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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 基本的に毎日入っております。帰宅してからということでありますので、実際入っているのは、どうですかね、夜の十一時とか十時とかいうことでございます。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  プライベートな質問にお答えいただき、ありがとうございます。  私のように自宅の風呂に入ることが難しい重度障害者や要介護度の高い高齢者は、介護保険や障害福祉の訪問入浴サービスを使っています。訪問入浴の様子は資料一を御覧ください。シャワーや体を拭くだけでなく、お湯につかることで血行が良くなり、筋肉や関節の痛みも和らぎます。何より、心身共にリラックスできる至福のときです。  しかし、事業所によって違いますが、一般的に利用可能時間が朝八時半から夕方六時ですので、委員会や本会議が朝から夕方まである日は訪問入浴が使えず、一週間に一回くらいしか入浴できない週もあります。これから暑くなるのに、皆さんなら耐えられますか。障害のない多くの方は、仕事や学校を終えて帰宅し、夕食前後あるいは寝る前に入浴されていると思います。しかし、訪問入浴では夜入浴することができません。
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 訪問介護や訪問看護などは、サービスの特性上、早朝、夜間、深夜においてもそれぞれの利用者の状況に応じてサービス利用の必要性が生じる場合があり、人件費等の増加を伴うことから、夜間等に行われるサービスについて加算を設けて評価しているところでございます。  他方、今御指摘がありました訪問入浴介護についても夜間等にサービス提供を行うこと自体は可能でありますが、新たに夜間等におけるサービス提供について加算を設けることについては、サービスの趣旨、夜間におけるサービス提供がどの程度一般的に必要とされているのか、また、利用者の自己負担の増加、夜間等におけるサービス提供に伴う事業者、介護従事者それぞれの負担等を総合的に勘案しながら慎重に検討していく必要があると考えております。  訪問入浴介護も含めて、地域において必要な方に適切に介護サービスが提供される、そうした体制を構築していく
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  大臣、課題は認識していただけたのですね。ありがとうございます。私は、課題を解決していただけると理解いたします。それでよろしいでしょうか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 申し上げましたように、訪問入浴介護について新たに夜間等におけるサービスについての加算を設けることについては、先ほど申し上げました様々な課題があるので、これは慎重に考えていかなきゃならないと考えているということを申し上げたところでありますが、その上において、地域において必要な方に適切に介護サービスが提供する、されるということ、これまさに全世代型社会保障構築自体が必要な方に必要なサービスを提供していくという、それに立脚をしているわけでありますので、そういった観点に立ちながら考えていく、そうした体制を構築すべく考えていく必要があるというふうに思っております。
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  次に、訪問入浴の制度設計についてお尋ねいたします。  訪問入浴は、看護職員一名以上、介護職員二名以上の計三名の配置が原則で、自宅に浴室のない要支援一、二の高齢者の場合は、介護予防訪問入浴介護として看護職員一名以上、介護職員一名以上の計二名以上が行うこととなっていますが、看護職員が必要な理由は何でしょうか。
大西証史 参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○政府参考人(大西証史君) お答えいたします。  訪問入浴介護の看護職員、看護師又は准看護師の方々でありますけれども、これは、入浴によりまして利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないかどうか、これを確認する観点等から配置をしているものでございます。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-06-01 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  バイタルチェックをして入浴可能かの判断や体調に変化があったらケアマネ若しくは主治医に連絡することなどは、家族や、訪問介護や居宅介護で入浴介助するヘルパーでもやっていることではないでしょうか。  訪問入浴で看護師又は准看護師が付いてきても、たんの吸引や褥瘡の処置、カテーテルチューブ交換など訪問看護で行われる行為はできないとされています。研修を受けたヘルパーが行っているたんの吸引すらできないのであれば、訪問入浴介護において、看護師又は准看護師が配置される必要性が感じられません。  実際、訪問入浴介護の説明では、入浴により利用者の身体状況等に支障が生じるおそれがないと認められる場合に、主治医の意見を確認した上で、介護職員三人による訪問が可能という例外規定もあります。この規定は、私のように、人工呼吸器を利用している医療的ケアの必要
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