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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片平聡 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。  一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、特別の、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負います。したがって、自衛隊が受入れ国において訓練を実施する場合にも、受入れ国の法令を遵守、尊重する義務を負っていると考えられます。  いずれにせよ、自衛隊が米国において訓練を実施する場合には、米国との間で必要な調整を事前に行うとともに、米国の法令事項を含む派遣前の教育を行うなどして、訓練を円滑に遂行できるよう、防衛省にて万全の措置を講じられているものと承知しております。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○佐藤正久君 私の質問は、そういう事前の調査とか準備やるのは当たり前なんです、フランスとかフィリピンのように、そういう外交上の文書のやり取り、こういうのをやって身分保障の担保を取っているかということなんです。
片平聡 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、事前に米国との間で必要な調整を行っているものと承知しております。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○佐藤正久君 質問は、調整をやるのは当たり前で、私も担当をやりました、その文書という形で、MOUとかTORのような形でやっていないというふうに昨日説明受けていますけれども、じゃ、昨日の説明は間違いだったということですか。
片平聡 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。  必ずしも文書の形でやっているわけではないと承知しております。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○佐藤正久君 大臣、そうなんですよ。今回、一番訓練をやっているアメリカにおいては、隊員の身分保障がこういうMOUとかいうもので担保されていないんですよ。当然、自衛隊は事前にしっかり訓練をやってそういうことがないようにします。浜田防衛大臣、答弁したとおりです。  今回、日豪、日英RAAによって、イギリスとオーストラリアの間は隊員の身分保障が結構担保されているんです。ところが、アメリカとの関係では、アメリカ軍が日本に来たときには地位協定で身分保障がされています。ところが、自衛隊がアメリカに行ったときは、地位協定ありませんから、RAAもありませんから、そこの部分の保障というのはすっぽり抜けているという部分なので、ここは、やはりこれからいろんな訓練のレベルもどんどん上がっていきます。私は日米担当のもいろいろ企画しましたが、当時から、何か本当に万が一があったら大変だと。実際にアメリカで火力を使った
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林芳正
役職  :外務大臣
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○国務大臣(林芳正君) 今、佐藤委員から御指摘のあった点、これはまさに米国における自衛隊のこれまでの活動実績、そして防衛省がどのようなニーズを有しているかと、こういう点も勘案しながら今後の検討課題として受け止めたいと思います。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○佐藤正久君 ありがとうございます。よろしくお願いします。  次に、装備移転についてお伺いします。  今回のRAAとACSA、これは車の両輪です。いざというときに、共同活動をやるときに、訓練でもオペレーションでも、このRAAにおけるいろんな通関手続の容易さと身分保障と、あと物、ACSA、これは車の両輪です。  ところが、装備移転、ややもすると海外に防衛省の装備移転するところに目が行きがちですけれども、日本で、日本有事の際、共同対処行動等をいろいろ行うと。米軍とか、あるいはオーストラリア、イギリスがあるかもしれません。そういうときに、日本有事、日本国内で日本有事のときにいろいろ協力するときに、彼らの来援軍に対するこの装備品の提供、これも装備移転になるというふうに理解しておりますけれども、これは防衛省か経産省か、答弁を政府の方でお願いします。
弓削州司 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(弓削州司君) お答え申し上げます。  米軍行動関連措置法第十条の規定に基づきまして自衛隊が行う物品及び役務の提供は、防衛装備移転三原則の運用指針におきまして防衛装備の海外移転を認め得る案件として掲げられている事項のうち、法律に基づき自衛隊が実施する物品又は役務の提供に含まれる防衛装備の海外移転に該当するものと考えております。したがいまして、防衛装備移転でございます。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○佐藤正久君 そうなんですよ。これ委員の先生方にも御理解いただきたいのは、日本有事の際に来援軍に装備移転するのも、これも装備移転なんですよ。よく海外移転の方ばっかり頭行っていますけれども、実際日本有事のときにどうなんだと。  これを定めたのが、資料三の武力攻撃事態等における関連措置法における第十条。これが、平和安全法制のとき含めていろいろ議論をしました。そこで、アメリカ軍だけではなくその来援軍に対しての物品、役務の協定なんですけれども、ここでは、第四項で補給、これは武器の提供を行う補給を除くとあります。つまり、これ、ACSAではいろいろ弾薬が縛られていますけれども、この十条では弾薬は縛られていません。  ここで、これは経産省か内閣官房、どちらでもいいんですけれども、このACSAの規定があるなしにかかわらず、ACSAというのはただこのやり取りの手続を定めたものですから、なので、ACSAが
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