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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西條正明 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○西條政府参考人 お答えいたします。  医学部における教育研究をどのような組織体制で実施するかについては各大学において判断されるものではありますが、感染症に関する講座は、令和四年五月現在で、医学部八十一大学のうち七十大学に設置されておりまして、これは、新型コロナウイルス感染症流行前の令和元年度と比較しますと、八大学増加していると承知しております。  また、文部科学省におきましては、令和二年度補正予算において、各大学における感染症の診療や感染制御に関する教育実習環境の整備を支援するとともに、令和四年度からは、感染症を含めた地域ニーズの高い分野に係る教育プログラムの充実への支援を行っているところでございます。  文部科学省といたしましては、引き続き、医学部長会議等の機会を通じて、医学部における感染症に関する講座の設置など、各大学の取組事例を周知することで感染症研究を担う人材育成が更に充実
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井坂信彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  是非、人員体制の強化、そして、人材育成の根本となる、そもそも、危機管理以前に感染症について詳しい研究者を増やすということが非常に今大事だと思いますので、そのようにお願いをいたします。  そして、今回つくられる国立健康危機管理研究機構が米国CDCと大きく違うのは、政策立案をしないことであります。機構は、研究をして、科学的な知見を政府に提供する役割であって、政策立案と意思決定は感染症危機管理統括庁、それから厚労省感染症対策部が行う、こういうふうになっています。科学的知見の提供とそしてそれに基づく政策立案をむしろ明確に分離をするのが、今回の我が国の法改正の特徴であります。そして、そのことによって科学的根拠に基づく政策判断のプロセスが強化をされるんだと政府は説明をしておられます。  そこで、これは大臣に伺いますが、今回、この国立健康危機管理研究機構をつく
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、国立健康危機管理研究機構を創設することによって、これまで議論してきたこともそれにつながる話だと思いますが、基礎から臨床までの一体的な研究基盤、また、全国的な情報基盤を確立するということをこれまでも進めてきております。そういったものを活用することで、質の高い科学的知見が提供される、しかも迅速に内閣感染症危機管理統括庁等へ提供される、これがまず一つのポイントであります。その上で、政府は、質の高い科学的知見を踏まえて、政策判断をより迅速に行うことができるということとなります。  また、機構からどういうデータが示されてきたか、まさに科学的知見も明らかになり、また、それにのっとってどういう判断をしてきたかといったことも明らかになるといった面もあるのではないかというふうに思います。
井坂信彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○井坂委員 プロセスがより分かりやすくなると。科学的知見をつくるところとそれに基づいて判断をするところが分かれる、そして、その途中のやり取りがきちんと法定化をされるということで、プロセスが明確化をされるというよさはあるというふうに思います。  一方で、先ほど早稲田議員も質疑をしておられましたが、懸念もございます。それは、科学的知見の内容に関して、政府がそれに対して口出しをするというような懸念であります。  大臣の答弁は、科学的知見の内容に政府が関与することは考えていないという先ほどの御答弁でありました。  しかし、これは、考えていないという御答弁では私は弱いと思います。科学的知見に対して政府が口出しをすることは絶対にしない、絶対にしてはいけないことだと、これは明言をしていただくべき重要なポイントではないでしょうか。仮に、政府の不手際を隠すために、これは今は言わないでくれとか、あるいは
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 もちろん、今回の機構法案の四十一条には監督命令がございます。ただ、これは、中期目標を達成するためその他この法律及び感染症法を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる、これはいわゆる一般的な規定であります。  さらに、具体的にどういうことができるかということを明示した規定が六十五条の五で、ここでは、まさに、パンデミック時に病原性の高い検体の採取や入院治療等を迅速に行えるようにする観点から、必要に応じて命令をできるようにするということを想定した規定となっているわけでございますので、先ほどからも申し上げておりますように、具体的な研究における科学的手法、また、得られた科学的な事実の内容、これについて関与することは毛頭考えてはおりません。
井坂信彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○井坂委員 毛頭考えておりませんということで、やってはいけないことだ、言わずもがなだという御答弁と理解をさせていただきます。ただ、それだけでは私は大丈夫なのかなと思いますので、何らかの規定が要るのではないかということを御提案を申し上げました。  今ほどは、この機構と厚労省の関係についてをお伺いをしたわけでありますが、今回の機構は、対厚労省、あるいは対感染症の危機管理統括庁には、これは日常的に科学的知見を提供することができます。しかし、実際にパンデミックとなって立ち上げられる政府対策本部、この政府対策本部に対しては、求められたときに機構は対策本部に出席をして科学的知見、意見を言える、こういう形になっております。  そこで、参考人に伺いますが、政府対策本部に求められたとき以外であっても、機構が科学的知見を対策本部に情報提供する方法や機会はあるのか、お伺いをいたします。
浅沼一成 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  新たな感染症危機に備えまして、政府といたしまして、科学的根拠に基づく感染症対策を推進するために、国立健康危機管理研究機構は平時から感染症に関する情報収集、分析を行い、質の高い科学的知見を内閣感染症危機管理統括庁等に提供するとともに、統括庁等の求めにも応じて、調査研究等を行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供することとしております。  具体的には、機構は常設の研究機関でございまして、平時から獲得した科学的知見を統括庁等に積極的に提供することを想定しております。  期待される役割をしっかりと果たせるよう、統括庁等と常日頃から密接に連携をしてまいりたいと考えています。
井坂信彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○井坂委員 ちょっと、お聞きしたことにはお答えにならなかったんですが。対統括庁、対厚労省は割と自由に言えるんですよ、機構は。ただ、対政府対策本部ですね、政府対策本部は呼ばれたときだけ行って意見が言える、こういうたてつけになっておりますが、政府対策本部に対して、それでも、呼ばれていなくても、これは重要だ、これは言わなければというようなときに、そのような機会があるのかということについてお答えをいただきたいと思います。
浅沼一成 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○浅沼政府参考人 お答えいたします。  政府対策本部の事務は統括庁が行うこととされておりまして、もちろん呼ばれたとき以外でも、統括庁を通じて意見を伝えることはできると考えております。
井坂信彦 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○井坂委員 統括庁を通じて、あるいは、本当に対策本部で言うべきことがあれば、統括庁が事務局であるということをもって対策本部が呼ぶという形をつくる、こういう御答弁だと思います。  次に、パンデミック初期の検査について伺います。  感染症対策は、時期によって大きくやることが変わってまいります。  初期は、ウイルスの毒性や感染力も分からず、治療法もありません。ですから、海外から国内に絶対に入らないように厳しい水際対策を行い、そして、一人でも感染が疑われれば隔離、また、その接触者は全て検査をする、こういう形になります。国内にウイルスを入れず、また、国内で発生してもシラミ潰しに全て潰して、いわゆるゼロコロナの時期をいかに長く保つかというのが初期の最重要課題であります。その間にウイルスを研究し、また治療法を少しでも確立し、そして、来るべき国内での蔓延に備えて医療体制を整えるという流れになります。
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