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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
委員御指摘のとおりと考えております。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  我々で導入いたします規制につきましては、風俗営業に対する規制でございますので、悪質な行為をやったときにその営業者側を取り締まるという話になります。  消費者契約の方は、私、所管ではないので詳しくはお答えできませんけれども、当然、民と民の関係で不当な契約につきましてそれに対応するための法律でございますので、例えば、既に売り掛けがある場合にその債務をどうするかといったようなところは、消費者契約法の方で対応していただくことになるのかなと考えております。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
だから、あれなんですよね、今回の法律の方は店側を取り締まる法律で、消費者契約法の方はその消費者の方の権利を、侵害された権利を守ってあげるというか、契約を取り消すことができるということなんだと思いますけど。  消費者庁さん、今日来ているんですよね、どなたか。じゃ、せっかくだから聞きましょう。じゃ、これまでこの類いでどれぐらい適用件数が、悪質ホストクラブの関係で消費者契約法上の契約取消しというのができたのか、ケースがあったのか、これを教えていただけますか。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答え申し上げます。  消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。  他方で、消費者センター、消費者の、消費生活センターに様々な相談、消費者トラブルの相談が来ます。必ずしも悪質ホストクラブに限ったことではないかもしれませんが、先ほど来委員から御指摘のあります例えばデート商法というようなものの相談件数といったようなことでございますと、例えば直近二〇
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
なるほど。  そうすると、じゃ、今後、今回の法律ができることによって、相互の連携というのかな、分からないですけど、それぞれ、相乗効果というのか分からないですけど、どういうふうに連携が取れるのか、活用できるのか、効果を生むのか、それ教えていただければと思いますが。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  現在も警察におきましては、消費生活センター等とも様々な面で連携をしているところでございます。今回新たに規制するデート商法的な風営法におきます規制につきましても、例えば、警察側にそういう相談があれば、都道府県の消費者生活センターの方に行って、こういうところは民事上のあれで対応できますよというのを紹介することができると思いますし、逆に、消費生活センターの方にそういったホスト等のトラブルの相談があった場合には、それを我々の方に頂戴いたしまして、それで我々としては風俗営業の監督官庁として対応できるような形になるのかなと思っております。  ここもしっかりと連携をして対応していきたいなと考えております。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
せっかくなんで、そこは連携を取って、是非、こういう問題やっぱり根絶していかなきゃいけないと思いますよ。それで、今も増えてきているというんだから、だから、ここは是非連携を取って、根絶できるように努力していただきたいなというふうに思います。  あと、ちょっと時間なくなってきたんでちょっと質問飛ばして、私もスカウトバックの話をちょっと聞きたいんですけど。  それで、これ、悪質ホストクラブというのが、その、何、借金を抱えた女性をホストがスカウトを経由して、介して性風俗店にあっせんして、それで、あっせんしたらその性風俗店からそのスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、これをスカウトバックだというんですね。  これまでは、何か聞いたら、職安法でそのスカウトをした側は検挙されたケースがあるけど、スカウトを受けた側、だから紹介されたお店側の方、そこはこれまで何か摘発対象じゃなかったというんですけど
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  スカウトの絡みの検挙につきましては、有害業務紹介ということで職安法違反で検挙するというケースがございました。これにつきましては、紹介をする行為が違反となっておりまして、別に紹介を受けるという行為に罰則があるわけではございませんので、職安法の方では殊更共犯関係でもない限りには対応はできないというのがございます。  また、風営法の世界におきましても、そういったものでお金を払っていけませんよという規定がこれまでありませんでしたので、例えば性風俗店の側は紹介を受けたことによっては検挙はできなかったというものでございます。  ただ、その紹介を受けたことによって、その店舗側で例えば売春行為が行われていたとか、そういうことが発覚して店を別罪で検挙するといったような事例はこれまでもございました。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-03 内閣委員会
だけど、あれですよね、紹介をする側が違反行為ってことですよね。それで、店側もそれを知った形で受けたとなると、これはある程度共犯成り立つんじゃないのかなと思うんですけど、そういう解釈にはやっぱりならないんですか。  だから、今回はこれでスカウトバックを規制することに初めてしたんですけれども、やっぱりこれまでそれしなかったというところはどうなのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。