憲法審査会
憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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私からも、簡単ですが、お答えいたします。
従来の九条解釈の意味というのはどこにあったかと。簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈で一定の枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っております。ここ、若干修正はあったわけでございますけれども。
自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛官あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、従来憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことにつながっていくのではないか。
それでよいというお考えあるかもしれませんが、一方でそのデメリットと、こういうものもあるわけでございますし、従来の九条なり、その解釈が担ってきたもの、その意味をしっかり見据える必要があるかなと、こう考えている次第でございます。
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| 小沢雅仁 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
もう一点お伺いしたいと思いますが、この国会や内閣による自衛隊の民主的統制を強化するために自衛隊を憲法に明記すべきという主張がありますけれど、自衛隊を憲法上の特別の国家機関として規定すると、国民が国家権力の武力の行使あるいはそのための組織である自衛隊を民主的に統制するという力が法的あるいは政治的に弱まってしまうことが生じるのではないでしょうか。端的に、長谷部先生、只野先生にお伺いしたいと思います。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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軍あるいはそれに類似する組織に対する民主的な統制が十分機能するかどうかというのは、その国の政府がどれだけしっかりした民主的正統性に支えられているのか、そしてその政府自体にどれほど実効的な統治能力があるのかに依存する問題でございまして、憲法の条文の定めように依存するものではないというふうに私は考えております。
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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先ほど申しましたように、従来憲法解釈で枠がはまっていたものが政治による統制に委ねられると、こういうところでございますから、まさに政治の在り方が強く問われると、こういうことかなと思います。
もう一言申しますと、政治が軍事力統制するというのは、裏を返せば、政治が軍事力を利用すると、こういう側面も持っているわけでございますので、やはりその政治の在り方というのは強く問われることになろうかと思っているところでございます。
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| 小沢雅仁 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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終わります。ありがとうございました。
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| 長浜博行 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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浅田均君。
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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日本維新の会、浅田均でございます。
両参考人の先生におかれましては、貴重な御意見賜りまして、本当にありがとうございます。御礼申し上げます。
私は、只野先生のレジュメにお書きになっております緊急事態の憲法化の得失に関して質問させていただきたいと思っております。
憲法改正、とりわけ緊急事態に関して、只野先生のお考えは、事前配付いただきました資料を読ませていただきましたので、かなり理解したと思っております。
「例外的状況と憲法」の中で、先生は、緊急事態条項を憲法に置くことは、立憲的な憲法秩序では正当化が難しい措置を容認することを意味しており、それ自体が立憲主義に対する例外規定を正面から認めるものであるとお書きになっております。
ところで、只野先生も御存じだと思いますが、フランスの憲法学者であるドミニク・ルソー教授は、緊急事態という状況が民主主義社会においていかに権力の濫用や法
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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御質問ありがとうございます。
憲法化というお話、冒頭でさせていただいたのですが、そこにメリット、デメリットがあるというのはまさに今御指摘のとおりで、特にフランスの憲法学者とお話ししていますと、やはりきちんと統制をした方がよいんだというお話を聞くこともしばしばございます。
ただ一方で、統制の仕組みをどうつくるか、これ非常に難しい問題でございます。やはりうまくいかないとマイナス面が強く出てくる、こういうところもあるのかなと考えているところで、本日は、マイナス面の方を重視した、こういうお話をさせていただいたところかなというふうに思っております。
どちらがいいかと原理的にすぐに決められるものではないのですけれども、どういう事態を想定して、どこまで強い措置をとるのか、そのことによってどういうデメリットがあるのか、このことをやっぱり慎重に見極める必要があるんじゃなかろうかと。ここは、私とし
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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それでは、もう一問簡単に質問させていただきます。
緊急事態の常態化というわなを回避し、国家が極限状態にあるときこそ法の支配が機能していることを示すために、緊急事態条項の中にどのような再評価のプロセスを明記すべきだとお考えでしょうか。
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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先ほど、ちょっと申し忘れたところがございまして、現在の五十四条、一定のコントロールの仕組みってやっぱり入っているんじゃないかと、こう考えているところがございます。先ほど、復元力というところの関連で申し上げたような事柄でございますね。ですから、全く何もないということでは日本国憲法の場合はないんだと、一応これが前提ということになります。
やはり一番重要なのは、もしつくるとすればその統制の仕組みということでして、多数決ではなくて、例えば特別多数を設けるとか、それから、特に定期的にチェックを入れるような仕組みというのはすごく大事だというふうに思うんですね。それを踏まえた上で、制度化するのと五十四条で対応するのとどちらがよいかということで、後者がよろしいんじゃないかと、こういうお話をさせていただいたところです。
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