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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中島克仁 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○中島(克)委員 何かやはりその説明は、前回もそうだったんですが、大臣、本音ですか、それ。大臣、本音ですか。私は大変残念ですけれども。  では、今回もですが、次回に向けて、上限の撤廃、そして有給も含めて、さっき慎重と言いましたけれども、前向きに検討してください。いかがですか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○武見国務大臣 実際に、先ほど、大成建設の経緯とか、いろいろな好事例のお話も承っております。実際に法を上回る措置を事業主が講ずることはこれは望ましいことでありまして、そうした企業の取組を促すとともに、両立支援等の助成金についても、私どもとしてはこれを周知して実行していきたいというふうに考えているわけであります。  したがって、そうした観点から、今後、将来のことについて改めて検討をしていきたいと思います。
中島克仁 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○中島(克)委員 慎重が抜けたので、私は前向きになったんだと理解をしたいと思います。これは、政治用語というのはすごく変で、慎重に検討するときはマイナスなんですよ。検討すると言えば、産科の保険適用のときも突如検討が始まって、もうありきになる。慎重が抜けただけでも、私は、後で恐らく福島委員もやられると思いますけれども、一歩前進と思います。  時間が限られておりますので、たくさんまだ通告していたんですが、今回、訪問介護系のサービス基本報酬を下げたことについては、先ほども井坂委員、早稲田委員からもお話がございました。先日の参考人質疑でも、クラフトユニオンの参考人も、これは実質の経営とかそういう部分、細かいところもあるんですが、介護人材、介護従事者の方々が、介護を軽んじているんじゃないか、見てもらっていないんじゃないか、こういう声を御披露いただきました。  私、ちょっと原則的なことをお尋ねします
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○武見国務大臣 やはり、表現の仕方はいろいろありますけれども、限られた介護財源の中で配分をしなければならないことは、制度上当然のことと考えます。したがって、その中で、収支差率が高いものと収支差率が低い赤字構造のものとその財源の配分をするという観点で、収支差率が高かったこうした訪問介護に関わる基本料というものを下げさせていただいた。  ただ、その中で、実際に赤字の小規模事業者なども三割、四割といらっしゃることがはっきり分かっていたわけでありますから、そういった方々のところについては、こうした特別加算というものを、しかも手続を大幅に簡素化して、しかもその周知を徹底して行って、その賃上げの財源というものはしっかりと確保していただいて、今回の措置を講ずるという形にさせていただいたところであります。  したがって、今もプッシュ型で、この加算に関わる取得をしていただくためのチラシなども各事業所に配
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中島克仁 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○中島(克)委員 終わりますけれども、我々が提出している訪問介護緊急支援法、そして処遇改善、人材確保法ですね、これはこれからの地域包括ケアシステム、未来に向けて本当に大事な法案でございますので、継続審議をしていただくことを改めてお願いをして、質問を終わります。  ありがとうございました。
新谷正義 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○新谷委員長 次に、足立康史君。
足立康史 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。  冒頭、ちょっとだけ時間をいただいて、中国残留日本兵の話をさせていただきます。  二〇二一年六月四日の衆議院の内閣委員会で、私は、中国残留日本兵及びその御家族に係る質問をさせていただきました。その関連で、改めて確認をさせてください。  一、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律、まあ、自立支援法、支援法第二条、中国残留邦人等の定義に規定されている「中国の地域」には満州以外も含まれる。  二、中国残留孤児名鑑には元々身分が判明している中国残留邦人は掲載されていない。  三、一時帰国事業、永住帰国事業により日本に帰国する際、中国旅券を使用する、まあ中国のパスポートですね、中国旅券を使用することは十分にあり得る。  四、中国残留邦人が日本名とともに中国で新たに得た中国名を
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鳥井陽一 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○鳥井政府参考人 お答えいたします。  一点目でございますが、中国残留邦人等支援法における「中国の地域」には満州以外の地域も含まれます。  二点目でございますが、身元未判明中国残留日本人孤児名鑑とは、自身の身元が分からない中国残留邦人等が来日して肉親調査を行ったものの、肉親が見つからず、身元が判明しなかった者を掲載した名簿でございます。したがいまして、肉親が判明している中国残留邦人等は掲載されておりません。  三点目、中国残留邦人等の法律上の要件として旅券に関することはないことから、仮に中国旅券所持者であっても、帰国事業の対象にはなり得ます。  なお、中国残留邦人等の中には中国籍を有して中国旅券を所持している者が一定数いると承知しております。  四点目でございますが、中国残留邦人等が現地での生活において日本名以外の名前を所持していることは十分あり得るものと考えております。  五
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足立康史 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○足立委員 ありがとうございます。  法務省にもお越しをいただいています。  中国残留邦人が亡くなられた後に、中国人の配偶者が婚姻届や子の出生届を在中国日本大使館等を通じて日本に届け出て、故人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されること、そして、中国で生まれた二世や三世が日本人として就籍することはあり得る。いずれも、これは、日本の戸籍制度における手続として、要件等を満たしていれば当然受理される。私、日本人として当たり前だと思いますが、いかがですか。
松井信憲 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  日本人と外国人との間で外国の方式で婚姻が成立したことを報告する、いわゆる報告的婚姻届出は、日本人配偶者が亡くなった後に他方の配偶者から届出される場合であっても、日本における婚姻要件を満たしていると認められるときには受理されます。したがって、この場合には、御指摘のとおり、故人を筆頭者とする戸籍が編製される場合もございます。  また、国外で出生した子の出生届についても、当該子が日本国籍を有している場合には、父親の死亡後であることのみをもって不受理となることはございません。  なお、仮に出生届の提出がされない場合であっても、日本国籍を有しているのであれば、家庭裁判所の許可を得た上で就籍の届出をすれば戸籍が編製されます。