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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田雅彦 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険の適用範囲については、現在の雇用保険法が成立した昭和五十年当時は、週所定労働時間は通常の労働者のおおむね四分の三以上かつ二十二時間以上としていたほか、年齢要件等も設けておりましたが、現在の二十時間以上となるまでに数次にわたり適用拡大が行われてきました。  その経過を個別に見てみると、改正内容によって制度改正から施行までの期間はそれぞれ異なっているところでありますが、いずれも二年を超えない範囲とはなっております。施行までの期間について主な例を申し上げれば、週所定労働時間の基準を二十二時間から二十時間に下げた平成六年四月の見直しの際は方針決定から四か月、年収要件を廃止した平成十三年四月の見直しの際は約一年四か月、六十五歳以上のマルチジョブホルダーを任意適用とした令和四年の一月の見直しの際は法案成立から約一年九か月等となっております。
猪瀬直樹 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 武見大臣、聞いていました、今の。これまでは長くても二年取っていないんですよ、周知期間。これ、お役人と話し合ってください、ちゃんと。今回の四年半の長さって異常ですからね。本当にここ、今までの実績値で二年以内、それなのに、何で今回四年半にしているか。システム改修とかいろんなこと言うんですよ。でも、そういう言い訳聞いていたら切りがないですから、そこは政治家がちゃんとばしっとやらないといけないですね。  次に、マルチジョブホルダー制度について質問するんですけれども、六十五歳以上に限定して、二つの仕事を掛け持ちしている人がその労働時間を合算して雇用保険が適用できる制度なんですね。  資料四、資格取得者の推移なんですけど、まだ二〇二〇年にトライアル始まってばかりで、実積は去年の九月まででたった二百十九人。一桁違うでしょう、これ。直近で少し増えて二百五十人だということだそうですが、桁、
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山田雅彦 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申請方式により二つ以上の雇用関係を合算する制度については、六十五歳以上の労働者がマルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合で増加している中、複数就業者等が安心して働き続けられる環境を整備するため、令和二年の雇用保険法改正において本制度は設けられたものであります。  本制度が施行された令和四年一月から令和六年三月末までの間にこの仕組みの対象となった者は二百五十二人となっております。
猪瀬直樹 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 まあいいんですけど、少ないということについて一言言ってくださいね、何で少ないのか。
山田雅彦 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘のとおり、我々もあの二百五十二人という数字が満足できる数字だとは思っておりません。
猪瀬直樹 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 いや、満足できないからどうしたらいいのかって言わないと。感想文聞いているんじゃないんだから。
山田雅彦 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人申請方式により二つの事業所における労働時間を合算して適用する本制度については、一応これまでやってきた我々の対応としては、パンフレット等の厚生労働省や労働局のホームページへの掲載、ハローワークに来所する六十五歳以上の求職者や事業主への窓口での案内、シルバー人材センター等関係団体を通じた周知、各都道府県労働局での定例会見時の周知等の取組で周知してきたところであります。  令和四年一月から令和六年の三月までの対象が二百五十二人というのは先ほど申し上げましたが、委員の御指摘のとおり、更なる周知の強化が必要だというふうに考えております。  我々としては、これまでの取組は取組として継続はしますが、一方で、本年の三月から、毎年度全適用事業者に送付する各種お知らせにおいて本制度の周知を行いつつ協力を促すとともに、厚生労働省や各都
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猪瀬直樹 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 いや、お答えはいいんだけど、なぜという、なぜだというところの、何というの、敗因と言ったらあれだけれども、そこのところの一言欲しいね。もう一言だけお願い。
山田雅彦 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) この制度の前提として、本人申請方式によってこの手続は一連始まるということは一つのネックになっているとは思いますが、なっていると思います。  その上で、この対象となり得る、なる年齢層の方に対して、どのようにすればその人たちに対して情報がきちんと伝わるかどうかということについては、ちょっと今申し上げたこと以外も策を追求していきたいと思います。
猪瀬直樹 参議院 2024-04-25 厚生労働委員会
○猪瀬直樹君 現状では、雇用主は雇っている人がほかにどこでどのぐらい働いているのか把握する手段はないわけですが、この制度では本人の申出によるということになっているんですね。これまでだと主要な一つの勤務先でしか加入できなかったのが、複数の勤務先で、週に何時間働いているのか、給料幾らもらっているのか、そういった情報を足し合わせて給付金額を計算することになるんだと思うんですね。  そうすると、これまでの雇用保険制度の根幹を変えることになる。それこそ、システム改修とか使用者への周知徹底とかハローワークの体制整備とか、もうこれ、もちろんとても大変だろうと思いますよ。だけど、今、あなたの敗因の分析に周知期間が短かったということ入っていないんですよ。だから、周知期間が長い、短いは関係ないんだということで、改めて大臣に質問するけれども、一年九か月だったんです、これ、周知期間が。先ほど、適用拡大のために四
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