憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認めます。
それでは、幹事に大塚耕平君を指名いたします。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について委員間の意見交換を所要一時間三十分を目途に行います。
発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。
発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。
一回の発言時間は各五分以内でお述べいただき、法制局に答弁を求める場合は、答弁を含め五分以内といたします。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、発言を希望される方は氏名標をお立てください。
堀井巌君。
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| 堀井巌 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○堀井巌君 自由民主党の堀井巌です。
参議院の緊急集会について見解を申し上げます。
憲法五十四条二項の参議院の緊急集会の規定は、国会召集ができない場合に緊急事態が発生したときに、でき得る限り民主政治を徹底しながら暫定的な処理を可能とする制度と理解をいたしております。
その上で、まず、衆議院議員の不存在についてであります。
これまでも我が会派から発言がありましたが、五十四条二項に明示されている衆議院の解散による衆議院議員の不存在、そして、類推解釈から、衆議院の任期満了後で総選挙が行われる前が含まれると考えております。
緊急集会を開く期間についてであります。
衆議院の解散の場合、五十四条一項の規定により、最長でも七十日間と考えられます。任期満了の場合は、公職選挙法や国会法により、最長で六十日間となります。つまり、任期満了の場合を類推解釈で含めたとしても、解散時を超える期
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
参議院の緊急集会は、衆議院の解散中において緊急の必要が生じた場合に、国会の議決等を要する措置を行政に委ねることなく対処するためのものであり、その点では民主的な意義を持つものであると考えられます。
他方、非常事態における緊急政令等の制度を憲法で設ける際には、国会の召集が可能となった段階で速やかにその承認や措置を求めるべきことが規定されるのが一般的でございます。そして、その場合には、現行の制度を前提とすれば、衆議院が不存在時においては参議院の緊急集会を求めることを規定することが一つの案として考えられるのではないかと思われます。
ちなみに、法律によるものではありますが、災害対策基本法等による緊急政令の場合にも、その制定後、直ちに臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めることが規定されております。
以上のように、参議院の緊急集会
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| 堀井巌 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○堀井巌君 ありがとうございました。
終わります。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 杉尾秀哉君。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉です。
参議院の緊急集会についての過去二回の討論を踏まえまして、今回私からは改めて、緊急事態における議員の任期延長などのための憲法改正は不要であり、むしろ危険ですらあるということを申し述べます。
そもそも、参議院の緊急集会の制度導入の経緯たる立法事実とは、当時の日本政府が、自然災害大国である我が国の実情を踏まえて、GHQ草案にはなかった衆議院議員不在時の緊急の立法措置の仕組みが必要だという問題提起を行い、これにGHQ側が内閣の国家緊急権で対処すればよいと応答したところ、最終的にこれに対して日本側が、それでは憲法に緊急権の定めが置かれていた明治憲法以上の弊害の原因になると反論して制定に至ったという事情があります。
こうした経緯に鑑みれば、参議院の緊急集会は、明治憲法下での緊急勅令や緊急財産処分を認めず、国会中心主義の立場から、緊急時においても
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 西田実仁君。
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| 西田実仁 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○西田実仁君 災害等の緊急事態は政府に権限が集中することから、その活動を国会で適切に監視するため、むしろできる限り選挙を通じて議員の民主的正統性を確保する必要性が高いと考えます。
なぜ憲法に議員の任期が定められているのか。それは、定期的な選挙によって国民代表性の付与を更新するためであります。にもかかわらず、選挙をせずに議員の任期延長をすることは、その間、解散は禁止され、総選挙が実施されないことから、国民から選挙の機会を奪うことになります。それゆえ、災害等でもできる限り総選挙を実施すべきであり、公職選挙法では繰延べ投票の規定が設けられています。
しかし、繰延べ投票では公平公正な選挙の実施が困難ゆえ、緊急事態が収束するまでの間、議員の任期延長等を行い、全国一律に投票を行うべきではないかとの指摘があります。しかし、一、現行制度において認められている繰延べ投票制度そのものを否定するわけには
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 音喜多駿君。
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