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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19272件(2023-01-26〜2026-07-09)。登壇議員639人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 交通 (253) 地域 (228) 公共 (171) 事業 (135) 団体 (101)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田忠智 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
今大臣の答弁にもありましたように、やはり小さい地方公共団体、自治体は、なかなか単独で今回の再構築事業をするのは難しゅうございますから、やっぱり広域的にやっていく必要があると思っております。  小規模の市町村の事情を踏まえると、各市町村の負担が軽減できるように、地域公共交通の作成につきましても広域でまとめて実施できるようにすべきだと考えますけれども、参考人の見解を伺います。
酒井庸行 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
吉田委員御指摘のとおりでございまして、地方公共団体の人材、ノウハウの不足の課題に対しましては、都道府県によるサポートや複数の市町村の連携によって、広域的に移動手段の確保に取り組むことが有効であるというふうに考えております。  これまでも、中小規模の市町村の負担軽減や広域的な交通ネットワーク形成の観点から、都道府県と市町村や複数の市町村が共同をいたしまして、広域的な地域公共交通計画を策定する例が見られておるところであります。例えば、鳥取県におきましては、県の主導の下で、三つのブロックごとに区域内の市町村と共同をして地域公共交通計画が策定をされております。  国土交通省といたしましては、こうした取組を後押しするべく、地方公共団体の交通政策担当者向けの研修やポータルサイト等を通じまして先進事例等の必要な情報提供を行うとともに、地方運輸局等による伴走支援も行っているところでございます。  加
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吉田忠智 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
広域的に複数の市町村が取り組む場合に、垂直補完という形で都道府県がしっかり支援をしていくこと、そして国が併せてしっかりサポートしていくことが重要だと思っておりますので、その点、どうぞよろしくお願いします。  次に、鉄道事業再構築事業における地方債特例、これ創設されたのはよかったと思います。鉄道事業再構築につきましては、先般、私も一般質疑でJRの課題について質問をいたしましたけれども、安易にこれが地方路線の廃止に向かうようなことではなりませんので、あくまでも残す、住民の移動手段を確保するという視点での取組をお願い申し上げたいと思いますが、この地方債特例を創設した意義や自治体のメリットについて伺います。
加藤竜祥 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
お答え申し上げます。  沿線地域の人口減少等による長期的な需要減に直面しているローカル鉄道について、大量輸送機関としての鉄道の特性が発揮できていない場合において、地域の関係者が十分に議論を行い、地域の利用者にとって最適な形で交通手段の維持確保を図ることは重要でございます。そのような中、鉄道事業再構築事業を活用したローカル鉄道の再構築の取組が全国的に進んでいますが、その流れを後押しするため、本法案において地方債の特例措置を追加することといたしました。  具体的には、民間鉄道事業者が第三セクターなどの事業者に事業の譲渡を行う際に、あらかじめ鉄道施設の改修を行うこと等に対して地方公共団体が助成を行う場合について地方債を充当できるようにします。これにより、地方公共団体において鉄道事業再構築事業の円滑な実施を図る観点から、当該地方公共団体の財政負担を後年度に向け平準化することが可能となると考えて
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吉田忠智 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
この地方債特例は創設したのはよかったと思いますし、鉄道事業の方も再構築に向けてまたしっかり支援をしていただきますようにお願いします。  次に、交通事業者と地方公共団体で見解が分かれた場合の、正当な理由の妥当性を判断するプロセスについて伺います。  ガイドラインによる明確化だけではなくて、第三者による裁定の仕組みはあるのでしょうか。また、データ漏えいが発生した際の地方公共団体に対する国のバックアップ体制についても伺います。
池光崇 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
本法案のモビリティーデータの利活用に関する規定についての御質問をいただきました。  モビリティーデータの利活用に関しまして、本法案では、公共交通事業者等の協力が必要となる場合として、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に限定をして、必要な情報提供の協力を求めることができることとしております。この際、公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、この協力要請に応じなければならないこととしております。  国土交通省では、この正当な理由の考え方も含めまして、データ保有者がより安心してデータ提供を行える環境を整備するため、データ提供時の標準的なプロセス、関係者が遵守すべきルールなどを明確化するガイドラインを策定する予定でございます。  このガイドラインについては、公共交通事業者等及び地方公共団体などの関係者から懸念される具体的な状況を丁寧に聞き取り、十分な協議、調整を経た上で
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吉田忠智 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
仮に漏えいした場合に関係法令に基づいて適切な対応をするということですが、もうちょっと具体的に答弁していただけますか。
池光崇 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
お答えいたします。  関係法令としましては、例えば個人情報保護法というのがございます。個人情報保護法に基づいて、いわゆる漏えいが発覚した場合は直ちに個人情報保護委員会に届出をする、こういった規定があります。そういったいわゆる規定をしっかり守ってまいるということについて、ガイドラインにおいても対応を促すべくしっかり明記をしていくというような形で対応してまいりたいと思います。
吉田忠智 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
分かりました。  次に、自動車地域旅客運送サービス再構築事業により自治体の負担をどの程度軽減できると見込んでおられるのか、また、協力する側の負担を地方公共団体が補填できるよう国が支援するべきではないかと考えますが、見解を伺います。
池光崇 参議院 2026-06-02 国土交通委員会
お答えいたします。  今般創設をする自動車地域旅客運送サービス再構築事業は、地方公共団体が主導して、交通事業者や地域の関係者の協力を受けながら、地域の運送サービスを再構築していくことを促進する事業となっております。こうした地域の輸送資源のフル活用等を地方公共団体が促進する場合、関係者間の調整が複雑になることも想定をされますが、法定事業として新たに類型化をし、さらに、施設利用者用運送サービス提供者に対し、今般、努力義務が措置されることなどによりまして、地域における事業実施の円滑化が図られるものと考えております。  また、バス、タクシーに加えまして、スクールバスなど地域における様々な送迎サービスが担い手不足等を背景にその維持が困難となりつつある中、本事業の実施が促進されることで、地域全体で様々な移動手段の持続可能性が向上していくことも期待をされます。この際、交通空白解消のための移動手段の導
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