国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
情報 (126)
避難 (71)
防災 (70)
予測 (58)
警報 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀内丈太郎 |
役職 :国土交通省自動車局長
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(堀内丈太郎君) 道路運送車両法の保安基準というものでございます。
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| 田村智子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○田村智子君 詳しくお聞かせいただきたいんですけれども、それはこの告示で示されている中身と同じということなんですか。
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| 堀内丈太郎 |
役職 :国土交通省自動車局長
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(堀内丈太郎君) これは、いただいておりますのは保安基準に基づく告示でございますので、同じ法体系のものと考えております。
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| 田村智子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○田村智子君 この告示の中ではベルトの固定などが書かれていないんですけれども、それでもいいということなんですか。
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| 堀内丈太郎 |
役職 :国土交通省自動車局長
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(堀内丈太郎君) まず、車両内ベッドにつきましては、シートベルトを装着しても衝突時において乗員がしっかりと拘束、縛られる保証はないということ、また、ベルトは首に引っかかる障害の、嫌悪されるリスクがあることから、運転席や助手席に求められるようなシートベルトなどの安全基準は規定されておりません。これ、日本のみならず国際的にも、こういった走行中に使用する車両内ベッドの安全性の確保のための基準、これは難しいということで検討は行われておりません。
それで、先生からいただきました、こちら乗車定員の規定でございます。乗車定員というのは、重量制限の観点から、車両の安全性の確保するための重量制限の観点から設けられているものであります。ただ、この車両内ベッドというのは、定員にカウントされるのはこれ座席でございますけれども、座席に座っておられる方が一時仮眠のために用いることを前提としておるという
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| 田村智子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○田村智子君 告示で詳しい基準がないんですよね、今のお話だと。法律の中にあるという話じゃないですか。告示の中にあるんですか。
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| 堀内丈太郎 |
役職 :国土交通省自動車局長
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(堀内丈太郎君) 乗車定員については、保安基準、あっ、省令の方に書かれております。
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| 田村智子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○田村智子君 じゃ、ちょっと警察庁にお聞きしたいんですけれども、この告示の中で見てみてもベルトでの固定はないんですよ。それで、今聞いたら、寝ているときのベルトの固定はむしろ危険だからなくてもいいんだというお答えなんですけれども。そうすると、シートベルトがなく乗っていいんだと、それは道路交通法上問題ないということになるんでしょうか。
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| 小林豊 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(小林豊君) お答えいたします。
道路交通法上、車両の運転者の義務として、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させて運転してはならないとされております。
これに違反するかどうかについては個別具体的に判断することとなりますが、お尋ねの車両内ベッドにつきましては、道路運送車両法に規定する乗車装置に該当し車両の保安基準に適合するのであれば、車両の走行中に同乗者が車両内ベッドに横たわっても道交法上の乗車方法違反とはならないと考えております。
なお、このベッドについて、保安基準上、座席ベルトの設置が義務付けられている座席に該当しないのであれば、道交法上、座席ベルトの着用義務の違反とはなりません。
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| 田村智子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○田村智子君 私、それね、それで本当に安全で運転できるのかということはちゃんと見なければならないと思うんですよ。そういう議論が、私、済みません、議事録読んだときに見付けることできなかったんですね。
これ、トラックの作業部会では、この車内ベッドでの仮眠について、議論の中では、これ休息に当たるんですかということが議論になったのは読みました。厚労省の方は、休息というのは自由であることだと、拘束されていないということが休息にとっては必要なことだということなので、これやっぱり走行中、車内のベッドでの仮眠というのは休息に当たらないと見るのも当たり前でしょう。
また、どうやって固定するのかということも告示の中では示されていない。高速道路などを走行することもこれ当然想定されているでしょう。果たして、車内ベッドまで付けて拘束時間を延ばすのかと、そこまで働かせるのかと、労働者の安全はどうなるんだと、こ
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