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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
城井崇 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  新区分所有法二十六条二項の、別段の意思表示等に関する規約の設定状況や、管理者による損害賠償請求や賠償金の受領の状況をきちんと見るならば、この問題について、どのくらいの数の紛争が生じているか、その原因は何かといった問題状況や、その問題への対処の必要性は、客観的に明らかになるものと考えられます。  本委員会の審議におきましても、多くの残る懸念が示されております。今日、例えば、いわゆる投資目的の購入者の件、あるいは別段の意思表示の確認の通知の件、あるいは標準管理規約の改定や普及、そして、いわゆる塩漬け問題、最初の区分所有権者の権利行使や、また、改正法の施行時の、従前の例による部分の取扱い云々、こうした、今日の審議だけでも問題提起は随分といただいています。こうしたものも踏まえるものだというふうに考えています。  必要があると認める主体は政府でございますが、政府において
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馬淵澄夫 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
ありがとうございます。  つまり、この審議を通じて問題とされると指摘された部分に関して、これは政府が主体的にこのことに対して取組をしていくということ、これを求める修正案ということなんですね。  大臣、これは当然、我々、この立法府における、立法府の我々の中での修正の案であり協議なわけですが、政府としては閣法を提出されていますが、今、提出者から説明がありましたように、この修正案、政府に対して、立法事実というものを明確にさせていく必要があるんだということで、このエビデンスを明確にしろというのが、今回、この修正案の趣旨です。  繰り返し、この委員会でも、この法律の議論の中で出てきましたように、様々な課題があって、そして、そこに取り残されてしまう方々がいらっしゃるという現実がある、それに向けて事実を把握していく、これは単にマンション総合調査だけということで委ねるのではなくて、実態把握ということ
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  議員提出の修正案そのものについての政府としてのコメントというのは、少し差し控えさせていただければと思いますが、いずれにしましても、改正法の施行後の実態把握等々も含めたということの御質問かと承知をしておりますので、様々、標準管理規約等、今御議論ありましたものの反映の状況もそうでございますし、また、マンション総合調査は当然そうですが、これら以外の様々なものも活用しながら、実態把握はしっかり取り組んでまいりますし、また、取り残されるマンションがないようにという御指摘もございました。法務省との緊密な連携の下、これは様々な関係者による支援体制の構築ということも必要かと思います。しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
馬淵澄夫 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
ありがとうございました。  本修正案が極めて重要な修正案であるということを確認させていただいたことで、私の質問を終わります。ありがとうございました。
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
次に、長友よしひろ君。
長友よしひろ 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
立憲民主党、長友よしひろです。どうぞよろしくお願いいたします。  今、修正案についての議論を聞いていまして、これまで私自身も何度となく質疑を行ってきた疑念などについて、それを補い得る内容であったなというふうに感じたところでございます。  その上で、政府に対しまして、改めて、これまでの本会議での議論や委員会、あるいは参考人の先生方からいただいた御意見、これらを踏まえたことで、以下、区分所有法の二十六条に関することと、地方公共団体、自治体ですね、との関係、関連する事項に絞って、いま一度、確認の意味も含めて幾つか伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。  最初に、区分所有法に関連することなんですけれども、今も少しあったんですけれども、これまでの議論を受けまして、現状、困られている方々の全て、あるいはその多くの方々を救えるものなのか、この改正案が。こう考えられていらっしゃるのかを
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高村正大
役職  :法務副大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  本改正案では、共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行を行うことができるとしております。  本改正案は、平成二十八年の東京地裁の判決が、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に、一部でも区分所有権が譲渡された場合には、管理者において訴訟追行をすることが一切認められない旨判断したことに関して、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されるとの指摘がされていたことについて、解決を図っているものであります。  その上で、あらかじめ規約等により、共用部分等について生じた損害賠償金について、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いる旨等を定めておくことなどで、管理者は、代理して受領した損害賠償金を、規約の定め等に基づき、建物の修補費用に充てることが可能
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長友よしひろ 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
高村副大臣、ありがとうございます。  後ほど、これに関連して伺いたいと思いますけれども、御答弁いただきましたとおり、平成二十八年七月の東京地裁の判決によって改正されて、そこの部分が救われる、対応できるということで、この点は評価をするところです。  これも繰り返しになりますが、一方で、損害賠償請求について、それにより課題解決されない方が残るというのも事実であって、あるいは、さらには新たに重大な課題が生じることが容易に想定されることは、繰り返し述べてきたところであります。このことについては、後ほどまたやり取りさせていただきたいと思います。  次に、地方公共団体との関連性についてもこれまで取り上げてきたところでありますけれども、この改正案によって、負担はどの程度増えるものなんでしょうか。新たに自治体、地方公共団体にも活躍していただく場面というものが容易に想定されるところなんですけれども、人
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
長友委員にお答えを申し上げます。  本改正法案では、これは地方公共団体からの御要望ということもあったんですけれども、これを踏まえて、危険なマンションに対する報告徴収や指導、勧告などを可能とするという措置を講じることとしているところでございます。  もちろん、こうした地方公共団体に関する措置に伴いまして、人的、予算的にどのくらい負担が増加をするかということにつきましては、当然、区域内のマンションの数や立地ですとか管理状況の実態ですとか、あるいは、地方公共団体におけるマンション管理、再生の円滑化に向けた取組の方針自体も異なるところではございますので、そういう意味では一概に申し上げることは難しいんですけれども、ただ、いずれにしても、本改正法案も契機に、マンション政策に積極的に取り組んでいきたいと考えている地方公共団体の業務の負担が増えるということに対しまして、やはり技術的、財政的に支援をして
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長友よしひろ 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
ありがとうございます。  少し分かりやすかったですし、前向きに捉えた上でのこの提案だということが今の答弁から分かったところなんですね。  つまり、やる気のある自治体があるし、やる気があるといいますか、実際に課題に直面しているということが正しいんでしょうか、いずれにしましても、積極的に捉えているところ、やらざるを得ないところというのが存在しているわけですね。  その上でなんですけれども、このやり取りを、通告をするに当たって、御担当の方との質疑内容の確認をする作業の中であったことを少し述べたいと思います。  私は、本会議のときから申し上げているんですけれども、今の大臣の答弁のとおりだと思っているんですが、地方公共団体の業務量や、そのやる中身によってですけれども、支出が増える、つまり、負担が増える可能性が十分あるでしょう、これについてしっかり支援していくべきじゃないか、こういう見解で述べ
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