国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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ほぼ毎年三十万円、まあ金額は少ないですけどね、三十万とか六十万とか献金がなされているわけです。
この日本空港ビル会社というのは国有地を使っております。極めて公益性の高い企業です。国有財産使用許可を得て国有地を使用しているということなんですけれども。
再び国交省に伺いますが、空港ビル会社が国有地を使用しているこの経緯、それからその根拠、またその使用料、国有地の使用料、これはどうなっているのか、答えてもらえますか。
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| 平岡成哲 |
役職 :国土交通省航空局長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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御指摘のとおり、日本空港ビルデング社は、国有財産法第十八条第六項に基づく国有財産の使用許可を受け、国有地に空港ターミナルを設置し、その運営を行っているところでございます。
経緯でございますけれども、一九五二年の羽田空港の米国からの返還に際しまして、戦後、財政状況が非常に厳しいということがございまして、ターミナルの建設、管理、運営は民間資本によるものとされたということで、これは閣議了解されていることでございまして、これに基づいて日本空港ビルデング社が設立されたものというふうに認識をしているところでございます。
なお、日本空港ビルデング社の一年間の国有財産使用料につきましては、手元にございますのが令和五年度の数字でございますけれども、約四十九億円でございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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四十九億円の使用料を払っているということなんですが、そこで、政治資金規正法第二十二条の三によりますと、国から補助金の交付や出資を受けている法人に対して政治活動に関する寄附が禁止されております。
空港ビル会社のように特別の許可を得て国有地を使用している企業、これはほかにないわけですから、こういう企業による政治献金というのはこの規正法の二十二条の三に抵触するか否か、それについて回答ください。これ総務省です。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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政治資金規正法、今御紹介ございました二十二条の三でございますが、こちらは、国から一定の補助金、負担金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされておりまして、この規定により政治活動に関する寄附が制限されるのは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社その他の法人でございまして、御指摘のような、国から国有地使用の許可を受けた会社は含まれないということでございます。(発言する者あり)含まれない。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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含まれないということですけれども、これ、二十二条の三というのは寄附の質的制限という項目ですが、国などと特別なやっぱり関係にあるわけですね。そういう法人が関係を維持する目的などで寄附するおそれをこれ防止する目的でこの二十二条の三の寄附の質的制限というのは設けられているわけです。
こうした趣旨を踏まえれば、今、含まれないというふうにおっしゃいました。違法ではないということですけれども、これ少なくとも不適切とは言えませんか、どうですか。総務省、答えてください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。
現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場にはございません。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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法律について云々するものではないということですが、ちなみに、これは選挙とは直接関係ありませんけど、公選法百九十九条にもやはり特定の寄附の禁止というのが規定をされております。政治資金規正法、それから公選法にどうしてこういう禁止規定があるかというと、特別なその国との関係にある企業の政治献金というのは、腐敗の温床になる可能性や、政治や選挙の公平性を損なう可能性があるために設けられているというふうに聞いております。
こうした立法趣旨に照らせば、確かに法に触れないかもしれませんけれども、極めて公益性が高く、国から特別の便宜を得ている空港ビル会社が特定の政党に政治献金をするのは、先ほど総務省は、そこは関知するところではないというふうな答弁でしたが、私は不適切だというふうに考えますけれども、大臣の御所見はいかがでしょうか。
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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政治資金規正法そのものの規定の中身につきましては、国土交通省の所管ではございませんので、その中身について答弁をすることは差し控えさせていただければと思います。
いずれにしても、政治資金規正法にのっとって対応していただくということは当然であるというふうに考えております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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じゃ、不適切だと思いますか、どうですかという質問には答えてもらえませんか。
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2025-04-17 | 国土交通委員会 |
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政治資金規正法にのっとって御対応いただくということが当然であるというふうに考えているということでございます。
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