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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 お答えを申し上げます。  改正船員法第百十八条の四に定めます特定教育訓練は、その具体的な内容や時間数等の基準につきましては省令や告示で定めることとしてございます。  同条に違反した場合には、船員法に基づく行政処分を行うことができますが、例えば、船舶所有者が特定教育訓練を全く実施せずに重大な事故を発生させた場合などの悪質な場合には、行政処分を経ることなく司法送致の対象となり得るものと考えてございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 これも、だから事後なんですね。  結局、事前にちゃんとした海域の特性に応じた適切な操船に関する教育訓練を行わなかった場合は何の罰則もないんですね。その後の百十八条の五には二項というのがあって、規定に違反する事実があったときは、是正するために必要な措置を取るべきことを命ずることができると措置命令があるんですよ。でも、こっちの条文は措置命令がないんですよ。だから、これもやはり欠陥なんじゃないですか。どうですか。
高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の措置につきましては、別途の条項で、百十二条におきまして措置を講じておるところでございます……(福島委員「何ですか、もう一回」と呼ぶ)百十二条、今ちょっと……(福島委員「百十二条に書いてあるんですか」と呼ぶ)はい。において別途措置を講じておるところ……(福島委員「何の措置を講じているんですか」と呼ぶ)
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 何の措置を講じているんですか、百十二条。
木原稔 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○木原委員長 では、速記を止めてください。     〔速記中止〕
木原稔 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○木原委員長 速記を起こしてください。  高橋海事局長。
高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 申し訳ございませんでした。  お答え申し上げます。  先ほど委員御指摘の、直罰規定があるかということについては、直罰規定はございませんけれども、今回は行政処分を行いまして、その実効性の担保を図ってまいりたいと考えてございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 行政処分は、何かが起きたときの事後的なものなんですよ。だって、教育訓練の充実と言っているんだから、その教育訓練が適切かどうかを事前に判断して、例えば措置命令をかけるという規定は実はないんですよ、この法律には。だから、私はそれも一つの欠陥だと思います。  我々、賛成するつもりですから、ここで審議を止めたり、採決を止めるつもりがないので先に進みますけれども、要は、結構法律に穴があるんです、この法律は、いっぱい。もういいです。  次に、試験機関、講習機関の問題です。こうしたものは、第三者、民間が試験を行ったり講習を行ったりいたします。  海上運送法第三十二条の十二で、一に、安全統括管理者の指定機関は一つだけ指定されます。ほかに、安全統括管理者講習とか運航管理者講習機関とか特定操縦免許講習はまた登録されるというふうになっているんですけれども、これは、どういったところを指定したり登
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高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 お答えを申し上げます。  御指摘の安全統括管理者並びに運航管理者につきまして、その指定試験機関並びに登録講習機関につきましては、両管理者の業務の遂行に必要な海事法令あるいは船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございます。  また、登録特定操縦免許講習機関につきましては、発航前検査や人命救助など、事業用小型船舶の船長として身につけるべき知識や能力を習得させることができる機関を想定してございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 それは抽象的な答弁なんですね。具体的にどこかというのは、なかなか、一に限り指定するだから、出来レースとは言えないでしょうから、言えないんでしょうけれども、だから、これも先ほど前川委員などからも質問があったとおり、一に限るですから、ちゃんとしたところをやらないと、ただでさえも今日は天下りシリーズなわけですよ。また天下り機関を置くのかと。  海上運送法第三十二条の十三の第一項に指定の基準があるんですけれども、試験事務計画を作って、計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであることとか、計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的、技術的な基礎を有するものと、もう指定の基準が非常に抽象的で、誰でも取れることなんですね。一に限りだから、オンリーワン、ナンバーワンのところじゃなきゃ駄目なはずなんですけれども、大臣、この選定について、私は、今、ただでさえ疑われている国土交通省ですから、
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