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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 まず、馬淵委員から御提示ありました私の答弁ですけれども、この七番で言っている、事業計画と料金収入が一致しているかどうかを確認する、そして、一致してきているから法令違反ではないというまずこの答弁でございますけれども、これは、先ほど委員が御指摘にありました道路特措法二十三条の規定でございます。  この道路特措法二十三条は、会社の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであることということで、機構への貸付料と維持管理費を足したものが料金収入に見合っていることということを規定した条文でございまして、これが見合っているから、まず、これは非常に形式的なものでございまして、法令違反ではないと答弁申し上げました。  もう一点。多分、馬淵委員の御指摘は、機構法第十七条に関わる方だと思うんです。  機構法第十
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馬淵澄夫 衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○馬淵委員 細かな条文まで御開示いただきまして、多分、聞いている方々はほとんど分からないんじゃないかなと思うんですが。  私、前回の質問では、この二十三条のみならず施行令の五条の二も引用しました。当然、この貸付けというのは、すなわち、大規模更新、大規模修繕のその事業の費用が貸付債務に変わるわけですから、これを含むわけですね。ここに対して、法の趣旨としては、私が申し上げたように、二十三条には、それは等しくなければならない、こういう趣旨ですから、確定させなければならないというのは、これはあくまでも国土交通省側としての解釈として述べられているんだと私は理解しています。  ここは法廷ではありませんから、法令の違反の是非を問うている場面ではありません。ただ、私がここで問題視しているのは、事ほどさように、大規模の更新や修繕というのは貸付けとして、料金の見合う設定の大きな要因となると示されているわけ
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斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 ちょっと今詳しい資料はございませんが、基本的に毎年きちっとやっている、このように思います。  まず、特措法第三条の事業許可ということで毎年一、二回程度、それから、高速会社法第十条の事業計画では毎年一回、許認可という形でこれを精査しております。
馬淵澄夫 衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○馬淵委員 過去においては二、三年というのもあったということでありますが、直近においては連続の年も行っているということで私も説明を受けています。そして、道路会社のこちらに関しては、これはもう毎事業年度ですから毎年ですね。この長期の計画のところで、先ほど大臣が答弁なさった、事業計画と料金収入が一致しているかどうかの確認をされているわけです。つまり、毎年確認をしてきたということになります。  これだけの機会があったにもかかわらず、繰り返しになりますが、大規模更新、大規模修繕ということに対して、国土交通省としては何一つ問題視をしてこなかった、少なくとも、笹子トンネル、この事件が、事故が起きるまでは全く触れず、そして、笹子トンネル以降も長い年月がかかっているわけであります。  こうした状況で、本来ならば、毎年のように確認をする立場にいて、一致しているという確認をされてきたということで答弁ありま
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斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 笹子トンネル事故までそういう大きな損傷が進んでいるということを見過ごしてきた、これは、行政として深く反省しなくてはいけないことだと思います。  そして、その笹子トンネル、二度とこういう事故を起こしてはならないという決意の下、平成二十六年から、五年サイクルで全施設をしっかり点検していこうということで、その点検作業を始めたところでございます。  今回のこの更新事業は、その点検作業の中で、これまで当然、修繕という形で、劣化するであろうと考えられていた以上の大きな劣化が進んでいたということも判明をいたしました。そういうことに対して、しっかり我々、対応していかなければならない、このように考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○馬淵委員 ここで、要は、毎年見ているにもかかわらず、これは触れなかったということですよ。もう今更過去のことを言っても仕方がないということになるのかもしれませんが、全くここではチェック機能が働いていなかったということです。  では、これ、責任どうなのかということ、前にも、前回も言いましたが、これは会社が、何か一般の株式会社のように被害を被ったとかいう、取締役の何か忠実義務違反だとか、あるいは善管注意義務違反というものではないと思います。ここでは、損害というよりも、むしろこれは、国民が償還期間の延長によってその負担増を負ったということですから、ここの責任というのは当然出てくるはずです。  そこで、道路局長にお尋ねしますが、高速自動車国道法六条では、管理者というのは国交大臣になっていますが、先ほど一致したと大臣が述べられている事業計画の作成については、法令の条文上はどうなっていますでしょう
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丹羽克彦 衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○丹羽政府参考人 お答え申し上げます。  ちょっと手元に条文がございませんので、ただ、事業計画の内容でありますけれども、元々その事業費であったり、どれぐらいの延長事業をするとか、起終点とか、そういったものを記載していくことになろうかというふうに思っております。
馬淵澄夫 衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○馬淵委員 昨日、私、通告しましたよ。局長の御答弁は、その法令の条文のところ、そこだけ端的におっしゃってくださればいいですよということだったので、手元にないと言われると困るんですが。大丈夫ですか、答えられますか、端的にですよ。二点ですよ、私が聞いているのは。はい、どうぞ。
丹羽克彦 衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○丹羽政府参考人 失礼いたしました。  まず、第十条でございます。事業計画について書いてありますが、会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画をまとめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様であると書かれております。
馬淵澄夫 衆議院 2023-04-05 国土交通委員会
○馬淵委員 道路会社法十条で、毎事業年度の開始前に国交大臣の認可、そしてもう一つは、特措法の三条一項で、協定を締結したときに国交大臣の許可、こうした大臣の判断、チェックがそこにかかるようになっています。このように、事業計画の許認可というのは、国交大臣が完全にコミットすることになっています。  こうした状況の中で、先ほど申し上げた国民の負担増の責任は誰が取るのかというところで、お手元にお配りしました資料三でありますが、これは、衆議院の法制局で、高速道路会社の取締役の責任ということについて見解を書いていただきました。ここにありますのは、道路会社法の規定は、ここでは、取締役の責任については、会社法の規定の適用除外の規定や特例の規定は設けられていないということから、高速道路会社法の、各法令、条文にのっとってみれば、国土交通大臣による関与についての責任は、国土交通大臣、国に存在します、こういう解釈
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