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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、各都道府県等が定める監視指導計画、私ども、それの指針を定めていたりします。そうした中で、具体的にこういう指針を定めることによって、計画が過剰な負担にならない範囲で、かつ速やかに、そして実効性のある承継後の確認等が行えるように、技術的助言に努めてまいりたいと考えております。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○一谷委員 今回の旅館業の改定が本当に皆さんのいい思い出になるということにつながることを願って、私の質問を終わりたいと思います。  皆さん、本当にありがとうございました。
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 次に、遠藤良太君。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 日本維新の会の遠藤良太です。  それでは、早速、今回の法改正案について質問させていただきたいと思います。  今回の法改正、平たく言うと、宿泊拒否事由を明確化したんだというところだと思うんですけれども、今朝の委員会の中でもいろいろこのテーマについて質問されていると思うんですけれども、まず、宿泊者が正当な理由なく応じないときというところで、正当な理由に当たるかどうかが問題となるというところだと思うんです。  先日の答弁の中で、消毒用アルコールへのアレルギーがある場合、医療機関の診療時間外の場合など、こういったところが挙げられていると思うんですけれども、五条二号については、正当な理由の例示を含めて規定することや省令で定めることもあり得ると思うんですけれども、今回、ガイドラインで定めるというふうにしているのはなぜなのかというのをまずお尋ねしたいと思います。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  今私どもが提出している法案についての御説明になりますけれども、旅館業の施設における感染症の蔓延防止対策の充実を図るために今回のこの法案を提出し、正当な理由なくその求めに応じない場合は宿泊を拒むことができることとしていて、他方で、宿泊しようとする者が宿泊を拒まれた場合における影響に鑑みて、営業者は、宿泊拒否事由に該当するかどうかを判断するに当たり、宿泊しようとする者の状況等に配慮する、これがまず大事ですし、あわせて、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められると考えております。  こうした判断を行うに際し、私どもは、これを判断いただく材料が必要だろうと。その辺り、今提出している内容においては、これは、法案をお認めいただいた場合に、ガイドライン、先ほど来申し上げている検討会、様々な関係者の参画をいただいた上での検討会、そしてガイドラインによ
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遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 法案の成立後にガイドライン、どのような過程を経てガイドラインを策定するのか。先ほど、判断する材料というところだと思うんですけれども、どういうふうにこのガイドラインを策定していくのかを確認したいと思います。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 先ほど、関係者という表現をしましたので、そこを具体的にしたいと思います。  このガイドラインの策定、検討に当たっては、まず、旅館、ホテルの利用者、これは障害をお持ちの方だとか患者さんも含まれると考えております、もう一つ、旅館業の業務に関して専門的な知識経験を有する方、さらには感染症に関して専門的な知識を有する方、こういったメンバーでの構成によってガイドラインの内容をもんでいって、そして策定し、周知を図りたいと考えております。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 宿泊拒否について、条例で規定する自治体があるというところなんですけれども、泥酔で他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれが、百五十七自治体中、百四十六自治体がこれを規定している、身体や衣服等が著しく不潔で他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるという規定のところで、百五十七自治体中、五十自治体が規定しているというところなんですけれども、各自治体でこういった規定を設けていると。  宿泊拒否について、こういった事由について今回の法改正で盛り込まなかったというところなんですけれども、どういった理由があるか、お尋ねしたいと思います。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  現行の法律でも規定されている、都道府県が条例で定める事由があるときについては、これも、都道府県等の地域の事情に応じた事由を定めることができる、今回の旅館業法の法改正後も、これに基づいて宿泊を拒むことができることには変わりない、これがまず前提にあって、その上で、今回の改正については、旅館業の現場から、委員御指摘のような、こういったアンケートとかも含めて、そういった内容のものも御指摘をいただきました。  こうした課題に対応する必要があるということで、今回の条文として新たに提案したのは、そういう背景にございます。
遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 先ほども出ていましたけれども、ハンセン病の元患者の宿泊拒否とか、こういった中で、研修の提供というところなんですけれども、従業員への研修機会提供努力義務の規定が改正案で入っている。  先ほどもお話ありましたけれども、研修ツールは国が作成をするという方向性だと思うんですけれども、オンライン研修とかそういった導入も考えられると思いますし、宿泊拒否事由は、五条三号によって、地域により、先ほどのところで、違いも認められていると思います。研修について、拒否事由の違いを含めて対応していくのか。この辺り、研修についてお尋ねしたいと思います。