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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保険 (156) 医療 (152) 制度 (103) 負担 (93) 必要 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 時間ですので終わりますけれども、大臣、この問題も是非、法務省も含めて相談していただきたいと思います。よろしいですか。うなずいていただけたらいいです。うなずいていただきました。  時間になりましたので、終わります。
田畑裕明 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○田畑委員長 次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  十五分と短時間ですので、早速質問に入らせていただきます。  通告の順番をちょっと変えまして、法律の条文の解釈について何点か確認したいと思います。  まず一点目は、改正大麻栽培法の第二十四条の大麻栽培罪、二十四条の三の大麻栽培予備罪、二十四条の四の大麻栽培準備罪は、二十四条の五によって国外犯処罰規定というのがあります。  例えば、ワーキングホリデーで日本の学生が海外の農場に行って、たまたまそこが大麻の農場でCBDの大麻栽培などに従事した場合というのは、この規定が適用されると考えてよろしいでしょうか。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  改正後におきましても、大麻草の栽培に関する罪につきましては、引き続き国外犯規定が適用されることといたしております。  国外犯の規定につきましては、その行為が行われた当該外国においてもその国の法令に違反する行為であると同時に、当該行為が我が国で行われたとしたならば我が国の法令にも違反する場合に、各罰則が適用されるものと承知をいたしております。  国によって大麻草の栽培に関する規制は異なりますことから、一概にお答えすることは困難ではございますが、大麻草の栽培行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性があるものと承知をしております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福島委員 では、滞在先が合法の場合は、これは適用されないと考えてよろしいんですか。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 御指摘のとおりでございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福島委員 同様に、業として、例えば、大麻草の栽培が許されている国で大麻草を日本の業者が栽培をして、それを輸入して行うという場合は、これはどうなるのか。  これは改正の法律の五条一項で、第一種大麻草採取栽培者になる者は栽培地の属する都道府県の知事の免許を受けなければならないとなっているんですが、海外の場合は都道府県知事はいないんですよ。この場合はどうしたらよろしいんでしょうか。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 条文上は、みだりに栽培してはならないということでございまして、その栽培地、外国であろうと思いますが、そこで合法かどうかということにかかると考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福島委員 合法であったとしても、都道府県知事の免許は受けなければならない、これは適用されないと考えてよろしいですか。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 御指摘のとおりでございます。