外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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繰り返しの御答弁になるので、ちょっとこれ以上質問しても何か新しいことは出てこないんじゃないかなというふうに思いますけれども、是非とも今後とも、この日中平和友好条約、これに照らして、先ほど御答弁にあったように、誠実に履行されていくということについても外務大臣としてもしっかりと取り組んでいっていただきたいなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
それでは次に、存立危機事態、今回の高市総理の発言で注目をされている定義、概念でありますけれども、これについて質問をさせていただきます。
今回のこの発言を聞いて改めて私自身が考えさせられたことは、一つには、この定義、制定からはや十年たったわけでございますけれども、この存立危機事態について国民の皆様の理解といったものがまだまだ進んでいない、深まっていないんじゃないかなということが一点、そしてもう一つは、高市総理のこの存立危機
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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この防衛に関わる問題については、できる限り分かりやすく丁寧に説明が必要なことと同時に、個別具体的なものについては最終的には総合的に情報も含めて判断をしなければならないという、この両方をどのように両立をさせるかということも極めて重要だというのは、政務官もお務めになられた広田先生はお分かりの上で尋ねられたと思いますが、この機会に改めて定義も含めて申し上げますと、存立危機事態とは、我が国が密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、このことを存立危機事態というふうにしています。
そして、存立危機事態の認定に係る政府の見解は、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して判断するというものであります。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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小泉大臣、その御答弁、何かこれまでの政府の御説明と同じで、ちょっと小泉節で国民の皆さんに分かりやすく説明をしていただければなというふうに思ったんですけれども、それが政府の正式な見解という理解を改めてしたところでございますが、その上で、お手元に資料も配らさせていただいておりますけれども、存立危機事態と我が国の安全保障の基本原則であります専守防衛との関係についてお伺いをしたいと思います。
この専守防衛につきましては、存立危機事態と比べても国民の皆さんには広く浸透している考え方だというふうに思いますけれども、そこで、まず小泉大臣にお伺いをいたします。
国家安全保障戦略では、こう書いているんです。平和国家として、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならない旨が明記をされております。私は、この基本原則は今後も堅持すべきだというふうに考えておりますけれども、まず、この点に関する
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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これも改めて専守防衛とは何かというところから一言申し上げさせていただきますが、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます。
これに対して、今後も変わらないのかということでありますが、専守防衛が我が国防衛の基本的な方針であることに変更はございません。
ただ、同時に、国民の皆さんに御理解をいただきたいのは、厳しい安全保障の現実の中で、専守防衛の下で我が国防衛を全うするためには、我が国として十分な抑止力を持たなければならないということであります。すなわち、我が国は相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使することになります。しかし、例えば、今日、技術の進展により、相手側のミサイルの発射、特に第一撃を事前に察
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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小泉大臣が後段の部分で御発言をされた点、私も、日本の安全保障環境の厳しさを考えますと、防衛力の強化については、これは必要だというふうに思っているところでございます。
ちょっと時間がないのかもしれませんけれども、この後、できたら、このいわゆる反撃能力、こういったところの必要性と、それを、必要なんだけれども、いかにして一方で歯止めを掛けていくのかというふうなことについての議論をしていきたいなというふうに思っておりますので、後段の部分についても私は同様な認識を持っているわけであります。
ただ、その大前提というふうになるのがやはりこの専守防衛といった考え方、先ほど定義について御説明をさせていただいているんですけれども、私は、この存立危機事態というのは、これは憲法上の問題もございます。
そして同時に、私は専守防衛との関係においてもいまだに腑に落ちないことがあるんです。具体的に言いますと、
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| 萬浪学 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
先生の資料にもお書きいただいているように、お並べいただいて比較いたしますと、専守防衛の場合は、まず一つは、相手からの武力攻撃を受けたときということで、相手から誰に武力攻撃を受けたときというのが限定なく書かれておると。他方、新三要件の方は、我が国あるいは我が国と密接な国に対する一定の条件の場合と書いておりまして、これが分かりにくいという御指摘ではないかというふうに思ってございますけれど、その部分につきましては平和安保法制のときにも御答弁させていただいたように、相手からの武力攻撃というのは、我が国そのものに対する武力攻撃と、密接な関係にある他国に対する一定の条件の下での武力攻撃、双方が入るものだというふうな答弁をさせていただいており、かつ、平和安保法制そのものも専守防衛に徹しているという考えの下にあるということを答弁させていただいているというのが一つ。
あと、その
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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萬浪さん、その答弁をすると、やっぱり存立危機事態と専守防衛、許容範囲が違うなというふうなことをいみじくもおっしゃってしまっているんじゃないかなというふうに考えるんです。
小泉大臣、今、萬浪さんがおっしゃったように、専守防衛の相手から武力攻撃を受けたときというのは我が国に対してなんです。しかしながら、この存立危機事態の場合は他国、いわゆる外国になるわけでございます。その時点で対象が広がっておりますし、また、加えて申し上げれば、他国ということであれば、これまでの専守防衛に比べても地理的範囲といったものも極めて広がってしまうわけでございます。
そういうふうなことを考えたときに、相手から武力攻撃を受けたときというふうなこと一点をもってしても、これもう許容範囲を超えてしまっているんじゃないかなというふうに私は考えるんですけれども、小泉大臣はいかがでしょうか。
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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今、萬浪局長がお答えをしたことをもう少し、広田先生の思われていることと私は今の局長との答弁はそごはないと思っているんですが、今、資料を照らしながら萬浪局長が説明をしたとおり、専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきていますので、いずれにしても、この我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではありませんので、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう専守防衛が我が国防衛の基本的な方針であることに変更はございません。
ただ、先ほど申し上げましたとおり、この様々な軍事動向や安全保障に関わるような技術、そして武器、
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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大臣、今の御答弁をされると、やっぱり許容範囲を超えているということを実質認めてしまっているというふうに私は思うんです。
というのは、相手から武力攻撃を受けたとき、これが専守防衛の定義ですよね。そして、存立危機事態は、それに対して、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、緑で書いている部分なんですけど、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることも含まれるというふうに言っておるわけでありますが、皆さん、どうでしょう。これ普通、日本語としてですね、日本語として、この緑の部分がこれ左側の赤のこの「相手から武力攻撃を受けたとき」という文言だけに含まれると解することができるという解釈は、私は日本語としても無理筋なんじゃないかなというふうに思うんです。これ、誰かに聞いて、存立危機事態の、存立が脅かされ、国民の生命、自由及
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 外交防衛委員会 |
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この世界、広田先生も長くおられる中では、ふだんなかなか使わない日本語が数多く出てくる世界で、一般的にはなかなか理解をそのままの言葉では受け取りにくいという、いろんなものがあるとは思います。
ただ、この専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解してきております。
いずれにしましても、憲法の精神にのっとって防衛戦略を構築をし、その下で防衛政策を進めていく、これは当然のことであると思います。
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