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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 この医療法第六条の三第一項の改正部分の続きを見ると、かかりつけ医機能その他の病院等の機能となっています。このかかりつけ医機能とその他の病院等の機能のそれぞれを御説明をお願いいたします。
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  法案におきましては、御指摘の医療法第六条の三第一項の改正によりまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能でございますかかりつけ医機能を規定しているところでございます。  例えば、在宅医療を提供する機能、これは後ろの方の三十条の十八の四第一項第二号ハのところに規定しておりますし、また、介護サービス等と連携して必要な医療を提供する機能ということで、同号のニにも規定しているものでございます。こういったものが含まれるものであるというふうに考えてございます。  また、かかりつけ医機能と併せて規定することとする、その他の病院等の機能につきましては、現行の医療機能情報提供制度におきましても、省令に基づいて、例えば高度な救急医療や集中治療の実施の有無などに関する報告を医療機関に対して求めておりまして、こうした機
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吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 かかりつけ医機能についてもそのように説明をいただけるのであれば、かかりつけ医についても同じように定義をして説明ができるように思いますが。  別条項ですけれども、今回の法改正では、医療法六条の四の二が新設され、継続的な医療を要する者に対する説明の努力義務が盛り込まれます。この説明を受けた患者のかかりつけ医は、その説明を行った医師又は歯科医師なのか、それとも、その診療を担当する医師又は歯科医師が属している病院又は診療所なのか、どうなのでしょうか。大臣、お伺いをいたします。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 これまでも説明させていただいておりますように、本法案では、法律上、かかりつけ医を定義していないことから、かかりつけ医を特定の医師や医療機関に限定するものではまずありません。  今後、慢性疾患を有する高齢者等の更なる増加が見込まれる中で、継続的に医療を必要とする患者が、治療に関する計画や必要なときに相談できる医療機関の連絡先などを把握していることが重要と考えております。  このため、御指摘の規定、改正医療法の第六条の四の二については、在宅医療を提供する場合など、外来医療で説明が特に必要な場合であって、継続的に医療を必要とする患者等が希望する際に、医療機関に対し、治療に関する計画やその医療機関の連絡先について説明を行うよう求めるものであり、こうした説明の有無によって、法律上かかりつけ医を特定しようとする仕組みにはなっていないということでございます。
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 やはり少し分かりにくいところだと思うんですが、かかりつけ医師とかかりつけ医療機関という言葉を使って区別した方が分かりやすかったのではないでしょうか。  ところで、この医療法六条の四の二の説明を受けた患者やその家族はどのような効果があるのでしょうか。例えば、単に医療機関の出来合いのリーフレットを渡されて、あとはどうぞお読みくださいというようなものなのでしょうか。医療法に規定を置き、医療機関の管理者に努力義務を課してまでやる必要があるほどのものなのでしょうか。医療法六条の四の二の説明を受けた患者やその家族にはどのような効果があるのか、御説明をお願いいたします。
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  現在、医療法におきましては、医師その他の医療の担い手は医療を提供するに当たって適切な説明を行うよう努めるということとされますとともに、特に、入院や助産に際しては、医療機関などの管理者に対して、治療などに関する計画や緊急時の連絡先などの具体的な事項を適切に説明するように求めているところでございます。  こういった中で、今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれます中で、継続的な医療を要する患者が、治療に関する計画、あるいは必要なときに相談ができる医療機関の連絡先などを把握しているということが重要となってまいります。  このため、本法案におきましては、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有する医療機関は、在宅医療を提供する場合など、外来医療で説明が特に必要な場合であって、継続的な医療を必要とする患者又は家族が希望する際には、かかりつけ医機能
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吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 この努力義務ですけれども、あくまで医療機関任せなところがありますので、しっかり意図が伝わるように、形だけで終わらない、丁寧な案内が継続的になされるようにお願いしたいと思います。  他方、医療法六条の四の二の説明を行った医療機関にはどのような効果があるのでしょうか。単に宣伝ができたということでしょうか、同じく労苦に見合うメリットがあるのでしょうか。医療法六条の四の二の説明を行った医療機関にはどのような効果があるのでしょうか。
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今御説明させていただきました医療法六条の四の二に基づきます説明につきましては、医療機関側としては、この規定に基づいて、患者などからの希望に応じて、かかりつけ医機能として提供する医療の内容などを御説明することによって、患者さんとの間での信頼関係が構築をされ、より円滑に継続的な医療が提供できるようになるメリットがあるというふうに考えているところでございます。     〔田畑委員長代理退席、委員長着席〕
吉田とも代
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○吉田(と)委員 チェック機能がないということですので、医療機関に努力義務を課すことだけでは、医療機関ごとに、患者さんに提供する内容、そしてサービスの質が変わるのではないかと考えます。やはり、どの程度までカルテに記載するのか、新たな管理料を取り入れるなど、医療機関側も患者さんも、双方効果があるものにすべきだと考えます。  続きまして、次の質問に移らせていただきます。  日本病院会の相沢孝夫会長は、二月二十七日の記者会見で、これまでのようなゾーニングは不要なのか、それでも安全、安心に入院医療を提供できるのかなどの基本的事項について、国、国民、医療機関等、自治体の間で認識を一致させる必要があるのではないかと指摘をされています。  国が、もう安心、安全である、厳重なゾーニングは不要であり、インフルエンザ等と同等の対応で入院医療を提供してよいなどの考え方を明確に出してもらわなければ、医療機関
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榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴いまして、入院医療体制につきましては、これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行していくこととなってまいります。移行に当たりましては、新たに診療に対応する医療機関も含めて、医療機関における感染対策についての周知や支援を行うことが、御指摘いただいたように重要であるというふうに考えてございます。  その際、医療機関における新型コロナへの感染対策につきましては、今、季節性インフルエンザとの比較を御指摘ございましたけれども、学会が示している新型コロナのガイドラインにおいて推奨されております対策は、インフルエンザで一般的に実施されてまいりました感染対策と比較をいたしますと、飛沫対策としてのサージカルマスクの着用や、あるいは、直接接触する場合のガウン、手袋の着用に関
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