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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保険 (156) 医療 (152) 制度 (103) 負担 (93) 必要 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宗野創 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
ありがとうございます。  今、両立支援は様々なメニューがありまして、ケースごとに分かれて存在しているということですけれども、じゃ、対象となる治療と対象とならない治療をどう考えるのか、そこに、不平等と言ってはあれですけれども、そういった議論も一つあるかなと思います。  ケースごとに助成をしていくことにも一定の限界があるとも考えられます。ある程度包括的な職場支援の在り方も、今後の議論の在り方としては考えられるべきかなと思いますので、引き続き御検討いただければ幸いでございます。  御答弁ありがとうございました。質問を終わります。
藤丸敏 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
この際、暫時休憩いたします。     午前十時二十五分休憩      ――――◇―――――     午前十一時二十五分開議
藤丸敏 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。尾辻かな子君。
尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
立憲民主党の尾辻かな子です。  今日は、厚生労働委員会で質問の機会を頂戴しまして、本当にありがとうございます。十五分という短い期間ですので、端的に質問をさせていただけたらというふうに思います。  私は、二〇〇五年、大阪府議会議員のときに、レズビアンであるということを東京のパレードのときに公表をいたしました。もう二十年前になります。以来、二十年間、やはり同性婚やLGBT差別解消法を含めて、多くの当事者がなかなか自分の課題のことすら社会に対して課題であるということが言えない、そういった中で、政治の場で声を上げるということを続けてまいりました。  今日はハラスメントの法案でありますけれども、特に、このハラスメントが、性的指向、性自認に関するハラスメントをどのように位置づけ、そして防止していくのかという観点から質問をしてまいりたいと思います。  今回、特に就活ハラスメント、就活生に対するセ
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田中佐智子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
求職者等に対しますセクシュアルハラスメントに関する具体的な言動の内容については、現行のセクシュアルハラスメント防止指針の内容を参考としつつ、指針等においてお示しするものではございますが、現行のセクシュアルハラスメント防止指針におきましては、性的指向、性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当するとしております。
尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
ということは、今後、求職者に対するセクシュアルハラスメントに関する指針についても、しっかりと指針の中で検討されるということでよいですか。
田中佐智子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
こうした現行の考え方を踏まえながら、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する指針についても検討してまいります。
尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
ありがとうございます。  ということで、セクシュアルハラスメントの中の性的な言動で性的指向や性自認を含むところは大丈夫だということが分かりました。  次に、じゃ、パワーハラスメントはどうなるのかというところであります。  性的指向や性自認に関する性的ではない侮辱的な言動、さらには、労働者の性的指向、性自認の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、これはいわゆるアウティングというふうにいいますけれども、こういった部分は、では、どのような取扱いになるのか、お聞かせください。
田中佐智子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
求職者等に対します性的指向、性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の性的指向、性自認という機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露をすることは、侮辱的な言動の内容が性的なものである場合を除けば、関連する指針における性的な言動ではありませんので、本法案における求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置の対象に含まれるものではありません。  一方で、労働者に対する性的指向、性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の性的指向、性自認等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露することは、パワーハラスメント防止指針におきまして、パワーハラスメントに該当すると考えられる典型的な例としてお示しをしているところでございます。  パワーハラスメント防止指針は、義務の対象に求職者等は含まれておりませんけれども、指針におきましては、事業主がパワーハラスメン
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尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
では、求職者に対しての性的指向、性自認に関する侮蔑的なところも防止措置が望ましいという中で、既に規定がガイドラインの中ではあるということで確認をさせていただきました。  それで、今後ということなんですけれども、性的マイノリティーの全国団体であるLGBT法連合会が三月三十一日に公表した、性的指向及び性自認を理由とする私たちが社会で直面する困難のリスト第四版では、このときから新たに加わった事例として、例えば、採用面接で突然、社長から君はホモかと聞かれ、否定したが、就職してからもホモかと何度も聞かれ、体調を崩して出社できなくなり、退職したという事例が挙げられております。  いまだにこのような事例が見られること、そして、就活時のハラスメントが就職してからも継続、影響することをしっかり踏まえて、法に基づく指針にこの点を強調して書き込んで、対策や周知を進めていただきたいというふうに考えておりますけ
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