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憲法審査会

憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (271) 国民 (225) 投票 (163) 議論 (158) 改正 (156)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○西田実仁君 三人の先生に端的にお聞きします。  選挙が困難な事態といわゆる非常事態を立て分けて議論する必要もあると思います。非常事態において、私ども公明党は、緊急政令や緊急財政処分は不要であり、個別法の政令委任や予備費で対応すべきとの考えでありますが、それぞれの先生のお考えを端的にお聞きします。
松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 事前に法律の委任を、委任の条項ですね、今、災害対策基本法であるとか、もう既にあるものがあります。問題は、その委任を、事前に様々なその危機状況を想定して委任事項を盛り込めばいいんですが、ただ、それが想定できないような状態というものがあったときにどうするかという話、そこだと思うんですね。  だから、平時から非常にその詰めた議論をして、こういう緊急事態においてはこういう政令委任が必要であるということを十分検討されていればいいんですが、しかしながら、その中には人権を制限するということも含まれる可能性が非常に高いわけで、そうしますと、やはり国会でそうした議論をするということについて国民の理解がなかなか得られないということで及び腰になってしまう。そうなりますと、緊急事態が生じたときに、委任事項がないので政府は何もできないかという話になってきたそのときに緊急政令の必要があるかど
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 現行の憲法制度の範囲内で可能なことがあるのであれば、それをできるだけ活用するというのは、それは正しい方向性であるというふうに私は考えております。
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) 私も、現行法制度上やれることはそれでやるのが適切だと思いますし、法律の委任という形を取りますと、委任が広範に過ぎると考えるときには法律を改正することによって限定することができます。ただ、憲法で過剰な権限を与えてしまいますと、それを直すのに憲法改正が必要になるという面がございますので、国権の最高機関の方で委任の範囲をお決めになるのが適当かと思います。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○西田実仁君 終わります。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 音喜多駿君。
音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。  三人の参考人の先生の皆様、本日は誠に貴重なお話、ありがとうございます。  まず、長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。  衆議院の憲法審査会の方の御議論も拝見させていただきました。長谷部参考人、その中でモーリス・オーリウの緊急事態の法理を紹介されました。非常時になればまずは生き延びることが大事なのである、生き延びるために必要な場合には可能な限りで守るというものでありました。    〔会長退席、幹事山本順三君着席〕  また、一九七〇年代のバーコック、バコック判決ですかね、この判決を紹介されて、赤信号を通過する緊急車両というのは、その必要があって赤信号を通過したのであれば、罰せられるべきではなくて、むしろ褒めたたえられるべきではないかというような判決内容でございました。  しかしながら、憲法にこうした法理を果たして適用していいのかどう
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) バッコーク判決、これは最後でデニング卿は傍論としてそういう趣旨のことは言っておりますが、これはその判決そのもので問題になった話ではございません。その判決自体で問題になっているのは、あくまで、その当時のイングランドにおきましては、緊急車両、赤信号を通過しても構わないということが明文で定めがなかった場合に、それに対してロンドン市の消防局が、いや、緊急の場合には赤信号を通過してもいいのだという、そういう通達を出した、その合法性が争われたという、そういう問題でございます。それについては、これは合法であるという、そういう判断が示されております。  それから、こういう必要の場合に、必要が生じた場合に、明文の規定に反するようなそういう判断が必要になると、これは好ましい事態でないことはそれはそのとおりなんですけれども、そういった場合に、あくまで前もってそういった場合に対処するよ
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音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○音喜多駿君 ありがとうございます。ちょっと興味深いお答えなんですが、ちょっと時間がないので次の質問をさせていただきたいと思います。  次も長谷部参考人なんですが、七十日を超える参議院の緊急集会は可能であると、これ容認されるということなんですが、それでは、これはいつまで有効になるのかという問題に直面します。  長谷部参考人は、先ほど来、権力者が居座ることを防ぐということをおっしゃっておりますけれども、これ、参議院は与党がやはり絶対安定多数を占めていて、その参議院の与党がずっとこの緊急集会を延ばして、これ復元しないと、そういう権力の居座り方というのも考えられるんじゃないかと私は思うんですね。  そうしたところについての懸念というのも、むしろこのルールを設けないで柔軟に運用した方がそうした形での権力の暴走というのは招きやすいんじゃないかと思いますが、その点に対する御見解をお願いいたします
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) これはあくまで現行の制度を前提としての話になりますが、現行の制度では、内閣が提示をした案件が全て終了すれば緊急集会はそこで閉じることになっております。いつまでも延びるということは普通は考えられないということになりますし、先ほども申し上げましたが、衆議院の選挙、場合によっては部分的に延期しなくてはいけないということもあるかもしれませんが、最高裁の判例を前提にすれば、選挙は可能になったところからできるだけ速やかに順次実施をするべきものでございますので、そうなれば、これも速やかに新たな国会が召集されるはずであります。  緊急集会がいつまでも続くということは、それほど御懸念には及ばないのではないかというのが私の考えです。