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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、委任払いというよりは開設の関係でありますが、柔道整復師法において、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所を施術所と想定しており、施術所を開設した者は開設の場所を都道府県知事に届け出なければならない、届け出ない場合にはたしか罰金か何かの規定があったというふうに記憶をしております。  他方、柔道整復師が柔道整復を行わずに、また、医業類似行為ではない何らかの施術行為を行う場合には、これは柔道整復師法に基づく施術所の届出は必要なく、整骨院の名称を使用することも論理的には可能になるんだろうというふうには考えられますが、ただ、柔道整復の施術所の名称と紛らわしいことから、国民にとって分かりやすい状況ではないというふうに思います。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○一谷委員 大変失礼な質問にもなっているのではないかなと思うんですが、やはりそういったことも現実に起こってくるのではないかなというふうなことも考えていただけたらなというふうに思っております。  先ほどもありました医療類似行為についてなんですが、大変この言葉自体が、皆さん、聞き慣れない方も多いと思うんですが、混乱を非常に招いているのも現実です。  いま一度、この医療類似行為に含まれる資格者と行為について大臣に御意見をお伺いしたいと思います。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 医業類似行為とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれがある医行為ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解されております。これには、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復のほか、これ以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えております。実際それを実施する場合には、制限の規定が設けられているところでございます。  ただ、各個別法の規定に基づき、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復について、その免許を受けた者がそれぞれ業として行うことができる、こういう仕組みになっているものでございます。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○一谷委員 ありがとうございます。  大臣に非常にこういった細かいことをお答えいただくのはどうかと思うんですが、やはり大臣からのお言葉が非常に重要ですので質問させていただいておるんですが、第八回の検討会で、急に、何の前触れもなく、医療類似行為だけではなくて非医療類似行為という言葉も出てきて、業界としても非常に混乱を招いているんですが、この非医療類似行為というのは一体どういった行為を示しているのかということを大臣にお伺いをさせていただきます。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 非医業類似行為という言葉は法令等において規定されているものではありません、医業類似行為という言葉は法令上規定されておりますが。  非医業類似行為という文言については、検討会において、非医業類似行為を業とする者に関する広告についてということで、厚労省から出した資料等で使わせていただいたところでございます。  これは、無資格者の広告の在り方を含むガイドラインの作成方針を議論する中で、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師以外で身体に触れるサービスであって、医行為、医業類似行為ではない行為という意味合いで使用したものでございますけれども、こうした文言が、今おっしゃられたように、これまで使ってきた言葉ではございませんので、こういった文言を使うことが適切かどうかも含めて、検討会でよく整理をしていきたいと考えています。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○一谷委員 いろいろ申し上げてきたんですが、広告等については、やはり有資格者だけではなくて無資格者の方の広告の規制というのも一緒にやっていっていただくことが業界にとっては非常に重要なことではあるのかなと思いますし、これは資格あるなし関係なしにして、やはり過大広告というのも非常に見受けられますので、こういったところをどういうふうに規制をしていくかということが重要ではないかなというふうに考えますので、今日はこれで質問を、このことについては終わらせていただくんですが、引き続き見守っていきたいなというふうに考えております。  それでは、臓器移植の件もお伺いしたかったんですが、先ほど池下議員の答弁の中でされましたので、ここは少し飛ばさせていただきまして、二〇二四年度に認知症の介護基礎研修の義務化ということがうたわれておりますが、この義務化について、研修を受講したいという方々が全員受講できるのかとい
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大西証史 衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○大西政府参考人 お答えいたします。  認知症介護基礎研修の受講の義務づけに関する御質問でございます。  介護職員の認知症への対応力を向上させていくという観点から、令和三年度の介護報酬改定におきまして、介護サービス事業者さんに対しまして、三年の経過措置期間を設けました上で、介護に直接携わられる職員の方々に認知症介護基礎研修を受講させることを義務づけをさせていただいたところでございます。これはもちろん、医療、介護の所定の資格を有される方ですとか、基礎研修より上位の様々な研修がございます、また、相当の履修もございます、そういうものを受講される方々は当然不要ということでございますけれども、義務づけたところでございます。  厚生労働省では、介護基礎研修受講者の方々が相当数に上るということも見込んでおりまして、Eラーニングによりまして受講できる環境を当初から整備をしてきてございます。現在、多く
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一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○一谷委員 Eラーニングになったということで、受講はもうどこでもできるということになったと思います。  ただ、事業所がこのEラーニングを受けさせない場合には行政処分の対象になるということと、実地指導があった場合に、受けさせていない方を、スタッフを働かせているということも違法になるんだと思います。  その中で、この研修のEラーニングを就業時間内にやはり受けてもらうことが必要じゃないかなと思うんですよ。これを家に帰ってやってもらうとか、空き時間に自分のためにやってもらうということは少し適切ではないのではないかなと思います。  ですから、質問を飛ばさせていただくんですが、こういったところについても実態調査をしていただいて、非常に介護事業所は今厳しい状況にありますので、何らかの支援策があればというふうに思って質問をさせていただきました。  それでは、時間の関係で、盲学校の同行援護について大
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 急な体調変化ということを前提にお話をさせていただきますと、利用に先立って、市町村による支給決定やサービス利用計画の作成などの手続がこの同行援護を利用する場合には必要であります。したがって、今申し上げた急な体調不良による早退など突発的なケースへの対応、これはなかなか難しいのかなと。実際に、現場においては、学校がそれぞれ対応されておられるのではないかなとは思います。  その上で、例えば、地域の特性や個々の利用者のニーズや置かれた状況に応じ市町村の判断により対象者を定められる移動支援事業というのもございまして、そうした活用の可能性も考えられると思いますが、その場合であっても、なかなか、突発的なケースというのはどうなんだろうかというふうには思います。  仮に、同行援護や移動支援事業により対応する場合には、お子様が体調不良で学校を早退する場合に備えて、御家族、御家族の職場、学校、
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一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-22 厚生労働委員会
○一谷委員 今お話しいただきましたとおりなんですが、実際は非常に現場は困っているということと、タクシーに乗って帰ってくださいということなんですが、親御さんにしたら、体調が悪いのを一人タクシーに乗せて帰らせられないというところと、盲学校というのは非常に数が少ないので、遠くから通っておられる方にすると、タクシー代が非常に負担になるということで、前もって計画を立てておいて柔軟に対応するということも必要ではないかなというふうに思いますので、是非検討していただけたらと思います。  本日の質問はこれで終わらせていただきます。皆さん、誠にありがとうございました。