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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。  法案の質問に入る前に、二点質問をさせていただきます。  通告はしておりませんが、昨日の報道によりますと、五日に行われた衆議院厚生労働委員会にて、基本報酬が引き下げられた訪問介護の影響調査の準備を急ぐと大臣が御回答されたということですが、いつを目途に調査を行うのか、それが一か月、二か月なのか、それとも半年なのか、今年中なのか、大臣、お答えください。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この点については、もう当初から答弁させていただいておりますけれども、やはり、四月から実際にどのようにその加算に関わる申請が行われているのか、それをやはりパイロット的な測定の仕方を通じてできるだけ早くきちんと確認をしなさいと。そしてその上で、全体の調査をするまでの間に、ただそれをひたすら待つだけでなく、より迅速にこうした調査というものを継続的に行って、それによってこの賃金引上げの財源をこうしたその訪問介護の各施設の中でしっかりと確保ができるようにすべきであるという、そうした指示は私がしております。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 できるだけ早くということですけど、具体的にいつでしょうか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) これはできるだけ早くと言っておりますので、役所の方で、従来は九月に調査をして十月までにまとめるというようなことであったわけでありますけれども、実際にそのプロセスの中で、できるだけ早くできるところは早くやれというふうに私の方からは指示出しているわけであります。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 大変不評だということで報道もなされておりました。この会でも、与野党から、やはりこの介護報酬の訪問介護の引下げは問題だということも御意見が出てきた中で、できるだけ急いでということになったと思います。是非前倒しで至急調査をしていただくことを強く求めたいと思います。  本日お配りしている資料一、二を御覧いただければと思います。  五月九日付けの報道によりますと、今年八月九日、長崎原爆の日に、被爆体験者、つまりは原爆に遭いながら国の指定地域外にいたとして被爆者として認められていない方々と岸田総理と武見大臣が面談をするとのことです。  被爆体験者の団体の代表者と総理大臣の面会は今回初めてということですけれども、大臣、そこに御一緒される予定ということですが、思いを是非聞かせてください。簡潔にお願いします。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 私も、やはりこうした長崎における原爆の投下、その被害者の方々、意見をしっかりと聞いておくことは厚生労働大臣の責務だと考えておりますので、しっかりとその御意見を拝聴しながら、どのような対応の仕方ができるのかということを常にこうした形で考えてみたいと思っております。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 私は被爆者問題議員懇談会のメンバーですけれども、五月二十九日に行われた被爆体験者問題と被爆二世問題の解決に向けた院内集会では、当事者の方々からこの面会に対するもう切なる思いを聞かせていただきました。大変、多分大臣が感じている以上に、この面会の機会を非常に当事者の方々は期待していらっしゃいます。  広島の黒い雨訴訟は、二〇二一年七月、広島高裁が国の被爆地域外で黒い雨を浴びた住民らを被爆者として認めるという判決を出しました。長崎の場合は、降雨の客観的な記録が認められないということを理由にして被爆者として認められていないというのが現状です。しかし、原爆が落とされた広島で降っていた黒い雨が、同じく原爆が落とされた長崎でも降ったことは十分に類推できることではないかと思っています。  また、この被爆体験者の方々、もう大変御高齢です。毎年、お亡くなりになっている方々もいらっしゃいます
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内山博之 参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。  手術手技に関する先進諸国の規制の現状を把握し、我が国の法制度への示唆を得ることを目的に、先生御指摘のように、二〇一八年度にイギリス、フランス、ドイツ、米国における手術手技に係る研究の規制状況の調査研究を行ったところでございます。  この調査研究の結果では、イギリス及びドイツにおきましては手術手技を対象とする法令は定められていないということでございましたけれども、フランスにおきましては、医薬品、医療機器に限らず手術手技の臨床研究も法規制の対象としている、米国におきましては、連邦政府による助成を受けた研究については、この手術手技も対象とした研究も助成を受けた研究については法規制の対象となっているというふうに報告をされているところでございます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 厚生科学審議会臨床研究部会が作成した臨床研究法施行二年後の見直し、さっきの意見書ですね、には、手術手技の臨床研究について、現在、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツのいずれの国においても特有の規制は存在しないことが確認されたという記述があるんですが、これ、今の御答弁を受けると正確性を欠くのではないかなというふうに思うんですが、厚労省の御見解をお聞かせください。
内山博之 参議院 2024-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(内山博之君) お答えいたします。  意見書におきまして、今御指摘いただいたように、手術手技の臨床研究については、現在、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツのいずれの国においても特有の規制は存在しないことが確認されたというふうに記述をされてございます。  これは、手術手技の臨床研究に特化した規制は存在しないということを表現したものでございますけれども、委員御指摘は、規制が存在しないのではないかという誤解を与えかねないのではないかという御指摘だというふうに受け止めてございます。  この審議会におきましては、意見書の取りまとめの際に、先ほど申し上げた報告書、英米独仏の状況も出典として明記をしてございまして、海外の状況についても把握した上で審議が行われたものと承知をしてございます。  今後、意見書が取りまとめられましたら、より丁寧な記載となるように留意をしていきたいというふう
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