市川恵一
市川恵一の発言34件(2023-03-28〜2023-05-11)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
宇宙 (82)
協力 (51)
実施 (46)
我が国 (37)
市川 (34)
役職: 外務省総合外交政策局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
ただいま委員の方から御指摘もございましたが、四月末の尹錫悦韓国大統領の米国国賓訪問の期間中、米国航空宇宙局、NASAと韓国科学技術情報通信部との間で宇宙探査及び宇宙科学協力のための共同声明が署名されたということは承知しております。
また、北朝鮮は例えば軍事偵察衛星の開発などにも言及しておりますが、いずれにせよ、北朝鮮が前例のない頻度と新たな態様で弾道ミサイル発射を繰り返していることは、我が国の安全保障にとり重大かつ差し迫った脅威であるとともに、地域及び国際社会全体の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できないと考えてございます。
こうした北朝鮮への対応を含めて、日韓、日米韓ではこれまでも緊密に連携してきておりまして、現時点で宇宙に特化した新たな枠組みを設置する必要があるとは考えておりませんけれども、大変にここは大事なポイント
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
本追加議定書の第七条には、自国の領域内に所在するインターネットサービスプロバイダーが、他の締約国から発せられた命令に応じて加入者情報を開示することができることとするという規定が置かれるとともに、締約国は同条の規定を適用しない権利を留保することができると、こういう規定も設けられているところでございます。
この第七条の規定に従って我が国のインターネットサービスプロバイダーが本人の同意を得ることや裁判官の発付した令状によることなく外国の捜査当局に加入者情報を開示できるようにすることについては、個人情報の適正な取扱いや通信の秘密の保護などとの関係で慎重な検討を要することから、我が国としましては、本議定書が定める留保規定に基づき、留保する予定でございます。
さらに、加入者情報は、第七条の規定を留保した場合であっても、第八条に規定しておりま
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
我が国の宇宙政策は、宇宙開発戦略本部が宇宙の開発や利用を総合的、計画的に進めるために策定した宇宙基本計画に基づいておりまして、国際的な協力による宇宙開発もこの我が国の宇宙基本計画を踏まえて計画、実施してきているところでございます。
また、本協定は、日米間で個別の宇宙協力を実施するに当たりまして、当該協力を行う実施機関が作成いたします実施取決めを日米政府それぞれが承認し又は確認する仕組みを規定してございます。こういうことで、我が国が当該協力を実施することが不適当と判断する場合には、当該協力には参加しないこととなります。
したがいまして、我が国の宇宙政策の自律性、これを引き続き維持した上で、日米間の宇宙協力に関する基本事項を定める本協定が締結されることで、今後の様々な日米間の協力を実施するための手続が迅速化し、ひいては協力も効率化す
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、一九九二年に発効いたしました国際宇宙基地協力協定及び二〇〇一年に発効しました現行の国際宇宙基地協力協定は、国際宇宙ステーションの協力を実現するための多国間の法的な協力枠組みでございます。
これに対しまして、二〇二〇年に我が国も署名いたしましたアルテミス合意、これは、アルテミス計画も念頭にあるんですが、それにとどまらず、今後の民生宇宙機関による宇宙開発全般を対象としまして、宇宙の探査及び利用を行う際の諸原則について参加国の共通認識を示す政治宣言でございます。
そうした中で、このアルテミス計画でございますが、これは現状、米国と各参加国との間の二国間協力、これを念頭に推進することで国際的な役割分担が行われているところでございます。こういう中で、我が国としましても、アルテミス計画に積極的に参加するために日米宇宙協力の
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
宇宙資源法は、我が国民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、宇宙資源の探査及び開発を行う場合の許可手続及び宇宙資源の所有権の取得等を規定しているところでございます。また、同法は、法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げることのないよう留意すること、及び宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではないことを規定してございます。
