憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後二時十九分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 | |
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令和五年五月十一日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
会長 森 英介君
幹事 伊藤信太郎君 幹事 上川 陽子君
幹事 柴山 昌彦君 幹事 新藤 義孝君
幹事 山下 貴司君 幹事 階 猛君
幹事 中川 正春君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 北側 一雄君
青山 周平君 伊藤 達也君
石井 拓君 石破 茂君
石原 正敬君 岩田 和親君
岩屋 毅君 衛藤征士郎君
神田 憲次君 岸 信千世君
熊田 裕通君 小林 鷹之君
國場幸之助君 下村 博文君
田野瀬太道君 田畑 裕明君
辻 清人君 中西 健治君
船田 元君 古川 直季君
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○森会長 これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題、特に、参議院の緊急集会を中心として討議を行います。
この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。
本日は、緊急事態における議員任期延長に関連し、参議院の緊急集会の適用範囲について、議論となる点を整理してみたいと思います。
まず、この国の運営の大前提とすべきは、どのような事態に陥っても、我が国の民主主義の根幹である国会機能を維持する、このことであります。そのためには、あらゆる事態において二院制国会を維持し、民主的統制の下に国の運営を行っていくことが重要と考えております。
しかしながら、我が国の憲法には、いわゆる有事と言われる緊急事態の規定が欠落しております。
本日のテーマである衆議院解散時における参議院の緊急集会は、予定した衆議院総選挙が実施されることを前提とした、いわば平時の規定であり、短期間に適用される制度です。仮に、衆議院の解散時や議員の任期満了時に緊急事態が発生し、長期かつ広範な地域において選挙の実施が困難な状態に陥ったとき
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、奥野総一郎君。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○奥野(総)委員 立憲民主党、奥野総一郎です。
本日は、参議院の緊急集会に関連して発言をさせていただきます。
日本国憲法は、徹底した国会中心主義を採用し、いわゆる緊急事態条項を設けていません。昨年から見てきたように、武力攻撃、内乱・テロ、自然災害、感染症、それぞれにつき基本法制があり、濫用のおそれなく緊急事態等の認定を行い、対応する仕組みがあらかじめできています。これらで不十分な場合、例えば予算措置が必要であるとか新たに現行法改正の必要が生じた場合には、国会で審議をして対応することになります。急ぐのであれば、迅速に審議を進めればよいだけであります。
緊急政令、緊急財政処分条項については、日本国憲法制定時に検討されましたが採用されず、いかなる場合でも、立法機能、行政監視機能等、国会機能の維持を大前提として、事前の立法による政令委任、参議院の緊急集会の規定が設けられた経緯があります
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、岩谷良平君。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。
参議院の緊急集会については、本審査会において、この間、主にその射程、期間、権限等について議論がなされてきました。そして、それは、大規模災害やパンデミック、内乱、武力攻撃などにより選挙実施が困難な中で、解散又は任期満了によって衆議院議員が存在しない状況となった際に、いかに国会の機能を維持するかという課題に対処するための議論でありました。
しかし、その議論は、あくまで現行の憲法下においてそのような事態になった際にどのような対応が可能かという議論です。本審査会は、憲法改正も含めて、我が国にとってベストな憲法とはいかなるものかを議論する場であるはずです。
ゆえに、現行憲法を前提に緊急集会で対応する場合と、憲法を改正して任期延長を規定すること、いずれが優位か比較考量して結論を出さなければならず、そのために、今週と来週で緊急集会について集中討議が行
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○森会長 ただいま岩谷君から立憲民主党に対して御質問がございましたけれども、適切な時期に御答弁をお願いいたします。
次に、浜地雅一君。
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| 浜地雅一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-11 | 憲法審査会 |
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○浜地委員 公明党の浜地雅一です。
本日のテーマであります参議院の緊急集会について意見を述べます。
まず、憲法五十四条二項の緊急集会については、検討すべき論点として、一つ目に、緊急集会の意義、制度趣旨、二番目に、緊急集会の適用場面として、条文には「衆議院が解散されたとき」となっておりますが、任期満了選挙中のような場合にも類推適用ができるのか、三つ目に、仮に類推適用できるとしても、その活動期間はどの程度と考えるのか、四つ目に、緊急集会で審議できる事項、範囲をどう考えるのか、最後に、五つ目、五十四条二項にあります「国に緊急の必要があるとき」とはどのような場面を指すのかということがあろうかと思います。
まず、一番目の緊急集会の意義、制度趣旨については、確かに、現憲法は、緊急政令や緊急財政処分を置かない代わりに、いわば国会中心主義を取るため、緊急集会は万能の機能を有するとの見解もありま
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