国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
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防災 (70)
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警報 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○一谷委員 やはり、リーダーが姿勢を示さなければ皆さんについてきてもらえないというふうに思いますし、これから若い世代の方々に更に負担をお願いをしていく、まあ、これは全世代ですが、やはり少子化というのは加速していますし、これからのこの日本のインフラを守っていくにも、若い方に負担をお願いする中で、政治家が使っている百万円の領収書を添付する、これはそんなに難しいことではないと思いますし、これぐらいができないのに、大きな改革というのはできないのではないかというふうに考えますので、ここは一人の政治家として、腹を決めて実行していただけたらというふうに考えております。
それでは、次の質問に行かせていただきます。
沖縄県の宮古島付近で、十人の隊員が乗られた陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明になりました。海上の捜索で、今六人の方が見つかったということをお聞きしております。また、その捜索が、水域約百六
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| 石井昌平 |
役職 :海上保安庁長官
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○石井政府参考人 お答え申し上げます。
海上保安庁では、海難が発生した場合には、広く国民に対し海難の概要等についてお知らせしており、委員御指摘の乗組員数についても、海難の被害規模を示すものとして、一般的に公表することとしております。
一方で、海上保安庁の巡視船の事故に係る具体の公表内容については、当該巡視船が従事していた業務や今後の業務に与える影響など、個別の状況に応じて総合的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございますが、本件においては、乗船していた人数の公表が当庁の業務に支障を来すものではないと考えております。
したがいまして、本件事案についても、当庁巡視船による事案でございますが、一般的な海難の対応として、海難の規模を示すため、当時、事故発生船舶に乗船していた人数も含め、事案の概要等について広報を行ったものでございます。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○一谷委員 ただ、この公表が、最初は三十三人から、途中で四十三人に変わり、また最後三十三人に公表が変わったということなんですが、これはちょっと、公表してから、私は、ちょっとまずかったなというところで四十三人に変えられたのかというふうな考えをちょっと持ったんですが、この辺り、なぜこの人数が変わったのかというところを、お答えできたらお答えしていただきたいと思います。
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| 石井昌平 |
役職 :海上保安庁長官
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○石井政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの件につきましては、本件事案に対応する中で情報が錯綜したことによるものであり、御指摘のようなことではございません。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○一谷委員 分かりました。
私としては、これ、他国に機密が分かってしまうので、積極的に公表する必要はないのではないかなというふうに考えております。
それでは、次の質問に行かせていただきます。
有事の際の防衛大臣が海保を統制する手順を定めた統制要領について御質問をいたします。
なぜ指揮要領ではなく統制なのか。指揮の権限を防衛大臣に与えることができないのかという問いと、自衛隊法八十条二項は、内閣総理大臣による自衛隊の出動命令を規定した同条一項を設け、内閣総理大臣が、海保を統制下に入れた場合、政令の定めるところにより、防衛大臣に指揮させるものとすると規定しています。
防衛大臣は政令の定めによって海保を指揮できるのに、なぜ統制でお茶を濁すのかというところをお聞きしたいと思います。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
自衛隊法第八十条第一項におきましては、内閣総理大臣は、防衛出動等を命じた場合におきまして、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができるとされております。
そして、統制下に入れた場合は、同条第二項によりまして、政令で定めるところにより、防衛大臣に海上保安庁を指揮させる旨規定しておりまして、自衛隊法施行令第百三条において、防衛大臣の海上保安庁に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする旨規定しているところでございます。
このように、自衛隊法第八十条によって海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、防衛大臣は海上保安庁長官に対して指揮を行うことになります。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○一谷委員 私の認識が違うのかも分からないんですが、軍事上は、指揮と統制は違うというふうに思います。C2、コマンドとコントロール、意味が違うと思うんですが、これが一緒なのか違うのかというところの説明を求めたいと思います。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、指揮とは、我が国国内法の用例では、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすること、又は、上級官庁が下級官庁に対してその所掌の事務について指示又は命令をすることを意味しているとされているところでございます。
また、統制とは、必ずしも確立された定義があるわけではありませんが、例えば、ある組織を指揮監督下に置くことを意味する場合で使われている場合もございます。
いずれにいたしましても、自衛隊法第八十条によって、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、防衛大臣は海上保安庁長官に対して指揮を行うことになります。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○一谷委員 それでは、確認の意味を込めて次の質問をさせていただきたいんですが、統制にとどまれば、いざ有事となったときに、自衛隊と海保の連携が十分に果たせないのではないかというふうに考えますが、そうではないというふうな意思でよろしいんでしょうか。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
重大な緊急事案におきまして、自衛隊と海上保安庁の通常の協力関係では効果的かつ適切な対処が困難な場合に、自衛隊法第八十条に基づいて、防衛大臣が海上保安庁を統制下に置き、海上保安庁長官に対して指揮を行うことで、効果的かつ適切に対処していく必要がございます。
その上で、海上自衛隊と海上保安庁は、平素から情報共有、連携に努めているところですが、武力攻撃事態における対応も含めて連携を強化することは、厳しい安全保障環境の中であらゆる事態に対応する体制を構築する上で極めて重要であると考えております。
新たな国家安全保障戦略におきましては、「有事の際の防衛大臣による海上保安庁に対する統制を含め、自衛隊と海上保安庁との連携・協力を不断に強化する。」とされているところでございます。
こうしたことから、自衛隊法第八十条に基づく武力攻撃事態における防衛大臣に
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