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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
済みません、通告していなかったんですけれども、ないんですよね、つまり。ないということで、私は、そういう状況の中で、例えば行政指導といったって、多分、外国の人に行政指導なんて通用しませんよ。法律に違反しているか、していないかだけの話であって、これから行政指導をやるのかもしれませんけれども、そんなのは外国の人が聞く義務も何もないし、私は効果がないと思うんですね。  今回の法改正で、気象業務法の四十二条の二で、氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表すると言っているんですけれども、どういう方法で公表するんですかね。気象庁のホームページで公表したって誰も見ていないと思うんですけれども、どうやって公表するんですか。  私は、そのサイトを開いたときに、ぽっとポップアップで、これは無許可でやっている予報ですと出るようにすればすぐ分かると思うんですけれども
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野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  今御指摘の違反者の氏名等の公表につきましては、広く国内利用者にこの業者は不適切であるということが分かるという効果もございますので、そのために、気象庁のホームページ、それからSNS、報道発表等、様々な手段を用いて行うことを考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
いずれもそんなのは全く私は無意味だと思います。SNSだって、何人フォロワーがいるんですか。ほかのインフルエンサーの方がよっぽどフォロワーがいるわけですから、気象庁のSNSなんて、やっても意味ないと思うんですね。  むしろ、今ネット上で出回っているような外国法人が出していると思われる気象情報は、そもそも先ほど、許可を受けているのはゼロなんですよ、気象業務法十七条の無許可ですから無許可予報として、気象業務法四十六条に基づく五十万円以下の、安いですけれども、罰則を容赦なく適用すればいいだけだし、公表なんてするんじゃなくて、その予報をやめさせなければならないですよ、無許可なんだから。何でそういうことをやらないのか。やれないんだったら、なぜそのように法改正をしないで、公表とかなんとか、意味のないことをやるんでしょうかね。  大臣、お聞きしたいんですけれども、私は、この法改正、余り意味ないと思いま
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金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
厳しい御指摘をいただきました。  今、気象庁長官から御説明したところでございます。最終的には、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知、アプリ配信会社等に対し、違法な予報アプリの削除等について働きかけるなど、更なる実効性の確保に向けた取組をしっかり進めてまいりたいと思います。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
その取りやめさせるというのは、何の法律のどういう条文に基づいて取りやめさせることができるんでしょうか。今の法律の条文上はそうした強制力を持たせた条文はありませんけれども、どうやってやるんですか。
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
委員御指摘のやめさせる強制力は、我々は持っておりません。  ただ、我々が考えておりますのは、そういうような公表により、また、気象庁が、つまり予測に関する高い技術を持っていると国民から信頼されている気象庁が違法であると判断し、公表することで事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁効果はあると期待しているところでございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
そんな外国のやつは日本の信頼を失ったって痛くもかゆくもないですから、全く私は効き目がないと思うし、実際のビジネスを分かっていない的外れな法改正、賛成はしますけれども、この部分はそう思います。  その上で、次の洪水に係る情報提供について。  私、妻が気象予報士なんですけれども、この改正案を見せて話を聞いたら、今回、防災気象情報の警報レベルの名称が統一されるのは歓迎だ、特別警報、警戒情報を伝えるこちら側も、伝える気象予報士の側も、何がどの程度危険なのか、伝えながら戸惑うこともあったので、気象予報士ですら混乱しているんだから、受け手はもっと混乱しているだろう、こういうのは意義があると言って、妻に賛成しろと言われたので賛成しますけれども、まあ、言われなくても賛成しますけれども、今回、新しい技術、予報システムができたことによって、こうした洪水に関する特別警報を新たに実施することができるというふう
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野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  洪水の特別警報の発表基準としては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。  そういうことで、その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することといたしております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
明快な答弁、ありがとうございます。  そうすると、例えば施設の損壊状況とかを見て警報を出すということは定性的な判断も必要だということでしょうし、気象庁が特別洪水警報を出すんですけれども、判断は誰がするのかとなったときに、気象上のものだけじゃなくて、例えば工学的な知見とかも要ると思うんですね。  どういうプロセスを経てこの特別警報を発するのか、その辺りについても御答弁をお願いいたします。
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答えいたします。  今御指摘のとおり、特別警報の発表には適時適切な判断が求められますので、気象庁が洪水に関する特別警報を発表する際には、水防事務を担う国土交通省や都道府県から、逐次、河川水位の状況、ダム等の施設の影響を考慮した河川水位の予測などの情報をいただくことにしております。  さらに、必要に応じて、いつ氾濫してもおかしくない水位に到達する見込み及びその区間、それから、氾濫につながる可能性のある堤防の損傷、水門等の損傷、不具合や故障等について助言をいただくことにしております、気象庁としてですね。  これらの情報を受けた際には、基本的には特別警報を発表する判断を気象庁としてすることにいたしますけれども、いずれにせよ、スムーズな発表が行えるよう、事前に国土交通省や都道府県と認識の共有を図ってまいりたいと思います。