外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言14012件(2023-01-26〜2026-05-28)。登壇議員479人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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原告の意見陳述によれば、情報本部では、原告の着任の前の年に一名、着任の二週間後に一名自殺者があり、精神疾患による休職者も多数いたといいます。そもそも、理不尽な配置転換です。その是正を求める訴えを無視し、休職に追い込み、復職に際しても不当な仕打ちをしたと。二重、三重に苦しめているわけですね。
原告は、二〇二二年九月に始まった特別防衛監察でも、調査と是正を申告しました。ところが、原告が事情を聞かれることはなく、何の対応もなかったといいます。
防衛省に伺います。特別防衛監察で申出があったハラスメント事案のうち、監察本部が当事者から直接事情を聴取したのは何件でしょうか。
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| 小野功雄 |
役職 :防衛省大臣官房長
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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今お尋ねの件についても、その直接ということの定義によろうかと思います。
まず、今回行いました特別防衛監察につきましては、防衛省・自衛隊の全ての職員、隊員に対しまして、ハラスメント被害に対して適正な対応がなされているかをまず全省的に確認する観点から、これは防衛監察本部におきまして直接、ハラスメント被害の申出について、電話等の手段により基本的な事実関係の確認をいたしました。その結果に基づいて、申出者の意向も踏まえまして、基本的には被害が発生した懲戒権者が属する各機関に移送した上で、細部具体的な調査など、所要の措置を講じたところであります。
ここでいう、我々これを実地監査、監察と呼んでおりますが、これについては二件ということになります。
ただ、その後も、防衛監察本部におきましては全件しっかりこのフォローをしておるということですので、入口のところと言わば出口のところ、これで全部、基本的
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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実地監察と言われたのは二件。千四百十四件の申出のうち、実際に実地で監察をしたのは二件だという話でした。そして、その他の多くが現場の所属しているところへ回されると。原告の事案も、実地監察の必要はなしと判断されたということだろうと思います。つまり、せっかく申し出ても、ブーメランのように所属部署に回され、四年たってなお事態は是正されていないということです。
原告は、その後、外部の弁護士に相談し、代理人として情報本部との協議を申し入れました。すると、情報本部は原告に対して、弁護士に頼むのはやめるよう求めたといいます。これは、なぜでしょうか。
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| 小野功雄 |
役職 :防衛省大臣官房長
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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個別の事案について、その一々についてはちょっとこの場でのお答えというのは差し控えたいと思いますけれども、ハラスメントの相談に関しましては、特段の制限、これをしておりませんで、目撃者や代理人など第三者からの申出、これについても受付をしております。
先ほど申し上げましたように、防衛監察本部においてそれぞれの申出者からの意見を聞く場合についても、これも特に本人でなければならないという制限を設けているということはございません。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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情報本部、自衛隊との協議に当たって、代理人弁護士を通じて協議を行うということも禁止はしていないということですか。
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| 小野功雄 |
役職 :防衛省大臣官房長
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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個別の事案、個々の状況によろうかと思いますけれども、基本的に特段の制限というのは設けておりませんので、そこは先ほど申し上げましたように、目撃者や代理人、こういった第三者からの申出、これも受付をしておるということでございます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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私が聞いているのは申出だけではありません。情報本部と今後の対応などについて協議をしたいと、そういうことで代理人を通じて申入れをしているんですね。情報本部と自衛隊、どこの部署でもいいんですが、代理人との間で協議を行う、これも禁止はしていないですね。
事情によるがとおっしゃったんですけれども、否定している場合もあるんですか。
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| 小野功雄 |
役職 :防衛省大臣官房長
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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委員からお尋ねの情報本部の件につきましては、これ、先ほど申し上げましたように訴訟係属中ということですので、この内容についてこの場で明らかにするということはちょっと差し控えをしたいと思いますけれども、一般論と申し上げまして先ほど申し上げましたように、特段の制限というのは設けていないということでございます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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では、速やかに対応願いたいと思います。
一般の国家公務員の場合は、労働基本権制約の代償として人事院があります。例えば、人事院規則一三―一に基づいて、不利益処分に対しては審査請求ができます。人事院規則の一三―五は苦情相談を定めています。
ところが、自衛隊というのは特別職ですから、その適用がありません。あるのは、苦情の処理に関する訓令というものです。なぜ自衛隊法や施行規則ではなく、訓令が根拠なのでしょうか。
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| 廣瀬律子 |
役職 :防衛省人事教育局長
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参議院 | 2026-05-21 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
防衛省における苦情処理制度は、隊員に対する不法又は不当な取扱いを幅広く救済するための制度であり、実情に即した適切な処理を行うとともに、簡易な手続により迅速な処理を可能とするため、防衛省の訓令に基づき行政部内の手続として設けているものでございます。
その上で、自衛隊員は、苦情処理制度に基づく申立てとは別に、自身が受けた処分について不服がある場合は、自衛隊法や行政不服審査法の規定に基づき審査請求を行うことが可能であり、また、ハラスメントを受けた場合も含め、自身の処遇について規律違反の疑いがあると認めたときは、自衛隊法施行規則第六十八条の規定に基づき、規律違反の申立てを行うことが可能です。
また、苦情調査委員会の設置件数、あっ、以上でございます。
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