外務委員会
外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○上川国務大臣 御質問いただいていなかったので、ひとつ検討して、どのような形で対応したかは、改めてしっかりと答弁したいと思います。
今、突然のことでありましたので、今のようなお答えをさせていただきました。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 済みません。僕は通告したつもりだったんですが、そこにそごがありましたら次回また質問させていただきます。
同じようなケースで、同じ年の二月に、在中国日本大使館員が中国当局に一時拘束された事件がございました。このときは、当時の垂中国大使が中国外務省を訪ねて、外務次官補に抗議、謝罪、再発防止を求めた。森次官も駐日臨時代理大使を呼んで抗議、謝罪、再発防止を求めたということですが、ここについては、その後の経緯、又は、日本として何らかの対抗措置を取ったということはあるんでしょうか。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○濱本政府参考人 お答え申し上げます。
二〇二二年二月二十一日、北京市内におきまして、在中国日本大使館員がその意に反して中国側当局により一時拘束されるという事案でございます。本件は外交関係に関するウィーン条約の明白な違反であり、到底看過できず、断じて受け入れられないことから、様々なレベルで中国側に対し厳重な抗議を行い、謝罪と再発防止を強く求めてきているところでございます。
しかしながら、現在までに中国側から本件について謝罪や再発防止のための説明等はなされておらず、極めて遺憾な状況でございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 やられ損なところがあるので、是非、強い毅然とした対応、ロシアのときにもう一人こちら側も指定したということなんですけれども、大変強い毅然とした対応、特に、御案内のように、中国の今の拘束事案というのは国民の皆さんの関心事でもございますので、是非強くやっていただきたいと思っております。
あと、シリアのイラン大使館もイスラエルに先月、攻撃、空爆を受けています。多くの人が亡くなったんですけれども、イスラエル軍は、攻撃された標的はダマスカスにある民間施設を装ったゴドス軍の軍事施設と主張しているわけです。
これを聞いて思い出すのは、ユーゴスラビアで中国大使館がアメリカ軍の空爆に遭って三人が死亡したニュースです。実は、昨日五月七日で発生からちょうど二十五年たちました。
習近平さんは、今ちょうどセルビアを訪れていて、決して忘れないと言っていますし、ロシアのメディアでスプートニク
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| 安藤俊英 |
役職 :外務省中東アフリカ局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の事案につきましては、我が国として事実関係を十分に把握することが困難である中、確定的な法的評価をすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般に、国際法上、外交使節団等の公館に対する攻撃は許されるべきものではないと考えております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ウィーン条約の細かいところについて聞かせてください。
第九条、先ほども出ましたペルソナ・ノン・グラータの指定について、通告後、第二項のところにある相当な期間内にこれを実行しなかった場合の、この相当な期間ということについて国際的な基準はあるんでしょうか。それとも、接受国の判断に任されているんでしょうか。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約第九条の2にございます相当な期間につきましては、具体的にどの程度であるかについては条約上明記されておりません。基本的には、個別具体の事案を踏まえて相当な期間を接受国が判断することになります。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 理由を示さず、受け入れ難い者であるということを通告した上で、使節団、外交の構成員と認めることを拒否された。つまり、そういう場合には外交官でも身柄がすぐに拘束されてしまう可能性というのはあるんでしょうか。
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| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約上、接受国が派遣国の外交官等に対し、ペルソナ・ノン・グラータ又は受け入れ難い者であることを通告した際、相当な期間内にこれを履行しなければ、接受国は同外交官等を使節団の構成員として認めることを拒否することができます。この場合には、当該外交官等は特権免除享有者としての身分を失い、同時に、特権及び免除も終了いたします。
したがって、外交官としての身分を失い、特権免除が終了した後に引き続き接受国から退去しない場合には、特権免除が終了した後の同人の行為は、接受国に滞在する通常の外国人と同様に扱われます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 そうなんです。通常の外国人と同じように扱われてしまう。それが接受国の判断によって、ウィーン条約の中にも規定されていないとなると、相当な覚悟でこれから外交官の皆さんを世界中で守っていただく覚悟、気迫というものを政府にはお願い申し上げまして、大分質問が残ってしまったので、積み残しは次回にさせていただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
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