憲法審査会
憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。
冒頭の憲法審査会事務局と法制局の説明を踏まえまして、いわゆる国民投票法について意見を述べます。
まず、令和三年改正時の附則についてであります。この検討条項のうち、投票人の投票に係る環境を整備するための事項等について、翌年、衆議院に自民、維新、公明、有志の会の共同提案の国民投票法改正案が提出されています。このいわゆる三項目案には、公選法では既に改正済みの開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送でも憲法改正案の広報のための放送ができるようにする規定が盛り込まれています。投票環境の向上、有権者の利便性向上に資するものであり、国民投票法に反映させる必要性は明らかでありますので、速やかに成立させるべきであります。
次に、令和三年改正時の附則のもう一つの検討条項である国民投票の公平及び公正を確保するための事項等につ
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 柴田巧君。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。
意見を申し上げます。
国民投票法について詳細を詰めていくことは重要なことです。国民投票法に関する課題は、令和三年改正、いわゆる七項目案の附則四条の検討事項に規定されている事項に尽きます。検討事項の冒頭、附則四条一号は、投票環境整備に関し、国民投票法を公選法並びにアップデートすることを規定しています。
このため、附則四条一号の要請に応えるべく、令和四年四月、いわゆる三項目案が、自民、維新、公明、有志の四会派によって提出されました。しかし、この法案は、衆議院の憲法審査会で趣旨説明が行われたものの、その後、二年余りも審議が行われておりません。
この附則四条で目途とされている期限は今年九月で、その日が迫っています。内容的には全く党派性が入り込む余地のないものです。合意に達している項目から速やかに法制化するとともに、合意
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 小西洋之君。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○小西洋之君 私からは、令和三年改正国民投票法の附則四条二号の趣旨について意見をいたします。
この附則については、当時、この規定に基づいてCM規制などの法改正を検討している間に改憲発議ができるのかという議論がありましたが、参院憲法審での法案審議を通じて、これは法的に、必要な法改正がなされるまで改憲発議を行うことはできないという趣旨の条文であることが決着しております。
以下、令和三年審議の際の私と提案者の衆議院議員との議論を引用しつつ御説明いたします。
私は、修正案の条文起草者である立憲民主の奥野議員に、ネットも含めてのCM規制、外国資本を含めての資金規制を、法改正により、法律で政策論としてやる必要がある、そうでなければ公平公正は担保できないという認識かと質問し、当然そうでありますとの明確な答弁を得ています。
また、公明党の北側議員からは、国民投票運動における自由そして公正公
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後二時三十一分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2024-06-06 | 憲法審査会 | |
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令和六年六月六日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
会長 森 英介君
幹事 加藤 勝信君 幹事 小林 鷹之君
幹事 寺田 稔君 幹事 中谷 元君
幹事 船田 元君 幹事 逢坂 誠二君
幹事 本庄 知史君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 北側 一雄君
井出 庸生君 井野 俊郎君
伊藤 達也君 石破 茂君
稲田 朋美君 岩屋 毅君
大串 正樹君 城内 実君
黄川田仁志君 小森 卓郎君
中川 貴元君 中西 健治君
長島 昭久君 古川 禎久君
古屋 圭司君 細野 豪志君
三谷 英弘君 宗清 皇一君
柳本 顕君 山下 貴司君
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-06 | 憲法審査会 |
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○森会長 これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題、特に、国民投票広報協議会その他国民投票法の諸問題を中心として自由討議を行います。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元君。
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| 船田元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-06 | 憲法審査会 |
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○船田委員 自由民主党の船田でございます。
先週に引き続きまして、国民投票法附則第四条、これは「検討」の項目でありますが、その二号に係る問題として、国民投票運動における広告の在り方、あるいは広報協議会の在り方について議論が行われておりますが、今回は私が論点ごとに考えを述べてみたいというふうに思います。
憲法改正国民投票制度は平成十九年に成立をいたしましたが、私はその起草段階から加わっておりました。そこにおきましては、特定公務員の運動の禁止、地位利用による勧誘の禁止、それから組織的多数人買収あるいは利害誘導の禁止、この三項目以外は原則自由というたてつけでまとめた次第であります。
しかし一方で、メディアの勧誘広告や意見広告においては公平公正で賛否のバランスをできるだけ保つ、このために、広報協議会などを中心としまして一定の役割を担うということが盛り込まれました。その後さらに、インター
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-06 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、本庄知史君。
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