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憲法審査会

憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (271) 国民 (225) 投票 (163) 議論 (158) 改正 (156)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。  初めに、参議院の緊急集会に関する各論点について、日本維新の会の見解を簡潔に述べます。  第一に、場面の限定、すなわち、衆議院の任期満了による衆議院不在時にも憲法五十四条を類推適用できるか否かについては、類推適用できるとの説もありますが、条文上明確にすることが必要と考え、我々は、国民民主党、有志の会の皆さんとともに、任期満了時にも緊急集会を開催できる旨を憲法に明記する憲法改正案をお示ししているところです。  第二に、期間の限定については、憲法五十四条一項が定める日数は一義的な意味を有しており、最大で七十日間に限定されると考えます。  第三に、権限と案件の限定についてですが、権限については、二院制の例外という性格に照らして、内閣総理大臣の指名、条約の締結の承認、内閣不信任決議などの権限は行使できないと考えます。  先日の参考人質疑で大石眞先
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森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 次に、浜地雅一君。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。  前々回、お二人の憲法学者の先生方に、参考人として当審査会において御意見を頂戴いたしました。改めて感謝を申し上げたいと思います。  緊急集会の性質につきましては、両参考人とも、衆議院の解散時のみならず、任期満了選挙時にも類推適用ができること、しかし、あくまで緊急集会は暫定的な措置であること、その権限も一定の限界があることは共通をしていたと思います。ただし、その期間については、大石先生は、あくまで七十日程度であるべき、長谷部先生は、平時は七十日程度であるが、非常時は日数にこだわらずに総合的に判断し得る旨述べられました。  私の理解では、大石先生は、七十日間を超えて影響が及ぶような場合には、明文化するか否かは別として、国家緊急事態に対する対応を検討すべきであるとのお考えを示され、長谷部先生は、国家緊急時においても緊急集会を活用し得る、若しくは活用すべき
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森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 次に、玉木雄一郎君。
玉木雄一郎 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  緊急集会の期間については、私も最大七十日とすべきだと考えます。大石先生が主張されたように、七十日という数字が書いてあることの意味というのはやはり捨て難く、それを突破されたら、どこまでが限界か分からなくなるからであります。  一方、長谷部先生は、四十日や三十日といった具体的数字の入った準則規定は、平時には一〇〇%守らなければならないが、緊急時においては、まず生き延びることが大事だから、必ずしも一〇〇%従わなくてもいい旨述べられました。しかし、これは、緊急事態を理由に行政の解釈で憲法に書いてあるルールを恣意的に拡大することに道を開くものであり、むしろ権力の濫用につながる危険性をはらんだ解釈だと考えます。  より具体的に言うと、仮に七十日を超えて緊急集会を適用できるとして、では、いつまで可能なのか、そしてその期間を決めるのは一体誰なのか、憲法に規
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森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 次に、赤嶺政賢君。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。  前回に続いて、緊急事態を理由とした国会議員の任期延長と参議院の緊急集会について意見を述べます。  この間の議論で特徴的と感じている点を幾つか申し述べたいと思います。  一つは、議員任期の延長が国民の参政権を制限することへの認識が極めて希薄だということです。  日本国憲法は、前文で、主権が国民に存することを宣言し、国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動すると述べています。国民主権は日本国憲法の基本原理であり、国民の選挙権は最大限に保障されなければならないものです。  二〇〇五年の最高裁判決は、国民の選挙権について、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものと述べ、これを制限することは原則として許されないと強調しています。  ところが、今、緊急事態を理由に、議員任期を延長し、国民の選挙
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森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 次に、北神圭朗君。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○北神委員 私の方は、緊急集会を七十日以上延長できるかという論点に絞って意見を申し上げます。  結論から申し上げますと、大石参考人の発言、すなわち、参議院の緊急集会が両院同時活動の原則に対する例外を成すものであることを考えますと、その存続期間は、憲法上、やはり最大で七十日という制約に服すると考えるのが合理的であろうとの意見に賛同します。  他方、これに対して、長谷部参考人の反対論は、次の二点に分解できます。  一つは、緊急事態の恒久化を防ぐために平常時と非常時とは明確に区分されるべきであり、後者の場合には七十日を超えることも許される。  二つ目には、なぜ許されるかといえば、五十四条一項は単なる調整規定であり、非常時にまで生真面目にこだわらなくてもいいんだという意見であります。そもそも七十日と定めている理由は、解散した後に内閣が何かと理由をつけていつまでも総選挙を実施しない、あるいは
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森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は五分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分程度といたします。委員各位の御協力をお願い申し上げます。  発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。