なお、この宇宙条約第二条においては、月その他の天体を含む宇宙空間が国家による取得の対象とはならない旨規定しておりますが、宇宙資源の所有について明示的に禁止する規定はなく、広く宇宙活動の自由を認めている同条約の趣旨に鑑みれば、同条約上、天体から採取した宇宙資源の所有は許容されていると理解してございます。
したがいまして、宇宙資源法は宇宙条約と矛
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘のとおり、この月協定の締約国、大変少のうございまして、現時点で十八か国と、米中ロいずれも未締結と、こういうことでございます。このように、月協定、我が国を含む主要な宇宙活動国の多くが加入しておらず、また、この同協定が慣習国際法としては確立されていないと、こういう認識でございます。
そういうことで、そういう認識の下、同協定は月の資源に対する所有権を否定しておりますが、この点で宇宙資源の所有権の取得等を規定する我が国の宇宙資源法と整合的ではないという現状もございます。
いずれにしましても、我が国は、月協定とは異なる考え方になりますけれども、アルテミス計画に参加する各国とともに、国連におきます宇宙空間平和利用委員会などの場で行われている国際的なルール作り、こういうものに積極的に貢献をしていきたいと、こういうふうに考えて
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
本議定書第六条に基づく要請は、要請を受けるドメイン名登録事業者に対して情報の開示を義務付けるものではございません。事業者が任意で協力しない場合には、要請を行う国は強制力を行使することはできず、必要に応じて同事業者が所在する相手国との協議を求めることができるなど、そういうことにとどまってございます。さらに、同事業者による情報提供は、同条に規定します国内法令に定める合理的な条件に従って実施されるため、我が国においては、個人情報の保護に関する法律に基づきまして、登録サービスの提供を受けている本人の同意をあらかじめ得た上で情報提供がなされるものと、こういうことを予定するものでございます。
この六条、第六条の実施については、我が国として、こうした要請の性質と開示の在り方に合意しまして、本議定書を締結することにより他の締約国とともに相互に実施す
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
御指摘のように、ドメイン名登録事業者との直接協力に関しまして、登録サービスの提供を受けている本人が被疑者である場合には、その同意を求めることによって捜査が行われている事実が推知、推理して分かってしまうということもあり得るとは考えられると思います。
しかしながら、例えば、犯罪に利用されたオンライン上のプラットフォームに割り当てられたドメイン名の登録情報の開示を当該プラットフォームの運営者の同意の下で受けた上で、捜査当局において当該プラットフォームの運営者から事情聴取を行うとすることなど、そういうことをすることによって被疑者の特定に資する情報が得られる場合もあると考えられます。
一般に、我が国に対して要請を行う外国の捜査当局としては、個別具体的な情報に照らしまして、取り得る手段の中から適切な手段を選択するものと考えられることから、ド
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) 一般に、捜査共助は、外国からの要請に基づきまして、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠が自国の領域内に所在する場合に、当該外国の当局に対しましてこれらの証拠を提供する手続でございます。
この本議定書に規定されました捜査共助の手続によりまして、他の締約国の中央当局を通じて、被疑者を特定するための情報や通信記録等をこれまでより迅速かつ円滑に入手できることができるようにという意義がございます。
この本議定書第九条にある緊急事態におけるコンピューターデータの迅速な開示の手続は、捜査共助よりも簡易な手続で行うことができ、迅速な情報交換に資するものでございますが、この手続によることができるのは、生命又は安全への重大な、重大かつ差し迫った危険があるような緊急事態に限定されてございます。
また、この手続は、我が国においては刑事事件において証拠として使用することを目的
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| 市川恵一 |
役職 :外務省総合外交政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(市川恵一君) 若干繰り返しで恐縮でございますけれども、緊急事態におけるこのコンピューターデータの迅速な開示の手続ということは、この追加議定書上、生命又は安全への重大かつ差し迫った危険があるという、こういう緊急事態に限定されているということで、この手続は、我が国においては刑事事件において証拠として使用することを目的としていないと、捜査に必要な情報を入手するための手続だということで、この点でその捜査共助とは異なっていると、そういう立て付けになっているということでございます。
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