をするに当たって、警察はどのように因果関係を捜査していくのか、そういったこともお伺いしたいと思います。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  禁止行為におけます違反、これの立証についてですけれども、当然、被害者の方から供述を得て、供述を基に捜査していくということとなりますけれども、それ以外に、例えば店舗の方でどのような行為を行っていたのか、店舗側の例えば支払伝票とかそういったものからの客観的事実や、周りにおられた客、また被害者の周辺におられる方々、また当然被疑者の方とも話を聞きますけれども、そういったところからこういった事実があったかどうかということを立証していくこととなります。
竹谷とし子
所属政党:公明党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
被害者が警察に相談をするというところから始まると思いますけれども、被害者が警察に相談した後、どのように保護をされていくのか、伺いたいと思います。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  被害を受けた女性が警察に相談に来られた場合、警察では、事実関係を踏まえ、法と証拠に基づき、接客従業者等の行為者や法人店、法人たる店を取り締まるということとなりますが、そのほか、当該女性の意向や状況を踏まえ、自治体の福祉事務所等の関係行政機関へ取り次ぐこととしております。  警察としましては、引き続き、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止するとともに、被害に遭っている女性に対して的確に支援の手を差し伸べられるよう、一つ一つの相談に真摯かつ適切に対応し、関係行政機関等との連携はもとより、効果的な広報啓発、相談体制の強化等の各種取組を進めてまいりたいと考えております。
竹谷とし子
所属政党:公明党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
未然に防止する、また支援を差し伸べるということで警察が動けるようになるということはこの法律ができることによって実現するものだというふうに思いますので、非常に重要な法律だというふうに思っております。  支援の手を差し伸べるときに、いろんな支援をしていただいている関係団体との連携ということも大変重要になってくると思います。これについてはまた後ほどお伺いしたいというふうに思っております。  多額の売掛金、立替金を抱えてしまった女性客の支援というものも大変重要でございます。もちろん、この法律ができて、それを、多額の売掛金、立替金を負わされるような、そういうことを防いでいくということも当然重要なことでありますが、負ってしまった売掛金、立替金、これをどうするのかということも大変大きな問題でございます。  いわゆるホストクラブが遵守事項を守らずに女性客に請求をした売上げ、これを取り消すことができる
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答え申し上げます。  消費者庁で所管しております消費者契約法という法律がございます。この消費者契約法におきましては、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等の規定を設けられているところでございます。例えば、ホストクラブにおいて事業者が料金に関する虚偽の説明を行い、消費者が誤認をして申込みに至った契約につきましては、当該行為は、消費者契約法の第四条第一項に基づく取消し権の要件に該当する場合にこれを取り消すことができる可能性があるということでございます。  また、その取消しの方法についてのお尋ねでございますけれども、消費者契約法は民事のルールでございますので、消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉する、あるいは最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断をされるということになろうかと思います。  悪質なホストクラブにおいて消費者が事業者から
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竹谷とし子
所属政党:公明党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
ありがとうございます。  以前、この問題について現行法などを調査しているときに、消費者庁から今のような御説明伺いました。この消費者契約法で、うそを言われた不実告知ですとか、また帰りたいのに帰してくれない退去妨害、またデート商法等、好意の感情の不当な利用、こうしたことは取り消す理由になるということでありましたけれども、今御答弁にあるように、民事のルールなので、当事者の方が事業者と交渉をする、また裁判をするということは大変難しいことであるというふうに思いますし、証明をするということで、記録が残っていない場合も、口頭でしかそういったものがやり取りがなかったというような場合には大変難しいということもお聞きをいたしました。つまり泣き寝入りすることになってしまう。被害者の救済というのはこの消費者契約法だけでは限界があるというふうに感じました。ですので、今回の風営法改正で警察が捜査できるようになる、ま
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岡本利久 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、悪質ホストクラブに関して相談をされる方につきましては、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないことなど様々な悩みや問題を抱えていらっしゃり、中には、どの相談機関に相談すればよいか分からない方もいらっしゃるものというふうに考えております。このため、お話を伺った上で、相談者それぞれの事情に応じて関係機関連携しながら支援を行っていくことが重要であると考えております。  こうした観点から、具体的には、まずは女性相談支援センターにおきまして相談を受け付けまして、相談内容に応じて適切な専門機関につないでいくというふうなこととともに、相談窓口の間で緊密な連携を図ることによって、被害に遭われた方に寄り添った支援が行われるように取り組んでまいりたいということでございます。