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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
市川恵一 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。  宇宙資源法は、我が国民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、宇宙資源の探査及び開発を行う場合の許可手続及び宇宙資源の所有権の取得等を規定しているところでございます。また、同法は、法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げることのないよう留意すること、及び宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではないことを規定してございます。  なお、この宇宙条約第二条においては、月その他の天体を含む宇宙空間が国家による取得の対象とはならない旨規定しておりますが、宇宙資源の所有について明示的に禁止する規定はなく、広く宇宙活動の自由を認めている同条約の趣旨に鑑みれば、同条約上、天体から採取した宇宙資源の所有は許容されていると理解してございます。  したがいまして、宇宙資源法は宇宙条約と矛
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 我が国は署名、締結していませんが、月協定の十一条には、明確に、月及びその天然資源は人類共通の財産であって、その場所にある天然資源はいかなる国家、政府機関、民間人の所有にも帰属しないというそういう規定があります。これは、一九七九年、随分昔に採択された。想像するに、かなり先駆的なものがあったと、余りに先駆的だったので署名国が少な過ぎて全く国際法として成立しなかったと。  ただ、時代的にはまさにこういったことを今議論すべきではないかと思うんですが、この月協定第十一条に対して我が国の立場はいかがでしょうか。
市川恵一 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘のとおり、この月協定の締約国、大変少のうございまして、現時点で十八か国と、米中ロいずれも未締結と、こういうことでございます。このように、月協定、我が国を含む主要な宇宙活動国の多くが加入しておらず、また、この同協定が慣習国際法としては確立されていないと、こういう認識でございます。  そういうことで、そういう認識の下、同協定は月の資源に対する所有権を否定しておりますが、この点で宇宙資源の所有権の取得等を規定する我が国の宇宙資源法と整合的ではないという現状もございます。  いずれにしましても、我が国は、月協定とは異なる考え方になりますけれども、アルテミス計画に参加する各国とともに、国連におきます宇宙空間平和利用委員会などの場で行われている国際的なルール作り、こういうものに積極的に貢献をしていきたいと、こういうふうに考えて
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 我が国のその宇宙資源法と月協定がバッティングしている状態だ、それを明確に教えていただいて良かったと思います。  私も、その宇宙資源法にある月面ビジネスの民間参入を促し、その科学的な開発がどんどん進む、これは非常に重要なことだと思うんですが、かつて南極でも議論されたように、それがその国家間の天然資源開発をめぐる主権の争い、それが紛争の種になることは事前に避けるべきではないかと考えております。  そういう点で、今、国連宇宙空間平和利用委員会、COPUOSですね、で議論が進んでいると思いますが、我が国は月面における天然資源の主権、ルールに関してどのように貢献していくか、最後に大臣の見解をお聞かせください。
林芳正
役職  :外務大臣
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○国務大臣(林芳正君) 今お話のありました国連宇宙空間平和利用委員会の法律小委員会におきましては、この二〇一七年から宇宙資源の開発及び利用が宇宙条約に即して実施されるための国際的な枠組みの必要性等が議論されてきておるところでございます。また、この小委員会の下に設置をされました宇宙資源作業部会におきましては、宇宙資源の定義、また開発及び利用に関する法的側面について、今年から五年にわたる集中的な議論が開始をされるところでございます。  我が国としては、引き続き、関係国と連携をいたしまして、宇宙資源に対する我が国の考え方を丁寧に説明するとともに、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用を確保すべく実効的なルール形成に貢献してまいりたいと考えております。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 是非よろしくお願いいたします。南極は、国際法上、ルールが先行して紛争の種にならなかった良い事例だと思いますので、宇宙空間、特に月面においてもそのような好事例が続くことを期待しております。  二つ目が、サイバー犯罪に関する条約第二追加議定書について御質問させていただきたいと思います。  議定書第六条、ドメイン名の登録情報の要請について、仮に他国の捜査当局が我が国の民間事業者であるドメイン名登録事業者に対して情報提供を要請する場合、これは、他国の我が国国内における捜査権の行使に該当し、我が国の主権侵害に当たるということはないんでしょうか。  また、この条項に対して新たな立法措置は不要というふうな説明を伺っていますが、その理由をお聞かせください。
市川恵一 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。  本議定書第六条に基づく要請は、要請を受けるドメイン名登録事業者に対して情報の開示を義務付けるものではございません。事業者が任意で協力しない場合には、要請を行う国は強制力を行使することはできず、必要に応じて同事業者が所在する相手国との協議を求めることができるなど、そういうことにとどまってございます。さらに、同事業者による情報提供は、同条に規定します国内法令に定める合理的な条件に従って実施されるため、我が国においては、個人情報の保護に関する法律に基づきまして、登録サービスの提供を受けている本人の同意をあらかじめ得た上で情報提供がなされるものと、こういうことを予定するものでございます。  この六条、第六条の実施については、我が国として、こうした要請の性質と開示の在り方に合意しまして、本議定書を締結することにより他の締約国とともに相互に実施す
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 主権の侵害に当たらない、これはよく理解できました。任意であるということです。  ただ、今回のこの追加議定書の趣旨というのは、サイバー犯罪が複雑化している中で、いかに迅速に円滑に捜査当局が連携し、証拠を守って、それを共有していくかという目的だと思うんです。ただ、それと個人情報保護法がいつもバッティングしている、そこがすごく問題であって、それがゆえにこの議定書を結ぶ意味が薄れているんじゃないか、そのように思うんですね。  例えば、今の本人同意を開示条件にすると、その本人が仮に被疑者であれば、被疑者に対してあなたの情報を外国の捜査当局が知りたいと言っているんですと言った瞬間に、あっ、これは何とか隠さないとと逃げていくわけですよね。犯罪情報の迅速、円滑な保存、収集の障害になることはないんでしょうか。
市川恵一 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。  御指摘のように、ドメイン名登録事業者との直接協力に関しまして、登録サービスの提供を受けている本人が被疑者である場合には、その同意を求めることによって捜査が行われている事実が推知、推理して分かってしまうということもあり得るとは考えられると思います。  しかしながら、例えば、犯罪に利用されたオンライン上のプラットフォームに割り当てられたドメイン名の登録情報の開示を当該プラットフォームの運営者の同意の下で受けた上で、捜査当局において当該プラットフォームの運営者から事情聴取を行うとすることなど、そういうことをすることによって被疑者の特定に資する情報が得られる場合もあると考えられます。  一般に、我が国に対して要請を行う外国の捜査当局としては、個別具体的な情報に照らしまして、取り得る手段の中から適切な手段を選択するものと考えられることから、ド
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 選択肢が増えることはいいことだと、それは趣旨が分かります。運用していく中でこれの実効性がどれだけあるかというのは確認していく必要があると思うんですが、やはり同意を求めること自体が少しナンセンスな感じもします。  そして、先ほど羽田委員からもありました七条に関しては、まさにこの個人情報保護法があるがゆえに留保してしまうと。インターネットサービスプロバイダーによる加入者情報の開示に関しては、我が国はこの協定を適用しない、留保するということで、またこの協定が一つ骨抜きというか、意義が減ってしまうんではないか、そのように思うわけですね。  そうした中で、第九条、緊急事態においては、捜査当局同士が直接協力要請が行われ、データの共有がなされる、そのような枠組みができると書いてあります。ただ、これは緊急事態という事態に限定されるわけですけれども、限定する必要はあるんでしょうか。そもそも
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