憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。
先月の審査会において、私は、憲法第五十四条に規定された参議院の緊急集会の趣旨と必要性、またその限界についての認識をお示しした上で、憲法改正による緊急事態条項の新設について提言を行いました。
本日は、衆議院の方ではかなり議論が煮詰まっているこの緊急集会の限界性について、もう少し詳しく意見を述べてまいります。
我々が提言している緊急事態条項案、議員の任期延長案においても、参議院の緊急集会の重要性はいささかも変わることはありません。しかし、そこには明確に限界があります。
一点目の限界性は、長期にわたる場合を想定していないという点です。
参議院の緊急集会の要件として、一、衆議院の解散中であること、二、国に緊急の必要があること、三、内閣の求めによることという三つがありますが、このうちの一、衆議院の解散中であること、言い換えれば、解散中に
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 舟山康江君。
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| 舟山康江 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。
参議院の緊急集会の規定について意見を述べさせていただきます。
現憲法は、世界の中でも条文数も文字数も著しく少なく、余白の多い憲法と言えます。そのため、条文の変更を経ないままに、政府による恣意的な解釈の変更が何度も行われてきた歴史があるのは御承知のとおりです。
また、学説の解釈が大きく分かれるような条文も多いわけですけれども、今回のテーマである参議院の緊急集会に関する条文もその一つであり、例えば、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合にも緊急集会が開けるか否か、その期間はどのくらいかという単純な問いかけに対しても解釈が分かれるような状況にあります。
このままでは、いざ実際にそういう事態が発生した際に大混乱に陥るのは必至であり、行政府による権力の濫用を防ぐという憲法の重要な役割が失われる事態も招きかねません。にもかかわらず、い
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず一点目の、衆議院の解散後七十日を超えて緊急集会を開くことができるかどうかの問題でございますが、先生がおっしゃられたように、緊急集会は例外的、限定的なものであり、憲法はそのようなものを想定していないという消極的に解する見解が一方でございます。
その一方で、衆議院総選挙や特別会の召集ができない状況が続いている中で緊急の必要があるのであれば緊急集会で対応せざるを得ないと考える見解もあるものと承知しております。
これらを踏まえて、先生方で御議論いただく問題であると考えております。
もう一点、予算の方の関係でございますけれども、基本的には緊急集会の対象となるのは緊急の必要性のあるものに限られること、特別会が召集されるまでの間の暫定措置であることを考慮して判断されるべきであります。
しかしながら、実際に特別会の召集が困難な場合として
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
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| 舟山康江 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○舟山康江君 はい。
ありがとうございました。
改めて、権力濫用を防いで民主的な統制を強めるためにこそ、緊急事態条項による任期延長と緊急集会の在り方、このすみ分け等も含めた議論をしっかりと行っていくべきだということ、そのために、やはり憲法にも書き込むべきということ、このことを申し上げ、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 山添拓君。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
四月十二日の当審査会で、参議院の緊急集会が憲法に規定されるに至った経過について法制局に質問し、次のような答弁を受けました。
すなわち、日本政府側は、当初、緊急事態において法律又は予算に代わる閣令の制定を可能とする案を提案していましたが、これは明治憲法の緊急勅令あるいは緊急財政処分が念頭に置かれていました。総司令部との交渉を経て、緊急集会の規定が設けられることになった理由について、当時の政府は、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたと説明しており、これは権力分立を維持し、それにより国民の権利保障を全うする、立憲主義を貫くことを考慮したものでした。
天皇主権の明治憲法と国民主権の日本国憲法とでは、いわゆる緊急事態への対応はおのずから異なります。憲法制定議会で金森大臣が述べたよう
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 山本太郎君。
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| 山本太郎 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○山本太郎君 参議院緊急集会について、衆議院任期満了時には緊急集会を招集できるのか、七十日間以上開催することができるのかなど、運用面の限界を指摘する意見が結構出てきていますよね。
確かに、衆院任期満了時や緊急集会の期間について憲法には規定はないです。これらの課題は憲法に沿った解釈と運用ルールで解決できることだと私は思っています。つまりは、必要に応じて衆院任期満了時にも開催する、必要に応じて七十日以上開催もできると憲法解釈すればいいだけのことだと。それほど無理のある話ですか、これは。
例えば、憲法九条。九条をそのまま読めば自衛隊は違憲ですが、十三条と併せて考えることで合憲だとこれまで解釈してきたわけです。国民の生命、財産を守る上で必要であるということから、これほどまでの解釈も可能となったと。
参議院緊急集会について、今のままでは緊急集会を七十日以上開けない、任期満了時は無理だ、憲
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