外務委員会
外務委員会の発言8753件(2023-03-08〜2026-04-22)。登壇議員433人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○上川国務大臣 それぞれの国内で規定されている法律でありますので、その法律の趣旨に照らして運用がなされるというふうに考えております。
その意味で、その運用の状況の中の見定めということが必要かというふうに思いますが、その法律自体をもって、それに対して日本の国から何か申し上げるというような立場にはないという意味で、お答えをする立場にはないと申し上げているところであります。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○松原委員 解せないですね。
日本の国内におけるパスポートを持っている中国公民は、従わないと秘密警察から脅迫が来たり、組織動員が大使館側から出たかのような話でありますが、事実は察知をしているでしょうが、そういうふうなことが行われている。主権侵害が既に行われているということをいつになったら認識するんですか。永久に認識しないのですか。
この法律は、パスポートを持っている日本にいる中国公民はそれに従うと書いてある。日本にいるときは適用除外されていないんですよ。したがって、中国の公民は日本にいてもこの法律に従わなければならないし、それを従わせるための秘密警察も存在する、脅迫もある、それに従わせるための動員も既に行っている。
こういったことを考えたときに、他国の法律だから、運用の実態がない限りはその法律はコメントしない、日本における適用除外も求めることがない、こういうことですか、大臣、答
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○上川国務大臣 一般的にということで申し上げるところでありますが、外国又はその機関が他国の領域内におきましてその国の同意なく公権力の行使に当たる行為を行うことは認められず、仮にそのような行為が同意なくして現実に行われれば、これは主権の侵害ということになるものでございます。
御指摘いただきましたいろいろな法律がございますが、海外在住の中国公民へのその適用に関しての明示的な規定はないものと承知をしているところであります。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○松原委員 明示的な規定がないということは、適用除外もない、こういうことです。
したがって、今大臣がつらつらおっしゃった主権侵害に該当する事例というものが私は既にあると思っている。警察は握っていると思う。また、様々なことがあると思う。そういったものがあるかないかの調査をしてもらえますか、大臣。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○上川国務大臣 この件につきましては、これに関わる警察等におきまして調査をするしないということについて結論を出すことだというふうに思います。一般的に、治安の問題については、該当する機関にしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。
今のような事例が発生して、そしてそれについて問題が生じた場合には、その判断の下で、もちろんのこと、対外的にも外交の中でしっかりと抗議をするということも、これまでもございましたし、これからももちろんあるということでありますが、そのことを踏まえて考えてみても、日本の国内でどのような状況になっているのかということについて、外務省としてそれに対して云々するということについては差し控えさせていただきたいと思います。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○松原委員 今の答弁ですと、警察庁からこれは主権侵害のおそれがあるというふうな情報が上がってきた場合は外務省として対応する、こういう認識でよろしいですね。そういうふうに私は捉えましたが、よろしいですか。もう一回、確認。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○上川国務大臣 一般論として申し上げるところでありますが、主権侵害に関わる事案が発生した際には、その旨の主張をするというのは国家として当然のことだというふうに認識をしております。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○松原委員 これに絡むんですが、日本と中国の中間線、日中中間線、これは二〇〇八年に日本と中国が合意をしているんですよね。合意をしているにもかかわらず、中国はそれに違反する行動を取っている。つまり、中国はこういった合意を無視する国であるというのは前から言っていますが、まさにこれもそうであります。
それでは、海洋基本計画は極めて重要でありますが、東シナ海側の日本、中国の境界線が画定していない地域において二〇〇八合意が行われた。時間がないので簡単に説明してください。
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○林政府参考人 お答えいたします。
東シナ海の資源開発に関します二〇〇八年合意でございますけれども、東シナ海を平和、協力、友好の海とするとの首脳間の共通認識を実現するための協力の第一歩といたしまして、東シナ海の境界画定が実現するまでの過渡的期間におきまして、双方の法的立場を損なわないことを前提に、東シナ海の北部において共同開発を行うこと、また、白樺の現有の油ガス田の開発に日本法人が参加することを主な内容としまして、二〇〇八年六月に日中間で合意されたものでございます。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-24 | 外務委員会 |
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○松原委員 この合意は条約になるのが一般的な外交のルールと聞いておりますが、条約になっていますか、なっていないんですか、どうですか。
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