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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○一谷委員 確認をさせていただきました。  それでは、これがこの質問の最後になるんですが、海保長官は防衛大臣の統制について完遂する義務があると解釈しているかどうか、お伺いさせていただきます。
石井昌平
役職  :海上保安庁長官
衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○石井政府参考人 お答え申し上げます。  自衛隊法第八十条に基づき、海上保安庁が防衛大臣の統制下に入った場合には、防衛大臣の指揮に従って、海上保安庁法に基づき的確に任務を実施していくこととなると考えております。  海上保安庁においては、引き続き、自衛隊を始めとする関係機関等と緊密に連携し、対応を行ってまいります。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○一谷委員 分かりました。ありがとうございます。  それでは、先ほども他の委員から質問があったんですが、次は、台湾有事について質問をさせていただきたいと思います。  政府は海保を在留邦人の輸送として活用していくことを検討しているかということをお聞きしたいのと、それに当たって赤十字との調整は行っているのかということについてお伺いをさせていただきます。
松尾裕敬 衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。  海外に渡航、滞在する邦人の保護は政府の最も重要な責務の一つであり、平素から、在外邦人の保護や退避が必要となる様々な状況を想定し、必要な準備、検討を行っております。  有事における我が国の個々の対応や計画について個別具体的にお答えすることは差し控えますが、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、外務省としていかなる事態にも対応できるよう万全を期してまいりたいと考えております。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○一谷委員 分かりました。  それでは、やはり邦人輸送には自衛隊を活用するということも、人数もありますので、必要になってくるのではないかと思うんですが、その際に、受入れ国の同意が必要だというふうに考えます。  この場合、台湾の同意でいいのか、一つの中国を尊重する日本政府として、それで可能なのかどうかを参考人の方にお伺いいたします。
松尾裕敬 衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。  有事における我が国の個々の対応について、個別具体的な国、地域名を挙げてつまびらかにすることは、事柄の性質上、差し控えますけれども、いずれにせよ、邦人の安全確保に万全を期す考えでございます。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○一谷委員 分かりました。  それでは、次は、在留邦人の輸送への自衛隊活用には、ジュネーブ条約第一の追加議定書六十七条に問題も出てくるのではないかというふうに考えますが、この点はいかがでしょうか。輸送に使ってしまうとその他の業務に当たれないというふうに考えますが、お答えいただけたらと思います。
片平聡 衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま御指摘のありましたジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十七条1には、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊について、紛争の間他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと等を条件として、尊重され、かつ、保護されることを規定しております。  自衛隊が在留邦人等の輸送等に当たるか否か、また、そのような活動の対応については、状況に応じて個別具体的に判断されるものでございますので、同条との関係についても一概にお答えすることは困難でございます。  以上でございます。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○一谷委員 分かりました。  それでは、最後の質問に行きたいんですが、これは海保なら受入れ国の同意は必要ないのかというところと、一般に、諸外国は海保もコーストガードで軍扱いをしているのではないかと。日本政府は海保は軍ではないと主張しても、国際基準から受け入れられない可能性もあるのではないかというふうに考えますが、参考人の方のお考えをお聞かせください。
片平聡 衆議院 2023-04-19 国土交通委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  海上保安庁は、海上保安庁法第二十五条に基づき、「軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」とされております。  このため、海上保安庁においては、海上保安庁法第二十五条によって海上保安庁が非軍事的性格を保っていることを対外的に示しながら、これまで、海上法執行機関間の会合等に際して、海上保安庁は軍事組織ではなく法執行機関として活動していることを諸外国に説明してきているものと承知しております。  外務省としても、国土交通省を始めとする関係省庁と連携しつつ、必要に応じて我が国の立場を発信していきたいと考えております。