外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
防衛 (60)
自衛 (51)
原子力 (43)
日本 (43)
安全 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 そうじゃないんです。確定判決で裁判によって損害賠償額が決まれば、それを踏まえて、日本の裁判でこのような額になりましたよということを米側に伝えているんでしょうか。
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| 田中利則 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(田中利則君) 当然、その確定判決の内容についてはお伝えをしております。他方、米側は独自の算定基準に基づいて金額を算出しておりますので、必ずしも私どもが申し上げたとおりにはならないということもございます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 判決の前後で一円も変わらないということは、日本の判決など意に介さない、そういう米側の姿勢だということですよ。
そもそも日本側の査定が十分なのかという問題もあります。交通事故の事件などで日本の保険会社の基準より低い額を日本が査定しているんじゃないかと、こういう指摘もあります。
請求の審査、また補償金の査定における基準を当委員会に提出するように求めます。
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| 小野田紀美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○委員長(小野田紀美君) 後刻理事会で協議いたします。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 資料五を御覧ください。
SACO合意の後、地位協定十八条六項に基づいて米国政府が支払った件数と金額、また日本政府が見舞金を支払った件数と金額を明らかにしてください。
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| 田中利則 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(田中利則君) お答えをいたします。
日米地位協定第十八条第六項に基づいた公務外の事件、事故等において、平成九年度から令和五年度までの間に米国政府から支払われた慰謝料の件数は六百五件でございます。その金額の合計は約十七億二千二百万円となっております。
また、平成九年度から令和五年度までの間に日本政府が支払ったSACO見舞金の件数は二十三件でございます。その金額の合計は約五億五千四百万円となっております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 同じ二十七年間に米軍の兵士、軍属による刑法犯の検挙件数を、これ警察庁にお示しいただきたいと思います。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。
警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、一九九七年から二〇二三年までの二十七年間の全国の都道府県警察における米軍人及び軍属の刑法犯検挙件数は、軍人が千八百九十九件、軍属が二百三十三件で、合計二千百三十二件となっております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 二千件以上の検挙件数があり、しかし日本側がSACO見舞金を支払ったのは二十三件ということでありました。これは、確定判決を必要とすることなど、見舞金の請求そのものがハードルになっているという可能性も指摘されています。十分機能していない、そういう可能性があると思います。
最高裁の三浦裁判長は、重大犯罪が繰り返されている沖縄の住民負担を真に軽減することは国政の重大な課題、被害者が遅滞なく十分に救済されることが肝要であり、制度の基本的な在り方が問われると厳しく指摘しています。
もちろん、問題は沖縄だけではありません。そして、制度の基本的な在り方というのは地位協定です。先ほど来お話しになっている地位協定そのものが問われると思うんです。
今日は、二〇〇二年に横須賀で米兵による性暴力被害に遭い、性犯罪の根絶と日米地位協定の改定を求めてきたキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんが傍
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(岩屋毅君) 政府といたしましては、米軍人等の公務以外の行為から生じた損害に関しましては、被害者又はその御遺族の意思を踏まえつつ、日米地位協定や関係の国内法令に基づき、被害者又はその御遺族に対し補償措置が適切に取られるように努めてきております。
具体的には、米軍人等の公務外の行為から生じた損害については、一義的には加害者が賠償を行うべきものとして当該軍人等を相手とした訴訟等で処理することになりますが、日米地位協定第十八条六は、米国政府が慰謝料を支払うことによって処理、支払うことによる処理方法も規定をいたしております。
さらに、米軍人等の公務外の行為から生じた損害については、一層の被害者救済のため、日米地位協定第十八条六の運用改善として、日米両政府により前払制度、無利子融資制度及び見舞金の措置がとられているところでございます。
こうした制度に基づいて、被害者が適切に救済
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