外務委員会
外務委員会の発言8869件(2023-03-08〜2026-05-13)。登壇議員447人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
まず、国家公務員の役職定年制のお話でございますけれども、管理監督職に就いている職員につきまして、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職等に降任又は降級を伴う転任をさせる制度と承知をしておりまして、当該四月一日以降の給与については、管理監督職時の俸給月額の七割に措置されるところでございます。
一方、管理監督職以外の国家公務員につきましても同様に俸給月額の七割に措置されるところでございまして、しかしながら、働き方は六十歳前後で同じでございます。在日米軍従業員の給与についても、この制度に準じているところでございます。
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| 屋良朝博 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○屋良委員 業務量は変わらないということで理解していいですか。防衛省はそこは承知している、その上で定年延長について協議をしているということで理解していていいですか。そこだけ、一点だけお願いします。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
在日米軍従業員につきましては、必要とする職位、ポストごとに職務内容と責任に基づいて給与が格付される一職種一等級制、いわゆるジョブ型の雇用形態を取っているところでございます。
そういった意味で、先生御指摘の点については承知をしているところでございます。
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| 屋良朝博 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○屋良委員 そうすると、働く人たちはやはり不満を覚えるわけですよ。業務は一緒、しかし給与が三割カット。これは、それをやっていていいんでしょうか。
こういう状況、防衛省は、日本の関係法令に合わせてこれが適正になされるものなのかどうか、そこの認識を教えてください。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁を申し上げましたが、国家公務員の管理監督職以外の国家公務員につきましても同様に俸給月額の七割に措置をされるというところでございまして、働き方は六十歳前後で同じということでございます。在日米軍従業員の給与につきましても、この制度に準じているというところでございます。
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| 屋良朝博 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○屋良委員 なぜ準じる必要があるんですか、基地従業員は国家公務員なんでしょうか、そこをひとつ明確にしてください。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
基地従業員、在日米軍従業員につきましては、国家公務員ではございませんが、国家公務員に準ずるような形で措置をさせていただいているというふうに承知をしてございます。
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| 屋良朝博 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○屋良委員 準ずるのと国家公務員でないということの境目がいつも基地従業員については曖昧になっていて、非常にグレーゾーンの中で、彼らは非常に厳しい労働環境の中で働かされているというふうな印象を持っているんですけれども。
一九五二年の法律百七十四号、これで明確に国家公務員ではないというふうに規定されている、もうかなり昔の話ですよ。それから、いろいろな政府の答弁書を見てみても、アメリカ合衆国との間で労働条件については協議はするところであるけれども、国内法令はそれに沿って対応しているというふうになるのであれば、これは立場的に国家公務員じゃないじゃないですか。そういうふうに見た方がすっきりするはずであります。
今回のように、労働条件は全く変わらないけれども給料が下げられる、これは不利益の変更というふうに受け止められるんですけれども、そういう認識はございますか。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
労働条件の不利益な変更という認識をしてございます。
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| 屋良朝博 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○屋良委員 そうすると、国内の労働三法、労働関係法が適用されるというのであれば、原則的に不利益の変更は認められないはずですよ。さらには、個人の了解、了承を得ないといけない。そしてもう一つ、労働組合との交渉も調わなければ、不利益の変更はなされないはずです。その辺、どのように認識しているか、教えてください。
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