外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言14383件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員486人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。
御指摘の答弁につきましては大きく二つの点を申し上げてございます。
一点目は、申出が明白な形式的違法性を持つ場合でございまして、例えば法律で定める学長選考・監察会議による学長選考が行われていないような手続的な瑕疵が生じている場合でございます。
また、二点目といたしましては、明らかに不適切と客観的に認められる場合でございまして、例えば犯罪などの著しい非行がある場合などについて拒否し得るということを説明をさせていただいた答弁と、そのように考えてございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 実は、今言っていただいた答弁は、今後も使える非常に重大な答弁だと思うんですけれども。
では、その関係で、今般の法案の審議の中で、池田さんという政府参考人の方が、この今の国立大学法人の学長の任命の条文、第十二条の第六項ですね、人格高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者というふうに要件があるんですが、これについて、あたかも、積極的要件というような言葉を使って、かつ欠格事由という言葉を発した流れでおっしゃっておりまして、あたかもこれを何か文科省がこれについて評価し得るかのような受け止めができるんじゃないかと私危惧しているんですが、令和五年十一月十五日の池田政府参考人の答弁ですが、まず、そもそものことを聞きますけれども、今私が申し上げた第十二条第六項の人格高潔、学識が優れ、あるいはその教育研究活動、あるいは効果的な運
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) お答え申し上げます。
国立大学法人法第十二条第六項において、学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により行われると規定をされてございます。
当該規定に基づきまして、具体の評価は各々の大学に設置される学長選考・監察会議が行うものであり、法律上、文部科学省が行うものではないと考えてございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 その法律上、文科大臣が行うものではないというのは、その憲法の、大学の自治と、あるいはその根幹の学問の自由との関係で、文科大臣は法的に評価することはできないと、そういう趣旨でよろしいですね。明確に答えてください。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) そうした大学の自治、学問の自由、自主性などを踏まえて国立大学法人法、制度ができてございまして、この制度において文部科学省が行う、文部科学大臣が行うものではないと、こういう制度にさせていただいているところでございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 だから、その行うものでないというのは、政策的な判断じゃなくて、法的に行うことができないという趣旨でよろしいですね。明確に答えてください。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) 御指摘のとおり、この国立大学法人法において行うことはできないと考えてございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 法的にできない、御指摘のとおりという明確な答弁をいただきました。
じゃ、この池田参考人の答弁って一体何なんだということをちょっと確認しなきゃいけないんですが、これは要するに、この十二条六項にそういう要件として書いてあると、事実として書いてあるということを述べている、そういう趣旨の答弁と理解してよろしいですね。もう簡潔に答えてください。
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| 伊藤学司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(伊藤学司君) 御指摘のとおり、法律の条文の説明をさせていただいたところでございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-11-30 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 また今の答弁も非常に重要な答弁なんですが、最後、二院制の参議院の役割を果たして終わらせていただきたいので、この質問ですね。
実は衆議院で附帯決議が付されているんですが、ちょっと誤解を招きかねない附帯決議になっているんですね。こういうふうに書いてあるんですけれども、例えば、過去に政府の意に沿わない言動があった者などについて、言論活動や思想信条を理由に恣意的に承認を拒否することがないよう、大学の自主性、自律性に十分留意することと書いてあるんですが、そもそも、文科省よろしいですか、大学の学長、あるいは今回の運営委員の文科相の任命あるいは承認に当たって、それらの者についての言動や言論活動や思想信条について文科大臣が何らかの評価を行うということは、さっきと同じなんですが、大学の自治との関係で法的にできないと、そういう理解でよろしいですね。はっきり答えてください。
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