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外務委員会

外務委員会の発言9436件(2023-03-08〜2026-07-24)。登壇議員472人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (111) 国際 (70) 漁業 (57) 調達 (54) 重要 (48)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
穀田恵二
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○穀田委員 大体、一学年当たりの生徒数は約三百五十名ということで、総数全体は約千名程度ということになりますね。  この高等工科学校の公式X、旧ツイッターによれば、この学校では、一学年を対象に、研修として、二〇一九年一月十六日から十八日及び八月二十八日から三十日に、それぞれ靖国神社に行き、遊就館を見学したとあります。  防衛副大臣、そうした研修を生徒に対して行ったのは事実でしょうか。
鬼木誠 衆議院 2024-05-15 外務委員会
○鬼木副大臣 陸上自衛隊高等工科学校の第一学年は、平成三十一年一月十六日から十八日の間と令和元年八月二十八日から三十日の間に、市ケ谷地区において、市ケ谷記念館及び殉職者慰霊碑の見学を行い、遊就館では、館内に展示されている遺書、遺品、絵画、武具甲冑等の資料の見学を行いました。
穀田恵二
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○穀田委員 遊就館は、第二次世界大戦を大東亜戦争と呼び、そして、自存自衛、アジア解放の正しい戦争だったとし、日本の侵略戦争を礼賛する靖国神社の中心施設であります。ここを研修の対象とするなど、これは、軍国主義の精神的支柱だった靖国神社の参拝と併せて、戦前回帰の思想教育にほかなりません。  今、鬼木副大臣は、靖国神社に行ったとは言っていますけれども、その大事な問題は、高等工科学校の公式Xには、生徒らが整列しながら靖国神社の大鳥居を通る動画が添付されています。これを見ても、問題の研修で遊就館には行ったけれども、靖国神社の問題については不問に、今何にもありませんでしたけれども、靖国神社も含めて参拝したということで、理解でいいですよね。
鬼木誠 衆議院 2024-05-15 外務委員会
○鬼木副大臣 確認をちゃんといたしまして、その結果、当該研修において靖国神社への参拝は行っていないと承知しております。
穀田恵二
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○穀田委員 今私が言ったのは、この公式Xには、生徒らが整列しながら靖国神社の大鳥居を参る動画が添付されている。これは見てはりますか。
鬼木誠 衆議院 2024-05-15 外務委員会
○鬼木副大臣 済みません、私はその動画は確認いたしておりません。
穀田恵二
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○穀田委員 見たら分かるように、そういうことについて言えば、事実としては、これを見ても、問題の研修で遊就館には行ったけれども、靖国神社に参拝していないというのはあり得ないのではないかと思います。  そこで、今、参拝を行っていないと承知していると答弁がありました。それでは、聞きますけれども、この学校では、これまでの研修で靖国神社は参拝していないと断言できるわけですか。そして、過去も含めて徹底調査したわけですか。お答えいただきたいと思います。
鬼木誠 衆議院 2024-05-15 外務委員会
○鬼木副大臣 過去に遡って徹底調査をしているわけではありませんが、部隊での参拝を強制するということは慎む行為でございますので、そうした方針に従って、部隊で参拝する、そして強制するということはないと承知しております。
穀田恵二
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○穀田委員 まず、そういう、したわけではない、していないということですよね。徹底調査しているわけじゃない。だけれども、こういうことだろうと。まあ、だろうですな。  そこで、私は見たんですけれども、これなんです。遊就館の出口には、拝観者が感想などを書くことができる自由記述ノートが置かれています。靖国神社の社報「靖国」の二〇一九年十月号を見ると、そのノートには、高等工科学校の生徒が、遊就館の見学と併せて靖国神社を参拝したと書いていることが紹介されていますよね。だから、研修で靖国神社を参拝しているというのは疑いようがないということは明らかだと思うんです。  今一生懸命、そういうことはないんだ、ないんだということを言ってはるぐらい大事な問題だということは認識しておられる。そこで、聞きますけれども、靖国神社を、靖国の参拝を研修として行っていることが事実だとすれば重大問題だということは、どうも認識
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鬼木誠 衆議院 2024-05-15 外務委員会
○鬼木副大臣 宗教的活動に関する事務次官通達においては、宗教教育及び布教活動について、「部隊の長等は、特定の宗教のための宗教教育を行い、職務上の地位を利用して特定の宗教を奨励し、若しくは布教活動を行ってはならない。また、特定宗教を信仰することのみを理由として身分上の取扱いに特別の利益又は不利益を与えてはならない。」と規定しております。