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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅沼一成 衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  周産期医療体制の評価等に当たりましては、令和三年五月の参議院厚生労働委員会における医療法等改正法の附帯決議を踏まえまして、PDCAサイクルの実効性を確保するため、第八次医療計画の策定指針において、都道府県に対してロジックモデル等のツールの活用を求めているところでございます。  御指摘の妊産婦死亡数でございますが、周産期医療の提供後の妊産婦の状況を示すアウトカム指標の使用例として都道府県に示しており、これにより周産期医療体制の整備の取組の効果を測ることが可能であると考えておりますが、議員御指摘のとおり、どうしても数字が小さくなっておりますので、地域の差などの比較が困難な可能性は確かにございます。ただ、この妊産婦死亡数は、世界的に見ても、低い標準で遷移することが大事でございまして、これを維持することが重要と考えております。  ただ、今後とも、代わる
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一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○一谷委員 都道府県によっては医療計画の中で母子保健計画を作られる方もいらっしゃるので、もうこの数がゼロか一かというようなところの数字で判定するのは難しいと思いますので、是非検討をしていただけたらと思います。  これで私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
田畑裕明 衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○田畑委員長 次に、遠藤良太君。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 日本維新の会の遠藤良太でございます。  今日は、維新として最後になるんですけれども、いろいろなテーマで質問していきたいと思います。  まず初めに、遺族年金のところで質問していきたいんですけれども、結婚されて配偶者が死亡された、そこで発生するのが、遺族厚生年金が発生しますよと。ここで、今現状、自分の厚生年金と遺族厚生年金、どういう形で受給が決まっていくのかというのを確認したいんですけれども、仮に、自分が厚生年金を百二十万円であって、配偶者が三十万円の、こういった場合、どういうふうな配分になるのか、お尋ねしたいと思います。
橋本泰宏 衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○橋本政府参考人 委員お尋ねのケース、遺族厚生年金の金額が年三十万円、それから老齢厚生年金の方の金額が年百二十万円、そういう想定ということでお答えをさせていただきたいと思います。  まず、六十五歳以上の方に支給する遺族厚生年金は、その受給権者が自分の老齢厚生年金の受給権を有するときは、老齢厚生年金の支給が優先されまして、その支給額に相当する部分の遺族厚生年金の支給は停止されます。  これは、老齢、障害、遺族といった各々の保険事故に対してそれぞれの保険給付を重ねて行うということは社会保険制度の趣旨から見て適当とは言えないということから、老齢年金と遺族年金との併給調整を行っているということでございます。  そのため、今御指摘のケースで見ますと、遺族厚生年金の三十万円というのは全額支給停止ということになりまして、支給されるのは、厚生年金部分としては、老齢厚生年金の金額である年間百二十万円と
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遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 ありがとうございます。  先ほどの答弁のとおりで、一つの年金しか受け取れないということで、ここで、一部の各メディアであったりとかいろいろな報道を見ていると、若干矛盾する部分が出てきているんじゃないかなと思っています。  要するに、まだまだ働けるのに一つのものを選ばなくてはいけないということで、要は、仕事をしながらまだまだ受給を遅らせていきたい、遅らせていきたいので、遺族厚生年金を受け取らずに厚生年金を繰下げをしていきたい、こういうケースがあると思います。  先ほどの答弁で、遺族年金の受給が発生すると遅らせることができないという状況があるんですけれども、年金の繰下げができない、こういった状況があるんですけれども、これはどういう状況があるのか、お尋ねしたいと思います。
橋本泰宏 衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○橋本政府参考人 御指摘いただきましたように、六十五歳到達前に遺族厚生年金の受給権が発生した方について見ますと、六十五歳以降の自分の老齢厚生年金の支給の繰下げというものはできない形になってございます。  仮に、これをできるということにいたしました場合には、遺族厚生年金を受給しながら、繰下げによって老齢厚生年金を増額させるということができるということになってしまいます。これは、老齢厚生年金の受給権が六十五歳到達によって発生したことに伴って、本来行うべき遺族厚生年金との年金額の調整ということを回避するということになってしまうわけでございまして、このため、老齢や遺族といった保険事故に対して保険給付の重複を調整した上で支給するという社会保険制度の基本的な考え方に照らして適当でないので、現行制度上、老齢厚生年金の受給の繰下げが認められないというものでございます。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 これは大臣にお尋ねしたいんですけれども、要は、働けるのに、繰下げをしたい、余り、そういうふうに、両方もらいたいわけではないんですけれども、働きたい意欲があって、さらに、厚生年金を後々増額をして、それで繰下げをして受け取りたいというケースが、これは実際いろいろなケースが考えられると思うんですけれども、今後、これは、例えば先ほどのケースで、遺族厚生年金を受け取れる、仮に自分の老齢年金の繰下げをできる、こういう選択ができるように法改正自体をすべきだと思うんですけれども、この辺り、大臣のお考えをお尋ねしたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○武見国務大臣 先ほどからお話をさせていただいておるとおり、現行制度においては、遺族年金と老齢年金の重複給付を避ける観点から、六十五歳到達で受給する老齢厚生年金を優先して支給することとしております。遺族厚生年金の受給権を有しながら、繰下げによって老齢厚生年金を増額させることは認められておりません。  ただし、この点については、社会保障審議会年金部会におきまして、実際に御本人が遺族厚生年金の請求を行っていない場合にまで老齢厚生年金の繰下げができないことをどう考えるかという実は御指摘がありました。この御意見がありましたので、今後、このような御意見も踏まえつつ、どのような見直しが必要か、次期年金制度改正の見直しの議論の中で検討していきたいと思います。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-06 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 ありがとうございます。  大臣おっしゃられたみたいに、遺族厚生年金を受け取らないということで、その権利はあるんですけれども受け取りたくない、まだまだ働けるし、そして繰下げをしていきたい、こういうケースで、実際、今、検討いただけるというところなんですけれども、スケジュール感というのは一体どういう状況になっているのかをお尋ねしたいと思います。